昨年10月上旬、Aさんら数軒の家主だった人が、**興産と委託契約を結んで借家人を追い出し、金儲けを企みました。**興産は、社員を訪問させ直ぐに片付くと考えたのでしょうが、町内会には組合員もいて、町内会長は「無法な追い出しは許せない」との正義漢でもあって、そう簡単に、狙い通りにはいきませんでした。
元家主は、**興産の進言も受けたのでしょう。かつて家賃の滞納があった借家人一人を相手取って、**興産を代理人に仕立て、見せしめ的に裁判を起こしてきました。組合と町内会は、宅建業法や弁護士法にも違反すると一歩も引かず裁判に臨みました。
私たちの道理ある主張にあわてて元家主と**興産は、結託して今年1月10日付で建物だけの所有権変更登記をし、被告らに通知してきました。そこで、Aさんらは京都簡易裁判所に「上申書」を提出。「原告は家主で無くなった。家主で無いものが借家人を追い出す裁判を続けることはできないはず。裁判を取り下げるか、裁判所の権限で提訴を棄却せよ」という内容です。
1月28日の初公判では、**興産が建物所有者ということで「当事者参加等申立書」を提出したため、私らの思いとは異なり、裁判は継続となりました。次回期日を決める際、裁判官が**興産社長に対し「新たな主張をする準備書面を出すのにどれくらいの日数が必要か」と問いかけたところ、「1週間もあれば十分です」と豪語しました。しかし、1か月が経っても一向に書面は届きません。
2回目の公判期日の午前に「取下書」がファックスされてきて、Aさんらの完全勝利となりました。
全国借地借家人新聞より
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