東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

借地借家人組合に加入して、
居住と営業する権利を守ろう。

無料電話相談は050-3656-8224(IP電話)
受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝日は休止 )

 尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
 

借地の契約解除通知 (東京・八王子市)

2007年07月28日 | 地代の減額(増額)

    地代の値上げ拒否と借家人の駐車が理由

 中央線高尾駅に近い八王子市初沢町で借地をしているNさんは、昨年12月30日に突然地主の代理人から内容証明郵便が送られてきた。

 地主が平成11年4月に地代値上げを請求した金額との差額を支払うこと、Nさんが貸している店舗の借家人に借地の一部を駐車場として使用させていることは無断転貸に当たるので、借家人の土地使用を中止させること以上2点で、地主の以上の請求に1週間以内に応じない場合は、契約を解除するという脅迫的なひどい内容だった。

 Nさんは、2年前に近所の借地人と相談し、地主の地代値上げを何とかストップさせ、固定資産税や近隣の地代と比べ高すぎる現行地代の値下げを求め、土地の公租公課の資料を公開するよう地主に要求したが、地主は頑として応じようとしない。それどころかNさんのみ値上げに応じないとのことで地代の受領拒否され供託している。地主は高尾駅近くのお寺だが今回の内容証明も代理人の弁護士と組んだ嫌がらせだ。

 年が明けた今年1月に組合や顧問の弁護士と相談して、内容証明郵便で次のように反論した。①地主が請求した地代(月額坪502円)が、公租公課の3倍以内と主張するなら、平成10年から平成11年に税金がどのくらい上がったかがわかる資料を提示すること。②契約した平成10年当時に店の顧客が一時的に駐車することは地主も認めている。今年も暮れを迎えるが地主からは何らの反論もない。

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。