昨年の春の全国交通安全運動では、長い横断歩道のところで取り締まりをやっていた。
道路交通法の第38条、「横断歩道等における歩行者等の優先」というのがある。
要約すると、
1.クルマは、走行中、横断歩道に接近する場合は注意が必要である。
2.クルマは、横断歩道の周辺に、横断歩道を渡ろうとしている歩行者(または、自転車)がいるかどうか分からない場合は、いつでも止まれるように徐行しなければならない。
3.クルマは、横断歩道を歩行者(または、自転車)が渡ろうとしている場合は、一時停止しなければならない。
4.クルマは、横断歩道において、歩行者(または、自転車)の通行を妨害してはならない。
5.クルマは、横断歩道の周辺に、横断歩道を渡ろうとしている歩行者(または、自転車)がいない場合のみ、通過して良い。
5項を口実に何台も摘発されていた。自分もその一人だ。
「歩行者が横断歩道を渡りきらないうちに、横断歩道に進入した」と若い警官に因縁をつけられた。注意だけならいいが1万円以上の罰金を取る。ほとんどチンピラだ。
事故などほとんどないところでの取り締まりなんて、自分たちの都合だけで正義などない。
味をしめて今年もやると思ったが、やらなかった。多分、場所を変えてやっているに違いない。
チンピラ警官を取り締まる法はないものだろうか。
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