東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

「改正 罹災法(案)と課題」 森 信雄弁護士が解説

2013年05月22日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

1 はじめに
 従来、大規模災害の際に適用される借地借家法の特別法として「罹災都市借地借家臨時処理法」(以下「罹災法」と言う。)があったが、本年4月、政府はこれに代わる「大規模な災害の被災地における借地借家特別措置法案」(以下「改正案」と言う。)を国会に提出した。

 主な内容は、(1)優先借地権制度の廃止、(2)優先借家権制度の廃止と従前賃貸人による通知制度の新設、(3)借地人保護のための規律の改正・新設、(4)被災地短期借地権の新設であるが、字数の関係上、罹災借家人に関する見直し(上記(1)及び(2))と今後の課題に絞って述べる。

2 罹災借家人に関する制度の見直し
(1)優先借地権制度の廃止
 罹災法では、建物滅失時の借家人が地主に申し出て優先的に土地を賃借することができる、あるいは、借地権者に申し出て優先的に借地権を譲り受けることができる制度があるが(2条、3条)、改正案はこれを廃止するとしている。
 過去の適用例を踏まえ、災害を契機に借家権が借地権に昇格することの弊害が指摘されてきたからである。

(2)優先借家権制度廃止と通知制度の新設
 罹災法では、建物滅失後に再築された建物につき、滅失時の借家人が優先的に賃借できる制度がある(14条)。
 改正案はこれを廃止し、同地上に建物を再築した従前賃貸人が、災害指定の政令施行日から三年以内に同建物を賃貸しようとする場合、旧借家人(知れている者)にその旨を通知するべきものとしている。
 罹災借家人に元の場所で生活再建する機会を与える趣旨である。

3 今後の課題
 改正案によれば、罹災法と比較し、罹災借家人の地位は弱まる。罹災法は戦後処理の臨時法として制定された後に大規模災害にも適用されるようになり、様々な問題点が指摘されてきた点に鑑みれば、見直し自体はやむをえない面もあるが、罹災借家人の権利擁護に遺漏があってはならない。

 第1に、被災者のための公的賃貸住宅の建設や公的補助を伴う既存建物の活用といった公的制度の充実が図られるべきである。

 第2に、優先借家権制度を廃止し事前通知制度を導入するにしても、権利行使の機会を実質的に保障するには、再築者に対する資金補助や新建物の借家人に対する家賃補助といった施策が必要となるであろうし、新しい賃貸条件を巡る紛争を迅速かつ適正に解決する仕組みの整備も必要になると思われる。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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