日本裁判官ネットワークブログ
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昨日の毎日新聞の社説に,「被害者の訴訟参加 痛み共有し冷静に議論を」が掲載されました。刑事裁判のあり方を考える大事なテーマです。裁判官ネットの目的の一つである「司法機能の充実強化」からみてどうなのか,それを「開かれた司法」を目ざす裁判官ネットが,ブログ上で議論するのは大事なことのように思います。冷静に,是非甲論乙駁を!(瑞祥)

毎日社説
 被害者の訴訟参加 痛み共有し冷静に議論を
 犯罪の被害者や遺族が刑事裁判に当事者として参加する「訴訟参加」の制度導入の是非をめぐる議論が、法制審議会で始まった。刑事裁判で損害賠償を請求できる「付帯私訴」についても、併せて論議される。政府は立法化を目指しているが、刑事裁判の仕組みを大きく変えるものだけに、拙速は許されない。

 犯罪被害者や遺族は長い間、刑事裁判では傍聴人と同様の扱いを受けてきた。犯罪被害者保護関連法の制定で、法廷で意見陳述する機会は確保されたが、裁判官が被害感情を斟酌(しんしゃく)して量刑を決める際の参考にされるにすぎない。

 このため被害者団体などは、被告人に直接質問したり、弁論や証人申請などもしたい、と要望していた。独仏などで「訴訟参加」として制度化されていることもあり、被害者の当然の権利だとする主張がある一方、被告人は検察と被害者の双方と争わねばならず、防御が難しくなる、といった反対論も根強い。離婚訴訟の尋問などで原告、被告双方が激しくののしり合う場面が少なくないことから、法廷が混乱するのではないか、との心配もある。

 「付帯私訴」も、被害者が刑事裁判とは別に損害賠償請求訴訟を提起する負担を軽減すべきだ、とする被害者団体などの要請から導入が検討されることになった。やはり英仏などで制度化されているが、争点が増えて刑事裁判が遅延化する……といった異論がある。

 刑事裁判に限らず、被害者の人権は軽んじられてきた。しかも、都市化に伴って通り魔事件のような行きずり型の犯罪が多発し、被害者側は従前以上に不条理や理不尽さに憤慨し、怒りや嘆きを増幅させている。報復感情も総じて高まっており、厳罰化の風潮を招いたのも、被害者の声に後押しされた結果、との指摘もある。

 これからの刑事裁判では被害者の考えが最大限尊重されねばならない。刑罰の本質が報復にあることも踏まえ、「訴訟参加」は慎重に検討すべき方策だろう。しかし、刑罰権を国家に委ねている以上、検察官に被害者の意見、意向を反映した立証を促すのが先決との考え方も成り立つ。検察官の立証への異議を唱える仕組みを考えたり、そのために検察審査会の権限を強化する方法なども検討されていいのではないか。

 政府の被害者対策は、被害者側の個々の要望に応える形で進められている。できる限り要望に沿うのは当然だが、対策全体の方針が明確でなく、相関性などは十分に考慮されていない感がある。

 大黒柱を失った遺族が生活に困窮し、踏んだりけったりの状況に追い込まれるケースなどを想起すれば、優先すべきは、精神的ケアや経済的支援の充実かもしれない。行きずり型の犯罪では誰もが被害者になり得ると理解し、不幸にして犯罪に巻き込まれた被害者の痛みを共有し、被害を社会で補償するという考え方に立つ必要もある。制度導入の可否だけで判断せず、被害感情を癒やす方策などと併せて議論を深めてほしい。



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大野正男元最高裁判事が亡くなられました。法曹界では有名な弁護士で,現役の最高裁判事時代が懐かしく思い出されます。

以下は読売新聞からです。

 「外務省機密漏えい事件」などに携わった弁護士で、元最高裁判事の大野正男(おおの・まさお)氏が28日、肺炎のため死去した。79歳だった。告別式は11月3日午前10時30分、東京都港区南青山2の33の20青山葬儀所。喪主は妻、明子さん。
 人権派弁護士として知られ、わいせつの概念が問われた「悪徳の栄え事件」や、日米安保条約の違憲性を巡る「砂川事件」、日航ジャンボ機墜落事故の賠償交渉など、戦後を代表する重要事件にかかわった。

 1993年から97年まで最高裁判事となり、「家永教科書第3次訴訟」などの裁判長を務めた。死刑判決に当たり、「時代の変化により死刑が違憲とされる余地は著しく増大した」との補足意見を述べて論議を呼んだほか、92年参院選定数訴訟や、非嫡出子の相続格差を巡る訴訟の大法廷判決では、「違憲」の反対意見を示した。





