日本裁判官ネットワークブログ
日本裁判官ネットワークのブログです。
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25日の最高裁判決を都々逸に。
区議の政務調査費から住民訴訟の控訴費用を支出した点を、本来の目的や性質が異なり、認められないとした。

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ゴルフ場の事件に「安易に類推適用すべきものではない」とした、22日の最高裁判決を都々逸に。

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1 昨年末また友人が胃ガンで亡くなりショックを受けた。この数年の間に3人の友人や知人が胃ガンで亡くなった。なぜ胃ガンで死亡するのかと不思議な気もするが,そう安心してはいけないということであろうか。膵臓ガンや肝臓ガン,肺ガンなどの厄介なガンに比べると,胃ガンは早期検査と治療で案外簡単に治癒する病気だと思っていた。胃の異常を感じながらも病院で早期の検査を受けなかったためであろうか。多忙であったのかも知れないが,医学知識の不足も一因ではないかと思っている。中には病院に行くのが怖いという人もいるが,それが怖くなるまで放置しないで,勇気を出して早目に検査を受けるべきである。
2 病気にならないためには日常生活でいろいろと細かな備えや対策が必要である。備えをしないで,病気になった後で後悔するのは避けたいことである。病気になったら先手必勝,余り神経質になる必要はないが,異常を放置してはならない。私は自分なりの健康管理システムを工夫して実践するのがよいと思う。それでも人生の常として予期せぬ何かが起こることもあるが,仕方のないこととして潔く諦めるしかないと思う。
3 その備えの一つとして,40歳を過ぎたら1度人間ドックで本格的な検査を受け,その後年1回か2年に1回,人間ドックの検査を受けることを健康管理のシステムに組み入れるというのがある。その結果さしたる異常がなければ,その後の1年間はまず健康で過ごせると保証されたようなものであり,その精神的なメリットは甚だ大きい。それでも病気になって死ぬのであれば,努力したうえでのことなので,天命であると諦めもつくというものである。
4 私は20年以上も前から年1回の定期の人間ドックを受けてきたが,10年ほど前に大腸ポリープが見つかり,切除して事なきを得た。すでに出血していたようで,担当医師はあれを放置しておれば危なかったかも知れないと話してくれた。
5 健康で長寿を望むのであれば,煙草は完全に止めるべきである。これが現代医学の常識である。喫煙量を減らすことには余り意味がないという説が有力である。喫煙を継続する根拠として,煙草を吸っているのに長寿の人も大勢いるではないかと言う人がいる。しかしある本によると,それは無数の地雷が埋められている地雷原を100人が歩いて渡っても,運のよい1人くらいは生き残る人がいるのと同じようなものだと書かれており,なるほどと納得したことがあった。
6 私はかつて酒と煙草の両者について「強者」(つわもの)だったことがあり,いずれについても止めるのは甚だ困難であることをよく承知している。酒は飲酒量をコントロールできれば百薬の長となり得る。しかし煙草はそうではない。喫煙にはストレス解消の効果があるという説もあるが,「喫煙は緩やかな自殺行為である」という喫煙の有害さを考えると,その説は取るに足りない。私はかつてヘビースモーカーであった。喫煙歴の最後の頃は1日2箱を喫煙していた。そして喫煙歴約15年でキッパリと禁煙に成功した経験者である。そして私の経験からも,ご自身のためにも,奥さんや子供さんのためにも,直ちに完全に喫煙を止めることをお勧めしたい。煙草を止めるためには,その人なりの工夫が必要であろう。1案として,引き下ろし禁止の「禁煙専用通帳」を作り,給料日に煙草代相当月額(約1万2000円)を預金して,翌月の給料日まで1か月ジッと我慢することを提案したい。これは案外名案ではあるまいか。(ムサシ)



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11日の最高裁判決を都々逸に。
薬のネット販売を禁止した厚生労働省令(薬事法施行規則)を現行薬事法の趣旨に反し無効とした。
原告の一社は楽天系。規制と闘う経営者の面目躍如だ。

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15日の東京地裁判決を都々逸に。
朝日の社説は被告に特に厳しく、警察幹部に賠償金を求償すべきだと論じていた。

