東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

【Q&A】 更新時に新保証会社にすると言われたが納得ができない

2011年02月01日 | 家賃保証会社・管理会社・(追い出し屋)

(問) 12月に賃貸契約書の更新になります。契約の連帯保証人は、R保証会社です。今回、不動産管理会社から「更新後はC保証会社にするので、初期費用7万円、更新時は2万円となる」との連絡がありました。契約時、わたしはR保証会社に初回保証委託料4万円を支払い、更新時に2万円と説明を受けました。管理会社のいうようにC保証会社に変更しないと住めないのでしょうか。


(答) 管理会社は、あなたと合意なく契約内容を変更し、更新を求めることはできません。あなたが拒み、そのまま住み続ければ、契約は基本的に法定更新されます(借地借家法26条)。法定更新後は、退去して欲しい場合、貸主は6か月前に借り手に終了通知をする必要があります(同27条)。また、貸主が自分で住むなどの「正当な事由」がなければ、退去させることはできません(同28条)。

 保証会社の中には、家賃の滞納時、貸主や不動産管理会社に「代位弁済請求書」の提出を求め、滞納発生後の借家人との交渉は、全て保証会社に任せるように助言しています。

 悪質な取立てや追出し屋行為が社会問題となり、国会で「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」(追い出し屋規制法案)が審議されていますが、臨時国会が会期切れとなり、継続審議扱いとなりました。

 全借連や全国追い出し屋対策会議などは、家賃滞納データベース事業の禁止など必要な修正を要求し、成立に向け運動しています。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。