「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

行政立法とは

2013-04-05 23:00:00 | 行政法学

第1行政法の法源

<国>

◎憲法

◎法律

命令

規則

*****
<地方>

◎条例 

規則


◎は、主権者の同意がある。
◎のついていないものが「行政立法」:行政機関が、法文のような形で一般的・抽象的な定めをすること



第2 行政立法:行政機関が、法文のような形で一般的・抽象的な定めをすること
1法形式による分類
(1)政令(憲法および法律におとる)
 内閣が制定

憲法73条6号

*****
憲法
第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない
七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


(2)内閣府令(憲法、法律および政令におとる)

内閣府の長である内閣総理大臣が制定

内閣府7条3項

******
内閣府設置法
(内閣総理大臣の権限)
第七条  内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2  内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
3  内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる
4  内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
5  内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
6  内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
7  内閣総理大臣は、第三条第二項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

(3)省令(憲法、法律および政令におとる)

各省大臣が制定する

国家行政組織法12条

******
国家行政組織法
第十二条  各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
2  各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
3  省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

(4)外局規則

外局である委員会及び各庁の長官が制定

国家行政組織法13条

*********
国家行政組織法
第十三条  各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
2  前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。


(5)独立機関の規則

内閣から独立の機関である会計検査院および人事院

会計検査院法38条

国家公務員法16条1項

*********
会計検査院法
第三十八条  この法律に定めるものの外、会計検査に関し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。

国家公務員法
(人事院規則及び人事院指令)
第十六条  人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる
○2  人事院規則及びその改廃は、官報をもつて、これを公布する。
○3  人事院は、この法律に基いて人事院規則を実施し又はその他の措置を行うため、人事院指令を発することができる。


(6)規則

地方公共団体の長が制定する立法

地方自治法 15条


*****
地方自治法
第十五条  普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
○2  普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。



2 実質による分類

(1)行政立法=法規命令と行政規則

法規命令
:行政立法のうち、国民の権利義務に関する定め

行政規則
:国民の権利義務に関しないものの定め

(2)法規命令=委任命令と執行命令

委任命令(補充命令・受任命令)
:法律その他上級の法令に基づいて発される命令
 個別具体的に

執行命令(実施命令)
:憲法、法律その他上級の法令の実施に必要な具体的細目や手続を定める命令

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする