東日本大震災以後に、建物老朽化と耐震性を理由に明渡請求をされる事例が増えています。
豊島区高田で戦前から借地しているAさんは、昨年の夏頃に地主から「もう都営住宅にでも住んで、建物を撤去して借地を明渡せ」と請求されました。
Aさんが拒否すると地主は今度は、弁護士を使って、明渡請求の調停をしてきました。申立書には「建物はすでに朽廃し、借地権は消滅している。隣接地と一体として使用する必要がある」としてきました。
Aさんは回答書に「建物の老朽化は認めるものの修理修繕しながら現在も居住しており、借地権は消滅していないし、終の棲家として住み続けるつもりで、明渡請求には一切応じられない」と記載し、調停に臨みました。
調停では、調停員の一人から「裁判にすると負けるかもしれないから話合いに応じたほうがよい」などの脅かしにも屈せず、不調に終わらせることが出来ました。
Aさんは、「今後は裁判になることも覚悟しています。最後まで頑張ります」と決意を語りました。
全国借地借家人新聞より
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