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浅見判事の説によると、最も激しい紛争は、兄弟喧嘩だそうである。
確かに、私もそういう事例に接したことが少なくない。
その類型は二種類。
一つは、親の遺産相続を兄弟姉妹で激しく争うという、よくあるケース。
もう一つは、被相続人の配偶者×兄弟姉妹で遺産分割を争うケースである。
実は、後者の類型は、遺言で予防することができるのだが、裁判所に来るのは、遺憾ながら被相続人にその知恵がなかったケースである。
しかし、いっそのこと、兄弟姉妹に4分の1の法定相続分を認めた民法の規定は廃止してもよいのではないだろうか。
(チェックメイト)

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