「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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停止条件(条件成就で効力発生)と解除条件(条件成就で効力喪失)民法127条

2014-10-05 23:00:00 | 民法総則
 どうも、個人的にどっちがどっちか、いつも混乱してしまって、困る。

 契約総則の「解除」と「解除条件」が、性質が似ていると自分が感じるので、そういうことで、覚えておいてよいのかな。

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停止条件と解除条件

条件には停止条件と解除条件とがある。

停止条件:

法律行為の効力発生に条件が付されている場合であり、停止条件付法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずる(127条1項)。

例として挙げられるものとしては「大学に合格したら、腕時計を買ってあげる」という約束がある。この場合、「腕時計を買ってあげる」という法律行為が、「大学に合格したら」という仮定の条件によって停止されている、ということになる。



解除条件:

法律行為の効力消滅に条件が付されている場合であり、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う(127条2項)。

「代金支払いが滞った場合には、買った物を返還する」という場合、「代金支払いが滞る」という事実が解除条件である。

「大学に不合格だったら、仕送りをやめる」という約束がある。この場合、「仕送りをする」という法律行為が、「大学に不合格したら」という仮定の条件によって解除される、ということになる。


*******民法*******

(条件が成就した場合の効果)

第百二十七条  停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる

2  解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う

3  当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。


(解除の効果)

第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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