日本裁判官ネットワークブログ
日本裁判官ネットワークのブログです。
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1 先頃の土曜日に,預金後何年も放置していたある大手の銀行預金口座から預金を少し下ろすことになり,約2キロの距離の銀行まで自転車で出かけた。自動受払機にカードを差し込むと,カードが期限切れで使用できないという表示が出た。キャッシュカードに使用期限があったかなと怪訝な思いで帰宅した。

2 翌週のウイークデイの昼休みに銀行の窓口に行き,払戻請求書を作成して支払いを求めたが,支払いを拒否された。私のカードはキャッシュカードではなく,クレジットカードになっているらしく,有効期限が決まっており,新カードが送られている筈だというのである。しかし私は,クレジットカードにしたという記憶がなく,使用期限などがあるカードになっているという認識がなかったので,おそらく送られてきたカードをどこかに放置したようである。こんな面倒なカードにしなければよかったと後悔したが,とにかく支払いを求めて,通帳と届出印と身分証明書を提示したが,支払いを受けられなかった。私のその銀行口座は「身体認証対象口座」となっており,機械で指掌紋のチェックを受けることになっているカードだから,新カードがなければ引き出せないというのである。

3 しかし,弁護士としては銀行の態度は理解不能である。普通預金した本人が自ら銀行の窓口に出向いて,通帳と届出印と身分証明書を所持して支払いを請求しているのである。これ以上に完全な権利行使の方法はないだろう。正当な権利者が正当に権利を行使しようとしているのに,銀行の勝手な理由で権利行使を認めないとは,一体どういうことなのか。コンピューターでさえ,一兆分の一くらいの確率で間違うことがあるとされているが,私の権利行使の方式は完璧である。カードを作成したのであるから,カードによるのでなければ権利行使を認めないというのは本末転倒というほかない。

4 係の女性と少し押し問答をした。しかし時間の余裕がなかったので,切り上げて帰ってきたが,暫く怒りが治まらなかった。二度も出かけたのにという思いもあったように思う。仮に私が自営業者などで,急ぎの資金を必要とする場面で,カードが見つからなかったとして,「通帳と印鑑では支払いませんよ。」というのは,余りにも非常識で,場合によっては大きな打撃を与えることもあるだろう。銀行が支払いをしても後日何らの問題が起きる筈もない。こういう場合には当然,カードでなく通帳でも払い戻しを認めるべきである。何とまあお粗末な話であろうか。

5 帰宅後,送られてきているかも知れない新カードを捜したが,見つからず,また腹が立った。もうこの銀行の利用を止めて口座を解約しようかとか,他の銀行も同じなのかとか,カードのことはそのままにして,支払請求の民事訴訟を起こして,この方式を改めさせてやろうかとか,怒りのままに色んな思いが渦巻いている。しかしまあその内怒りも治まって,バカバカしくなるに違いない。クレジットカードを止めて,通常のキャッシュカードに切り替えることで矛を収めることになるのだろう。(ムサシ)



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 児玉清さんが亡くなられた。

 当ネットワークで,児玉さんに一番ゆかりの深い方と言えば,何と言っても「アタック25」に弁護士時代に出演された竹内浩史判事である。ここはひとつ,竹内さんのブログから追悼都々逸が発信されるのをお待ちしようと思っていたら,お忙しい竹内さんは,訃報を知らずに別ネタを既に発信されていた。

 そこで,ここは競作をしようと,不肖私が試作してみた。

 「四角四面の パネルの上で 角の立たない 名司会」

 「ブックレビューが 心に響く こだまでしょうか 清し朝」

 どうも作りなれないので,駄作しかできない。

 某ベテラン裁判官からもひとつ頂いた。

 「『ご存じない』の 一声受けて 物知りたちも 悔し顔」

 そこにいよいよ日付変わって真打ち登場

 5×5のマス目にかけて,各区切りの頭文字を「ご(こ)」にするというワザを見せていただいた

 「5年ルールで ご無沙汰をして 『ごめん』会えずに 児玉さん」

 http://blog.goo.ne.jp/gootest32/e/93dd76afe9d75f937a6a7562aa8cd080

 竹内さんの「アタック25」出場時のエピソードはこちらに

 http://www.nagoyananbu.jp/news/020421-170414.html

 今度は裁判官として出場したいという竹内さんの夢が,児玉さんの生前に叶わなかったのは,誠に残念である。

 (くまちん)



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東日本大震災の被災にからむ法的紛争で、法曹界の支援が本格化しており、最高裁は震災関連紛争について集中処理の検討に入ったと報道されています。http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E4E2E0988DE3E4E2E7E0E2E3E39180EAE2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000

専従の裁判官らが訴訟などを扱い、円滑な処理を目指すようです。阪神淡路大震災でも、「震災事件処理対策センター」が設置され、裁判官4人などで構成されました。今回は、より大規模になるかもしれませんね。 「がれきの下にあった私法紛争が頭をもたげてくる。ここで司法の真価が問われる」という声もあります。まことにもっともで、集中処理体制の早期確立が望まれます。



