「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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子どもの権利条約を読む。第5条子どもの権利を知る親による子どもへのガイダンス、第6条生存発達の権利、第7条名前・国籍を持つ、親を知る権利

2024-07-06 12:04:03 | こども達へのメッセージ



●第5条 親の指導を尊重

・国が、子どもの権利条約を理解した子どもが権利行使をする際、子どもの権利条約を理解した親が、ガイダンスする権利を認め、尊重する。
・親、保護者の範囲
・親がするのは、appropriate direction and guidance 

日本ユニセフ
親(保護者)は、子どもの発達に応じて、適切な指導をします。国は、親の指導を尊重します。


定者氏訳
日本は、 子どもが、 この条約で決められた権
利を主張し、 実行しようとするときに、 子どもの
親が、 子どもに指示したり、 指導したりする権
利を認め、 それを尊重する。

日本政府訳
締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。

原文

Article 5

States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the members of the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other persons legally responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention.



●第6条 生きる権利・育つ権利

・子どもと母体の命が天秤にかけられるケース。
・胎児の生きる権利はどうかという論点あり。
・安全だけど、安心ではない。という場面。
 木に登るな。安全、しかし、発達を阻害。
 一時保護所で携帯取り上げる。安全、しかし、友達のコミュニケーション阻害。
・お留守番条例できかけたが。
・5条、6条をつなげて読む考え方。
・「ensure」をどうとらえるか。覚悟。

日本ユニセフ
すべての子どもは、生きる権利・育つ権利をもっています。


定者氏訳
すべての子どもには、 生きる権利がある。
日本は、 子どもの生存と発達を、 全力をあげ
て、 確かに守る。

日本政府訳

  1. 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
  2. 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。


原文

Article 6

1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life.

2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

 



●第7条 名前・国籍をもつ権利

・出自を知る、育てる親、生んでくれた親
・出自を知る権利があるということを、子ども達が知ること。
 それを希望するならそのことへの最大限の手助け。
 ただし、権利だから、放棄も可能。
 知りたくなかったなのなら、知らないでもよい。
・赤ちゃんポスト
・親による子どもの命名
・無国籍の子がいる
・「as far as possible,」

日本ユニセフ
子どもは、生まれたらすぐに登録(出生届など)されなければなりません。 子どもは、名前や国籍をもち、できるかぎり親を知り、親に育ててもらう権利をもっています。


定者氏訳
子どもは、 生まれると同時に、 名前と国籍を
持つ権利がある。
また、 両親を知り、 両親によって育てられる
権利を持つ。

日本政府訳

  1. 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
  2. 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。



原文

Article 7

1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.

2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.



以上

 

 

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