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再審に関する日弁連の連続シンポジウムの第二弾として

以下のシンポジウムが開催されます

「冤罪はこうしてつくられる 問われる裁判所の責任」(1月31日 日弁連会館)

http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2012/121109_130131.html

パネリストとして、当ネットワークの「重鎮」安原浩・元判事(現・弁護士)が登壇されます。

捜査側の諸問題が指摘される中、それを許容してきた裁判所にも厳しい目が向けられている今日

意義のあるシンポジウムではないかと思います。

お近くの方は是非ご参加いただければと存じます

                                            (くまちん)



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昨年6月に行った日本裁判官ネットワークのシンポジウムの

結果が判例時報に掲載されました(1月11日号)。

第一部は,佐藤幸治先生の講演です。

次号(1月21日号)も、司法改革についての裁判官、元裁判官

の意見を集約した貴重な内容です、

是非ご覧ください。感想などお寄せいただくと幸いです。

参考までに目次を載せておきます。

第1部 講演「司法改革の経緯,成果,そして課題」 
 1 はじめに
 2 司法改革の経緯
   明治憲法下の司法と日本国憲法の制定
   日本国憲法下の司法の展開
   司法制度改革審議会の設置とその審議
 3 司法制度改革審議会の意見書とその具体的展開
   意見書の描く21世紀の司法の姿
   意見書を実現するための法的整備
   制度的基盤の整備-各種訴訟制度の改革,正義へのアクセスの拡充(総合法律
支援制度)
   人的基盤の拡充-法曹人口の増員,新しい法曹養成制度創設,法曹制度(弁護
士制度,
    検察官制度,裁判官制度)の改革
   司法の国民的基盤の確立-裁判員制度
 4 今後取り組むべき課題
   国民の司法(正義)へのアクセスの拡充にかかわる課題
   法曹人口の増員,法曹養成制度,法曹のあり方(弁護士に求められる役 割の
拡大)にかかわる課題
   立法・行政に対する司法のチェック機能の充実・強化にかかわる課題
 5 おわりに
   「改革」というものの意味
   「待つこと」の大切さ    (以上本号)

第2部 パネルディスカッション「司法改革の現状と裁判官等の評価」
 1 民事司法改革について
 2 裁判員裁判について
 3 裁判官制度改革について
 4 法曹人口及び法曹養成制度について
 5 資料「各分野の裁判官等の意見」(以上次号)



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1 私はどうやら歩くことは余り好きではないようである。嫌いというほどでもないが,これまで健康のために歩くことの意義を認めて,好きではないが義務として歩こうと努力してきたというところであろうか。散歩は主として飼犬とした。
2 平成8年に留守宅の自宅で犬を飼うようになり,平成11年から犬と同居してきた。同居後昨年の夏ごろまで13年余り,犬と毎朝30分約2200歩余りの散歩を続けていたが,16歳になった老犬が散歩を嫌がるようになったため,散歩は中止された。私は自分だけでは散歩する気力が湧かないことが明らかになってしまった。散歩が好きであれば,犬とは関係なしに続いたに違いない。
3 私は10年前ころから,常時万歩計を携帯するようになり,トレーニング表に毎日の歩数を書き留めてきた。大体6000歩から8000歩で,目標の1万歩にはなかなか届かない。月1回のテニス大会の日はいつも2万歩を超える。
4 昨年初めころ,毎日必ず1万歩を歩く決心をしたことがあった。夜遅く事務所を出て帰宅するために,近くに停車している車に荷物を積み込んだときに万歩計を見て,1万歩に乗せるまで歩くのである。これは名案であると思うが続かなかった。仕事に追われて心に余裕がなかったことも事実であるが,健康のために歩くという発想であり,無理して頑張るため,歩くことが楽しみではなく苦痛であったように思う。
5 最近当地の弁護士会の新年会で,70歳を超えているある弁護士が,健康にとって足を鍛えることが重要であり,努めて歩いているほか,建物は3階までは階段で上下することにしており,長年医師知らずであるという話をされた。また最近勤務時間後にある裁判官と話したとき,これから遠くまで私用で歩いて行くとのことであった。「歩くには遠過ぎるでしょう。」と言うと,彼はにこやかに,「僕は歩くのが好きなんですよ。」と言って,足早に目的地に向けて去って行かれた。
6 この2つの出来事は,私の心に小さなさざ波を起こした。私の健康上の最大の問題点は肥満であり,健康オタクを自認する私の長年の課題となっていた。昨年の夏ころから,ふとしたキッカケで月1キロペースで5キロ痩せたので,少しやる気になっていた所であった。「見ておれ。今年は10キロ痩せるぞ。」と思っていたので,2人の言葉を自分の生活にどのように採り入れようかと思ったのである。そしてある決心をした。
7 私もその裁判所長のように「歩くことを好きになろう。」と考えたのである。好きでなければ続かない。考え方を変えて,健康のために嫌々ながら無理して歩くのはやめることにした。かといって好きでもないのに好きになることは不可能ではないか。そこでとにかく「深夜1万歩達成作戦」を頑張ってみることにした。当地の深夜の散歩は大通りならまず危険はない。蛍光タスキも入手しよう。1周約15分,約2000歩の格好の散歩道も見つけた。自分の脳を騙す作戦をどうするか。「俺は散歩が好きなんだ。」,「何と散歩は楽しいことか。」,「今日も1万歩を達成できそうだぞ。」,「毎月1キロ減量作戦も成功しそうだぞ。」などと言い聞かせていると,脳も洗脳されてその気になるに違いない。有効な散歩時間の活用法も工夫してみよう。英語の「スピードラーニング」を聞いたり,カラオケ用の新曲を覚えるというのはどうだろうか。もっと歩きたいということになるかも知れない。学生時代によくやったように深夜放歌高吟などしていると,きっとお巡りさんにきつく叱られるに違いない。(ムサシ)



