板橋区中板橋に住むAさんは10数年前に、更新料の請求を拒否し頑張ってきた。その後は、賃料の増額請求に対しても双方の合意がない増額請求は認められないとして頑張ってきた。
今年に入りに地主からあらためて増額請求があった。同時に、「更新料の支払いを拒否し、賃料の増額請求を認めないような借地人には、数年後の契約更新を拒絶する」と土地明渡請求をしてきた。
Aさんは、ただちに組合と相談し、賃料の増額請求に対して賃料増減額の3つの要素①経済事情の動向(土地の価格)②公租公課の増減③近隣の相場を検討したが、そのいずれをとっても増額の請求には応じられない旨の回答を行った。
すると地主から「7月に最高裁判決で更新料の正当性が明らかになった。貴方はその支払いに応じてないのだからその分賃料に転嫁しなければならない。そのうえで支払った賃料はその一部として受領する」という通知があった。Aさんこのような言い分を認めるわけにはいかないので反論するとともに供託も視野に入れて対応することにした。
東京借地借家人新聞より
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