2012年3月29日沼津地裁において清水町立退き裁判の判決が出ました。(強圧的態度で立退き迫る <2> (静岡・駿東郡清水町)からの続き。)
原告地主の請求は立退料30万円で3か月後には立退けというものでしたが、判決は被告5人に対し、それぞれ立退料50万円(2名)、60万円、70万円、80万円を受取り建物を明渡せというものでした。
原告の相続対策に伴う債務支払いの主張を鵜呑みにし、正当事由があるというためには前記金額がの給付が必要と判断するとなっています。
一方被告側の主張のペット飼育の了解があったという事実関係などを検証することなく、金額算定の根拠も不明確な内容となっています。
住み続ける権利を主張する被告5名全員が判決を不服として東京高裁へ控訴しました。
全国借地借家人新聞より
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