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 NHK-BSの「グッド・ワイフ」が終了した後,夫婦で楽しめるドラマがないなあと思っていたら,先月末に始まったBS朝日の「家族法廷」に夫婦ではまりかけている。

 http://www.bs-asahi.co.jp/kazokuhoutei/

 ホームページを見ると,日本の裁判官は使わないトンカチが目についてしまうので,どうかなあと思って見始めたのだが,昭和の良きホームドラマの香りが心地よい(ただ,冒頭の法廷シーンの法律監修は詰めた方が良くはないか。地裁と家裁がゴチャゴチャになっているとしか思えず,気になってしまう)

長塚京三さんが演じるベテラン裁判官は,家庭を顧みない仕事人間で,家事・育児万端を委ねていた妻を失ったばかり。そこにミムラさん演じる訳ありげな家政婦さんがやってくる。長女夫婦と二女・長男と同居する大家族内の紛争に,ベテラン裁判官が毎度頭を悩まされる物語である(と書くと,耳の痛い人が多そうだ。)。現に長塚裁判官も,法廷で家事紛争の当事者を諭しながら,ハッとして言葉につまるシーンがある。

 昨夜放送の第二回は,離婚届用紙がもたらすドタバタ劇で,ミムラの熱演に涙がこぼれた。「相棒」の鑑識役として存在感をましている六角精児さんが,存在感の薄い長女の夫役として良い味を出している。長女役の松永玲子さん,二女役の岩崎ひろみさん,親戚のおばさん役の岡本麗さんと芸達者が脇を固めている。

 これから,毎週水曜日の夜が楽しみになりそうだ。(くまちん)



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最高裁判所の竹崎博允(ひろのぶ)長官が、今日の憲法記念日を前に記者会見し、東日本大震災について、「復興の過程で生じるさまざまな法的問題に、迅速に対処できるよう努めたい」と述べたと報じられています(http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00198654.html)。

予想される紛争として、被災者のローンなど債務の弁済問題、企業の経営破綻に伴う労働問題、相続・財産管理など家族間の問題のほか、原発関連などが挙がったようで、今回の憲法記念日を前に、司法として大事な震災復興対応宣言になったのではないかと思います。

これまでの震災対応は、警察、消防、自衛隊などの方々の活動が中心で、司法関係者は職務上できることが限られていましたが、復興に向けて動き出す時期になると、被災者の方々の法的問題を解決するために、司法関係者ができることは多くなるのではないでしょうか。

 

その一環として、少し前に紹介したL方式(当ブログ1/29欄、当ネットのHP(http://www.j-j-n.com/)のコーヒーブレイク欄でも紹介しています。)、又はL方式型調停を震災対応で用いることを検討してみてはどうかと思うのです。

1月21日発売の、判例時報2095号に、拙い論文ながら、このL方式の試行的実施のレポートを掲載していただきました。一般の民事事件の中の適切な事件を、付調停とし、調停委員会として、労働審判事件と同様、3回の審理で解決しようとしたものです。

今回の震災復興過程では、上記竹崎長官の記者会見の中でも出たように、さまざまな法的問題が生じることが予想されます。しかも、関係者の多くが、震災で、身体的、精神的、経済的に傷ついておられるので、こうした事態が生じていない通常の時と比べても、格段に迅速な紛争解決を望まれるのではないかと思うのです。精緻で正確な解決もさることながら、迅速で直ちに復興に役立つ解決をです。そのために、3回の期日で解決を図ろうという合意はできやすく、最後は17条決定という判断も受け入れやすいのではないかと思うのです。私の提案したL方式は、訴訟事案を付調停とするものですが、最初から調停事案で、3回で解決する合意をするL方式型調停でも十分運用できます。

 実は、日本の調停は、震災と共に歩んできた面もあります。関東大震災の折には、借地借家調停が数多く使われました。阪神・淡路大震災の折にも、民事調停の手数料が不要となるなどの措置がとられました。それだけ、調停は、非常時に適合する面がありますから、今回の震災対応でも、民事調停を使ったL方式やL方式型調停を用いることは十分考えてもよいように思われます。



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  山口地裁で、「夜の裁判所見学ツアー」が、5月9日午後6時から予定されていると報道されていますhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110428-00000164-mailo-l35)。

 5月1日からの憲法週間に合わせの企画で、今年で3回目だそうです。日中は参加が難しい人も参加可能となるので、とてもいいですね。財政難のおり、こうした企画は実施しにくくなっていると思いますが、やりくりして実現にこぎつけている司法関係者には頭が下がる思いです。

小生も、かつて、HP(http://www.j-j-n.com/)でjudgeの目その1 「コートオープンデー」として似た企画の紹介をしたことがあります。この種の企画は、息長く、ただマンネリにならないように気をつけながら続けたいものです。



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