八王子市本郷町で70坪を借地しているAさんは、今年の6月末で契約期間が満了する。地主の代理人の弁護士から、①更新する意思があるか。②更新する場合は地代を月額坪当り500円から750円に値上げする。更新料については協議して欲しい。③契約書を作成して欲しい。以上3点について回答を求められた。
Aさんは、組合から内容証明郵便で①更新については旧借地法第4条に基づき前契約と同一条件で更新を請求する。②更新料は法律上支払義務のない金銭であり支払えない。地価下落の中50%の値上げには応じられない。③前契約と同一の条件で地代を据え置くなら契約書の作成には応じる用意はあると回答した。
地主はその後、無断で増改築したとの因縁をつけてきたが、壁や屋根を塗装し、窓をサッシにしただけで増改築には当たらないと反論。その後、脅しが通用しないとわかったのか地主の態度が変わり、協議の結果他の借地人も含め坪20円の値上げで決着した。
東京借地借家人新聞より
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