岡山市議会議員/おにきのぞみの虹色通信

〈いのち・みどり・平和〉を大切にする
 政治や暮らしをつくっていきたい。

10月14日-2 晴れ渡った空のもと、岡山市民体育大会 & 南方マルシェ

2019-10-14 | おにき日記


 岡山市民体育大会。晴れ渡った空のもと、気持ちよく行われました。
津島学区は総合優勝でした。皆さま、お疲れさまでした。




 南方マルシェ。毎回、楽しみにしていて、短時間だけお寄りしました。長泉寺境内です。
 南方には、私が普段愛用しているお店が幾つも。魚屋さん、お花屋さん、お食事の店。そして、マルシェのときには楽しみにしているお店も。いい感じで賑わっていました。






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10月14日-1 〝【水害直後 弁護士からの10か条】~西日本豪雨の教訓を踏まえて〟~広島弁護士会の災害対策委員長・今田健太郎さんからのメッセージ

2019-10-14 | おにき日記

 台風19号で被災された方には心からのお見舞いを申し上げます。一年前の豪雨災害のことが蘇り、心がザワザワします。
 被災された皆さま。二度の大規模水害を支援されてきた、広島弁護士会の災害対策委員長・今田健太郎さんからのメッセージです。岡山弁護士会の大山知康弁護士のアップをシェアします。ぜひ、ご参考になさってください。



※ 大山知康弁護士のFacebook投稿をシェアします。

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【非常に重要な情報です。拡散お願いします】
西日本豪雨災害で、岡山弁護士会の一歩前を進んで道標としてとても助けていただいた広島弁護士会の今田健太郎弁護士から台風19号に被災された方へのメッセージです。
分かりやすい言葉で簡潔に描かれており、本当に参考になりますので、シェア等拡散お願いします。
【水害直後 弁護士からの10か条】~西日本豪雨の教訓を踏まえて
1 土砂撤去で無理をしないで。
2 通帳や権利証を紛失しても大丈夫。
3 落ち着いたら、自宅の写真撮影を。
4 修理は決して急がず。
5 お金を払う前に、行政の窓口で相談を。
6 保険の内容を確認しよう。
7 敷地内の物の処分や撤去について。
8 収入の目処が立たない方々へ。
9 税金の減免や、教育の補助など。
10 必ずや生活再建は出来ます!
★ 全国の被災者の方々へお見舞い申し上げます。広島弁護士会の災害対策委員長を務めています今田健太郎です。二度の大規模水害を支援してきた弁護士として、知らないことで悔し涙を流された、多くの被災者の方々を代弁する、切なる願いです。
  
1 土砂撤去で無理をしないで。
~ 自宅も気になりますが、土砂は細菌も含んでおり、想像以上に健康状態を悪化させ、災害関連死のリスクを高めます。
自力では限界があるので、まずは体力の回復に努めてください。行政やボランティアからの案内を待ちましょう。
2 通帳や権利証を紛失しても大丈夫。
~ 銀行の預金通帳や、定期預金証券、不動産の権利証などを紛失しても、財産はなくなりませんので、安心して下さい。
3 落ち着いたら、自宅の写真撮影を。
~ 自宅の写真を、複数の角度から撮影し、被害に見合った罹災証明書の発行を受けられるようにしましょう。
判定の結果は、公的支援の内容に影響します。
不服があれば再調査の申入れが可能です。
参考: 震災が繋ぐ全国ネットワーク
https://www.buzzfeed.com/jp/kazukiwatanabe/20170707
4 修理は決して急がず。
~ 自宅の修理は、乾燥してから行う必要があります。また、災害救助法の応急修理の制度(例 /半壊以上で58万4000円までの費用補助)を使うと、原則、仮設住宅へ入居できません。慌てないで、全体の修理内容や費用面をしっかり検討してからにしましょう。一部だけの修理で、壊れたままの家に住むことを余儀なくされる可能性があります。
上記3の参考ページにも記載があります。
5 お金を払う前に、行政の窓口で相談を。
~ 土砂の撤去や、自宅の修理につき、公的支援の制度があります。事前に役所へ相談しないで業者などに支払った場合、後から請求できないことがあるので、要注意です。必ず行政窓口で相談してください。
 もっとも、被災直後は、自治体も対応できないケースがありますので、体制が整うまで、待ちましょう。
  各自治体ごとにホームページを開設していますので、情報を確認してみて下さい。
6 保険の内容を確認しよう。
~ 近時の住宅保険には、火災保険に水災の補償が付いているものが多いです。また、家財保険による補填も考えられます。自分名義でなく、親族が契約している場合もあるので、よく確認してみましょう。
 証券を紛失しても請求できます。
自動車保険も同様です。
 保険会社が分からなくなったときや、契約内容を確認したい場合には、損保協会の照会センター
 0120-501331
に電話してみてください。
参考: 日本損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/news/information/2019/1910_06.html
7 敷地内の物の処分や撤去について。
自宅に流れ着いた第三者の物や、廃棄物の処分について悩んだ場合、まずは、行政窓口や、各地の弁護士会が近々開設する被災者電話相談などを利用して、処分してよいかどうか、費用はどうするか等、相談してみてください。
 また、隣家の家財やブロックなど、所有者が分かっていて撤去を求めたい場合も、すぐには解決できないこともありますので、ケンカせず、弁護士会などを頼ってください。
 
 弁護士による面談相談を希望される場合は、下記の番号より、最寄りの法律相談センターに予約が可能です。(お急ぎでない場合には、無料電話相談が開設されるのをお待ち下さい。開設次第、このページにもリンクを貼ります。)
0570-783-110 (最寄りの弁護士会法律相談センターに繋がります)
8 収入の目処が立たない方々へ。
~ 水害で職場が水没した。道路が寸断されて、勤務先へ行けない。明日からの収入の目処が立たない方々に対しては、雇用保険の失業給付等、色々な制度があります。
  また、雇い主側を補助する制度もありますので、少し落ち着いたら、各自治体や弁護士会の電話相談などにお問い合わせ下さい。
  事業者(個人も)向けの融資や、地域を再生するためのグループ補助金などもあります。
  弁護士による相談の場合、各種ローンの返済などのお困りごとにも対応します。
9 税金の減免や、教育の補助など。
~ 大規模災害時には、各種税金等の免除や、水道光熱費の特例、教育費用の補助など、実に様々な支援が用意されています。
 行政も、まだ機能していない地域もあるかもしれませんが、慌てることなく、相談体制が整うのを待ちましょう。
 参考までに、内閣府のページを貼りつけておきます。
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf
10 必ずや生活再建は出来ます!
~ 愛着のある家を失って、途方に暮れている方々が大多数だと思います。
 西日本豪雨災害も同様でした。
 しかし、今後、公的制度による給付金(生活再建支援金等)や、義援金、保険金、各種の融資制度、二重ローン減免制度など、色々な仕組みを活用することで、生活再建を図ることは可能です!
 高齢者の方々に向けての、修理や再築のための特例融資制度もあります。
『難しいことはよく分からない』分からなくて当然です。ぜひ、弁護士などの専門家を頼ってください。
 相談費用などは無料になるはずなので、ぜひ、案内が始まったら、どんな些細なことでも構いませんので、利用してみてください。
 平成26年8月広島市豪雨災害、平成30年西日本豪雨災害と、二度の大きな水害において、数々の被災者の方々の声を聞いてきた弁護士より、皆様方への心からのメッセージです。
※ 分かりやすく表現するため、専門用語ではなく、日常的な用語を使っています。



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