東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

借地人勝利の静岡地裁判決 地主の主張を不法と断定 (静岡県)

2013年03月25日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 組合員のAさんは地主より、借地賃貸借契約解除の訴えを起こされたが、地主の主張を全て退ける判決を勝ち取りました。

 地主の主張は、「①無断で妻に借地権の一部を譲渡した。②地主の署名と印を盗用し車庫証明を取得した。③地主の不動産業務を妨害した。④被告とは3度も訴訟があり信頼関係は破壊されたので契約を解除する」というものです。

 Aさんは、「地主の主張は事実に反しているので棄却を求める」と主張しました。

 昨年末、静岡地方裁判所は「1 原告の請求をいずれも棄却する。2 訴訟費用は原告の負担とする」と判決。

 判決要旨は次のとおり。借地法4条1項但書については、最高裁大法廷昭和37年6月6日判決は「地主が更新を拒絶に必要な正当の事由を判断するには、単に地主の事情ばかりではなく、地主自ら土地を使用する場合でも、借地人がもつ必要性を参酌した上判定しなければならない」としている。妻への譲渡に地主は黙示的承諾していた。車庫証明申請には契約書の写しで足り、地主の承諾は不要である。境界線上の争いは、借地人の転居に伴う負担を考慮した立ち退き料を支払うつもりが無い。

 本件契約は更新されており、地主の請求は理由がないのでこれを棄却する。

 Aさんは「契約更新拒否の調停は不調。昨年4月裁判になりました。地主は偉いのだから借地人は従うのが当然という非常識な主張がすべて否定されたのは当然と思います。勇気を出して地主の横暴を糺せば勝利することを確信しました」と話しています。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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