2019年版 くらしの豆知識より
賃貸住宅を退去時の現状回復(修理)費用をめぐるトラブルが多く発生しています。
現状回復義務
賃貸住宅を退去するときには、清掃してゴミの処理を行い、
入居中に取り付けた棚などの造作物等を撤去します。
入居中に不注意でつけた傷や汚れ、破損したもの(以下「損耗等」)があれば、
補修、汚れの除去、修理を行って建物を明け渡さなければなりません。
現状回復ガイドライン
貸主負担となるもの
建物・設備等の経年変化による自然的な劣化・損耗等(自然損耗等)
クロスなどの自然的な変色、整備の耐用年数経過による故障等
貸主の通常使用による損耗等(通常損耗)
通常の生活によるフローリングの軽微なすり傷、家具の設備等
借主負担となるもの
借主の善管注意義務違反・その他通常の使用を超えるような使い方による汚損・毀損(きそん)等
不注意・タバコ・ペットによるクロスや畳の傷や汚れ等
※善管注意義務違反
日常の清掃や手入れなどの管理をまったくしないなど、
一般的・客観的にしなくてはならない注意義務を行わないこと
補修費用は経年年数が考慮される
ガイドラインでは、借主に現状回復義務がある場合、
補修費用の負担割合は、基本的に経過年数を考慮して算出する考え方を示しています。
建物の価値は年数の経過とともに自然損耗等により減少し、
その価値の減少分は借主に負担義務はなく、
建物を明け渡すときの残存価値を基準に借主の負担割合を算定するとしています。
争いのある損耗等の立証責任
入居時に既にあった傷や汚れなのに補修費用を請求されたというトラブルがあります
トラブルを防ぐために
入居時に貸主と借主が立ち合い、傷や汚れの有無を確認しましょう。
立ち合い確認をしない場合でも、入退去時の状況が比較できるよう写真(日付入り)を取り、記録しておく
なお、借主が入居中に生じさせた傷や汚れであることの立証責任は貸主にあります
敷金を返してもらえないとき
現状回復費用の負担について、貸主と話し合いで解決できず、敷金を返してもらえない場合
民事調停による方法もありますが、
60万円以下の請求金額であれば少額訴訟制度も利用できます。
少額訴訟制度では弁護士等の専門家に依頼する必要はなく、少ない費用で迅速に解決することができます。
※少額訴訟制度 1回だけの審理で判決をすることを原則とする訴訟手続きで、
簡易裁判所に申し立てる。60万円以下の支払いを求めるものに限られる
**************************************
賃貸住宅を退去するときに多いトラブルを紹介しました。
原状回復トラブルにならないように
写真(日付入り)を取り記録しておくことはすぐできそうですね。
不安に思ったら早めの消費生活センター等に相談しましょう。
消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)番に電話してください。
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賃貸住宅を退去時の現状回復(修理)費用をめぐるトラブルが多く発生しています。
現状回復義務
賃貸住宅を退去するときには、清掃してゴミの処理を行い、
入居中に取り付けた棚などの造作物等を撤去します。
入居中に不注意でつけた傷や汚れ、破損したもの(以下「損耗等」)があれば、
補修、汚れの除去、修理を行って建物を明け渡さなければなりません。
現状回復ガイドライン
貸主負担となるもの
建物・設備等の経年変化による自然的な劣化・損耗等(自然損耗等)
クロスなどの自然的な変色、整備の耐用年数経過による故障等
貸主の通常使用による損耗等(通常損耗)
通常の生活によるフローリングの軽微なすり傷、家具の設備等
借主負担となるもの
借主の善管注意義務違反・その他通常の使用を超えるような使い方による汚損・毀損(きそん)等
不注意・タバコ・ペットによるクロスや畳の傷や汚れ等
※善管注意義務違反
日常の清掃や手入れなどの管理をまったくしないなど、
一般的・客観的にしなくてはならない注意義務を行わないこと
補修費用は経年年数が考慮される
ガイドラインでは、借主に現状回復義務がある場合、
補修費用の負担割合は、基本的に経過年数を考慮して算出する考え方を示しています。
建物の価値は年数の経過とともに自然損耗等により減少し、
その価値の減少分は借主に負担義務はなく、
建物を明け渡すときの残存価値を基準に借主の負担割合を算定するとしています。
争いのある損耗等の立証責任
入居時に既にあった傷や汚れなのに補修費用を請求されたというトラブルがあります
トラブルを防ぐために
入居時に貸主と借主が立ち合い、傷や汚れの有無を確認しましょう。
立ち合い確認をしない場合でも、入退去時の状況が比較できるよう写真(日付入り)を取り、記録しておく
なお、借主が入居中に生じさせた傷や汚れであることの立証責任は貸主にあります
敷金を返してもらえないとき
現状回復費用の負担について、貸主と話し合いで解決できず、敷金を返してもらえない場合
民事調停による方法もありますが、
60万円以下の請求金額であれば少額訴訟制度も利用できます。
少額訴訟制度では弁護士等の専門家に依頼する必要はなく、少ない費用で迅速に解決することができます。
※少額訴訟制度 1回だけの審理で判決をすることを原則とする訴訟手続きで、
簡易裁判所に申し立てる。60万円以下の支払いを求めるものに限られる
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賃貸住宅を退去するときに多いトラブルを紹介しました。
原状回復トラブルにならないように
写真(日付入り)を取り記録しておくことはすぐできそうですね。
不安に思ったら早めの消費生活センター等に相談しましょう。
消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)番に電話してください。
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