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都市公園占用許可:公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること

2016-03-08 23:00:00 | 街づくり

 都市公園の占用が許されるには、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものである必要があります。

〇都市公園法の占用が許される場合について

(都市公園の占用の許可)

第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

2  前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。

3  第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4  第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。



第七条  公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一  電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

二  水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

三  通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

四  郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

五  非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物

六  競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

七  前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設



(許可の条件)

第八条  公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。



(国の行う都市公園の占用の特例)

第九条  国の行う事業のため、第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第六条第一項又は第三項の許可があつたものとみなす。



(原状回復)

第十条  第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2  公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。



〇都市公園法7条7号でいう政令⇒都市公園法施行令12条

(占用物件)

第十二条  法第七条第七号 の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一  標識

一の二  食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの

一の三  環境への負荷の低減に資する発電施設で国土交通省令で定めるもの

二  防火用貯水槽で地下に設けられるもの

二の二  蓄電池で地下に設けられるもの

二の三  国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設で地下に設けられるもの

三  橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

四  索道及び鋼索鉄道

五  警察署の派出所及びこれに附属する物件

六  天体、気象又は土地観測施設

七  工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

八  土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

九  都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号 に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)

十  前各号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める仮設の物件又は施設

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