東京・台東借地借家人組合1

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保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

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家主の明渡請求を断念させる (東京・国分寺市)

2006年09月29日 | 建物明渡(借家)・立退料

       突然訪問し3時間も粘る家主の
       明渡請求を断念させた

 国分寺市並木町に住むAさんは夫婦と長男の3人家族。2年前の04年5月に木造2階建4DKの貸家を家賃月額10万円、敷金2か月分、礼金1か月分を支払って契約した。

 去年の夏に家主が突然死亡し、5月の初めに家主の奥さんが突然訪ねてきた。新しい家主となった奥さんの話によると、ご主人の入院先が遠いため転居したが、主人が亡くなったので元の家に住みたいので退去して欲しいとのこと。契約は更新しないと言ってきた。

 Aさんは、契約更新間際になって突然言われても出て行くことはできないと断ったが、3時間も粘られて一方的に話をされ、ほとほと困ってしまった。

 Aさんは、インターネットで検索し、立川市に組合があることがわかり、早速に相談に行った。

 「家主は解約するには1年前から半年前まで解約の通告をしないと契約は従前と同一の条件で更新される(借地借家法第26条)ので、明渡しの話には一切応じる必要はない」とアドバイスを受け、今度家主と会う約束をしているのであれば、面会を断り、「今後の交渉は組合に任せている」と伝えることにした。

 家主から早速組合に連絡が入り、電話でのやり取りだけだったが、今回の明渡しを家主は断念。

 この度、更新契約書の作成を求めてきたが、契約書の内容が前より借主に不利であるため突き返すことにした。

 

東京借地借家人新聞より

 

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