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 1月4日付の読売新聞に、大要、以下の記事が載っていた。

 「暴力団の有力傘下団体が、全国の裁判所の競売で少なくとも32か所のビルなどを入手し、組事務所にしていたことが、日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会(民暴委)などへの取材で分かった。」「北海道、千葉、神奈川、岐阜、京都、大阪、広島、長崎の8道府県で1985年以降、計32か所の組事務所が競売で取得されていた。このうち北海道、岐阜、大阪、広島、長崎の5道府県・11か所では、稲川会、山口組、共政会系の組長の名前で堂々と落札していた。」「競売の入札参加規定に暴力団排除条項がないためで、組長本人が落札したケースも11か所判明。民暴委は競売に同条項を設けるため、民事執行法の改正を求める方針だ。」

 何故このようなことが起きるかというと、一つは「コンプライアンス」の強化により、各業界が「暴力団排除条項」を契約書等に盛り込むようになり、特に金融機関や不動産業界等は、厳格な対応をとっているからだ。暴力団排除条例で不動産取引が規制されている都道府県も多くなった。したがって、不動産業者を通じるような正規のルートでは、暴力団関係者がローンを組んで不動産を取得したり、賃貸したりすることが不可能に近くなっている。

 そんな中で暴力団が目をつけたのが、裁判所の競売だ。民事執行法で一定の制限(例えば、借金をしている本人等による落札はダメ。そんな金があるなら本来の借金を払うべきだから)がなされている以外は、実在することを証明する最低限の書類さえ提出すれば落札できるからだ。実際にある地方では、せっかく事務所周辺の住民が勇気をふるって立ち上がり、裁判所で暴力団事務所使用禁止の仮処分というものをとって、組事務所に退去してもらったのに、あっさり別のビルを競売で落札されてしまったという例がある。それなら、法律を改正すれば良いと思われるかも知れないが、ことはそれほど簡単ではない。仮に「暴力団構成員」は落札できない(売却許可を取り消す)と規定するにしても、裁判所には暴力団関係者のデータベースなどは存在しない(警察のデータベースをそのまま使うのは、それはそれで問題であろう)。かといって、落札者全員に「暴力団員でないことの証明」を求めるというのも無理があろう。お金が支払われた後で暴力団と分かったからアウトとなると、せっかく競売に掛けて借金を回収した金融機関などの債権者に迷惑がかかる。また、敵もさるもので、暴力団員とは認定されていない知人やいわゆるフロント企業の名前で落札することは当然対策として考えてくるだろう。

 現在の日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会の委員長は、私もよく存じ上げている方で、この問題に相当な熱意を持っておられることは理解しているが、かつて裁判所で不動産競売を担当するセクションにいたことがある私としては、目下「悩ましい問題だなあ」とため息をついているしかない状況である。

 この問題に、色んな叡智によるアドバイスをいただければと思う。(くまちん)



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