東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

借地の立退料として路線価の5割を支払うから土地を明渡せ (大阪・高槻市)

2012年07月17日 | 土地明渡(借地)

 大阪府高槻市内で平成12年末に居住用として35坪の土地を借地したSさん親子は、平成24年4月下旬地主の代理人の弁護士の訪問を受け、土地の明け渡しを求められました。

 Sさん等は、5年前死別した夫名義の家屋の相続による名義変更して間もない中で、相手側の弁護士から立ち退き料を提示され、契約解除の申し出に吃驚仰天。Sさん等は、市役所の市民相談室へ出かけて相談。「条件がよければ、明渡に応じたら」と応えるのみで、要領が得られませんでした。

 Sさんの息子さんが、インターネットで大借連の存在を知り相談。大借連はSさんから事情を聴くと、地主側の弁護士からは、「立退き料と引換に明け渡しの請求が出来る」と云われ、その条件として「路線価の5割の借地権価格に借地面積を乗じた額を立退き料として支払う」というものでした。Sさん等は、一時は、弁護士だから間違いないと信じたものの、いざ立退きに応じようと思っても35坪の土地でゆとりのある居住環境が立退き料と引換に明渡さなければならないことに納得できないと訴えています。

 対応した大借連は、Sさんに落ち度がない中で、「弁護士から一方的に立退き料と引換に土地の明け渡しを求められても当然拒否できる。かつての地上げ屋と同じ手口だ』と説明し、「地主側の弁護士へ立ち退きには応じられない」と返事をすることになりました。

 さらに、Sさんが借地権割合を調べると、弁護士が提示した5割の借地権割合は、6割であったことにも不信を持ち、今後大借連へ入会し、借地権を守っていくことになりました。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。