東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

24年度は固定資産の評価替え

2012年06月18日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

都内で固定資産税等が増税に

 平成24年度は固定資産税・都市計画税の評価替えを行う基準年度で、固定資産税を算出する土地の評価額は23年1月1日地点の公示価格の7割を目途に算出される。

 地方税法の改正で、左の表にあるように住宅用地の負担調整措置が変わり、今年度の評価額の6分の1(200平方メートルを超える部分は3分の1)に対する前年度の課税標準額の割合(負担水準)が、100%未満~80%以上の据置特例が平成26年度で廃止され、平成24年度・25年度は負担水準90%以上~100%未満の場合のみ前年度課税標準額で据え置かれ、負担水準が90%未満の場合は表の計算式のように僅かに増税となる。このような負担調整措置は、地価が大幅に上昇した時に課税標準額を低く抑え、税負担の上昇を年間5%以内になだらかに上昇させるためにとられた措置で、平成24年度に評価額が前年より下がっていても負担水準の割合によって増税となるところがある。

 6月1日以降の納税通知が地主のところに届くと、僅かな増税でも地代値上げのチャンスとばかり、地代の値上げ請求が予想される。

宅地の固定資産税の調査を

 東借連では組合員が借地している宅地の平成24年度の固定資産税と都市計画税の調査を呼びかけ、地代の便乗値上げを抑えるとともに、今まで固定資産税・都市計画税が下がっているにもかかわらず地代が下がっていないところでは、地代値下げの運動を呼びかけている。

 借りている宅地の固定資産課税台帳の閲覧と固定資産評価証明書の発行は、平成15年度より借地借家人も利害関係人として認められている。閲覧及び証明書の発行を都税事務所(多摩地域は市の固定資産税課)に求める場合には、賃貸借契約書及び賃借料を支払っている領収書等が必要で、申請者の身分証明書も持参することが必要である。

 なお、都税事務所によっては賃貸借契約書がなく、地代を供託中の場合は借主であるあることが確認できないという理由で証明書の発行等を拒否される場合がある。

平成24年度固定資産税・都市計画税の負担調整措置の改定

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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