大田区西六郷地区で約19坪を賃借しているAさんは、地主の代理人となった不動産業者から連絡があり面会すると、平成24年6月30日の契約期間満了を控えて約20%の地代の値上げと坪当たり6万円の更新料を請求された。
Aさんは、組合総会参加し事務所を訪ねて、支払い義務のない更新料をなくす運動を理解している。更新料は支払わないし支払い義務がないことを即答。さらに、組合員であることを通告すると業者の担当者は驚き、「組合員なのか。組合の方針は分かるが再度検討してほしい」といわれAさんはその足で組合事務所を訪ねた。
方針通り更新料支払いを拒絶、通路が狭く建築許可が不可能な土地ですでに高額な地代であり値上げも拒否、地代の供託も確認した。
翌日、Aさんは業者に意向を伝えると、更新契約書は作成せず、地代値上げも更新料請求も撤回することで決着した。
東京借地借家人新聞より
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