東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

老朽化理由の明渡の調停不調後、建替ええを理由にした明渡裁判へ<1> (静岡・駿東郡清水町)

2011年03月31日 | 建物明渡(借家)・立退料

 湧水量東洋一を誇る柿田川のある清水町(静岡・駿東郡)で、借家人に対し地主が退去を迫る問題が起きました。

 2010年3月地主代理人の不動産会社から、「①相続税の納付期限が迫っている。②建物が老朽化している」という理由で6月末までに借家を退去して欲しい旨の申出を受けました。4月に入り「退去しないと法的手段に訴える」などの強圧的態度で退去を迫られましたが、借家人はその場で出ていくつもりがない旨伝えました。

 9月に入り沼津簡易裁判所から調停通知が届きましたが、第1回調停で調停不調になりました。12月に沼津地方裁判所から口頭弁論の呼出状が届きました。

 2011年1月に第1回の裁判が開かれました。地主は東海地震で倒壊の危険性があると建替えの必要性を主張しました。それに対し借家人は「①「耐震診断書」を添付し耐震補強を行うことで耐震構造になるので、清水町の補助金制度を活用し耐震補強工事を実施して欲しい。②建物の老朽化は明渡の正当事由にならない。③地主は借家人が依頼しても修繕義務を怠ってきた」と反論しました。

 借家人の中には高齢で、介護を必要とするなどの年金暮らしの方々もおり、転居は事実上難しい状態です。住み続ける権利を守る為 、法テラス制度なども活用し、裁判を続けています。尚、3軒の方が組合に加入しました。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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