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生活保護費から高額の家賃や生活サービス料を徴収する「囲い屋」が横行している貧困ビジネス問題で、大阪府が、囲い屋を規制する全国初の条例制定を検討していることがわかった。
サービス内容や金額の明示を義務づけ、利用者側からの解約を自由にすることなどが柱。来年度施行を目指し、早ければ9月議会に提案する。
条例案では、業者側に家賃と、生活サービスの内容・料金の内訳を契約書に明記させ、口頭でも説明するよう義務づける。
また、利用者が申し出れば、無条件に解約できるとする条項も設ける。生活保護受給者が生活サービスだけの解除を申し出ると、住居からの退去を求められたり、高額な違約金を請求されたりするケースがあったためだ。条例に違反した場合の罰則や、業者の登録、届け出制も検討している。
ただ、生活サービスと住居の「セット契約」自体は、適正価格で行っている業者もあり、禁止はしない方針。8月中に、条例案について府民の意見を募るパブリックコメントを実施し、最終的に内容を詰める。
生活保護受給者の住居を巡っては昨年夏頃から、高額な家賃と食事などの生活サービス料名目で保護費の大半を差し引く不明朗な契約実態が府内各地で表面化。府は、調査に乗り出した大阪市と連携し、条例制定の準備を進めていた。
国政レベルでは、民主党も貧困ビジネス対策を考える議員連盟を今年4月に発足させ、規制強化に向けた議員立法を検討している。
(2010年8月9日 読売新聞)
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大阪府は、生活保護受給者をアパートなどに住まわせ、保護費を吸い上げる「囲い屋」などの貧困ビジネスを規制する条例案を、9月の府議会に提出する方針を固めた。業者に契約内容を明記するよう求めるほか、届け出制の導入も検討している。府によると、可決されれば全国初の規制条例となるという。
府内では「囲い屋」が横行しており、5月には大阪市から生活保護費を詐取したとして、NPO幹部らが相次いで大阪府警に摘発された。だが業者と受給者との契約に行政が介入するのは難しいため、条例化によって行政の目が届くようにすることを狙う。
府福祉部などによると、条例案では住居や食事の提供といったサービス内容を契約書に明記するよう業者に求めるほか、実態把握のため業者の届け出制も検討。届け出に基づき行政指導を行うなど、規制を強化できるとみている。
ただ「囲い屋」と一般の不動産賃貸業者の線引きが難しく、どこまでを届け出対象とするかなどの検討が必要だとしている。福祉部は近く既存の法律との整合性を検討し、府民から意見を募る考え。
橋下徹知事は3月、「民間取引といえども一定の制約があっていい。生活保護の原資は税金」と述べ、条例化の検討を指示していた。実効性をめぐり、知事が案の内容の再検討を求める可能性もある。
2010年8月8日 asahi.com(朝日新聞社)
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