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おぞましいニュースが多い中で,今年の爽やかなニュースは,甲子園での斉藤君の活躍と,グラミン銀行のノーベル平和賞受賞ではないでしょうか。グラミン銀行という銀行は,ノーベル平和賞受賞の報道で私も初めて知りましたが,中々興味深いものです。社会状況は違うのでしょうが,我が国でも,貸金業法や破産・免責制度等のあり方や運用が議論されており,参考になります。

以下は,フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』からです。
「グラミン銀行」
(ベンガル語: গ্রামীণ ব্যাংক、英語: Grameen Bank)はバングラデシュにある銀行。『貧者の銀行』として知られている。ムハマド・ユヌスが1983年に創設した。マイクロクレジットと呼ばれる貧困層を対象にした低金利の無担保融資を行っている。2006年ムハマド・ユヌスと共にノーベル平和賞を受賞した。受賞理由は「底辺からの経済的および社会的発展の創造に対する努力」である。

本部はバングラデシュの首都ダッカ。2006年5月現在、2,226の支店を持ち、バングラデシュにある村の86%以上にあたる、72,096の村でサービスを行っている。667万人の借り主のうち97%が女性である。

融資システム
グラミン銀行では、顧客に対し担保を求めない代わりに、顧客5人による互助グループがつくられ、それぞれが他の4人の返済に関して責任を負う必要がある。このようなシステムによる貸付金の返済率は98.9%と、通用の銀行と比べても遜色のないレベルを保っている。得られた利益の全額が災害時のための基金にまわされる。


他のHP(http://econgeog.misc.hit-u.ac.jp/excursion/00bengal/grameen/grameen.html)では,ユヌスさんへの興味深いインタビュー結果(以下は一部)を載せています。

(ユヌス氏のお話より)
貧困というのは、経済的制約のために、自分の潜在能力を引き出すチャンスならびに自由がない状態を指す。まるで盆栽の松のように、本当は大木になれる木でも小さな器に入れられ、その能力を開花させることができないで終わってしまう。 この状態から貧困者を抜け出させることができるのは、経済の力である。 経済力があってこそ人々は、自らを生かすチャンスを得ることができ、自由でいられ、もともとの能力を発揮して行動することができる。

慈善は悪だ!
ユヌス教授はさらに、チャリティ(慈善)というのは人々を自立させられなくなるので悪いものだ、と述べた。
我々もよく物乞いの子供達に道端で取り囲まれたが、「恵んであげる」のは、相手が「かわいそうなもの、自分より下なもの」という意識があることの表れである。チャリティを施すことによって、相手から自尊心や自立心を奪い、結局その人達のためにならない、とユヌス教授はおっしゃった。(瑞祥)



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10月29日(日)午後1時から、名古屋で裁判員裁判劇(市民の裁判員制度めざす会主催)をやります。
場所は、愛知大学車道校舎(法科大学院校舎)コンベンションホール(地下鉄桜通線車道駅から直ぐ)。
お近くの方は、ぜひお越し下さい。
裁判官役は、日本裁判官ネットワークのメンバー・サポーターから下澤裁判長と小林・竹内の両陪席裁判官。裁判員と舞台上で評議します。
他に10個弱の裁判体を作り、別室で評議します。
公訴事件は、サラリーマン中年男性に対する酒酔い運転による危険運転致死被告事件。事実は争いなく、専ら量刑の問題になるとのことです。


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プロ野球日本シリーズが終わった。
愛知県出身の私は熱烈な中日ファンなので残念だったが、北海道日本ハムの日本一を心から祝福したい。
ところで過日、日本裁判官ネットワークのホームページに質問をいただいた。
「噂ですが、裁判官は人前でプロ野球でどこのチームのファンかも言ってはいけない!という決まりがあると聞いたことがあります。本当かわかりませんが」と。
そんな決まりはもちろんないし、現に私はこうして公言している。
しかし、公言しない裁判官もいるならば、それなりの理由があるように思っている。その理由はいずれ書くことにしたい。(竹内)


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昨日から今日にかけて、新聞各紙に全面広告が掲載されています。
長谷川京子さんから仲間由紀恵さんにバトンタッチですね。
奇しくも「ともに。」NHK大河ドラマ「功名が辻」で大活躍中です。(チェックメイト)


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このブログを開設してから約1か月になります。
これまでメンバー裁判官のみで投稿を毎日継続して来ましたが、今後はサポーター(規約により賛助の申込をした現職又は元職の裁判官又は調停官)の皆様からも広く自由に投稿をお願いすることになりました。
なお、投稿の際には、個人的意見である事を明確にするため、ペンネームでも構いませんので「サポーター・○○」と付記していただくよう、お願いします。
そして、投稿の内容は、メンバーとサポーターとを問わず、あくまで個人的見解であり、日本裁判官ネットワーク全体としての意見ではない事を、皆様、御了解下さい。


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 先頃,59期司法修習生が晴れて判事補に任官しましたが,配属庁は,33の地方裁判所になりました。函館,甲府,福井,佐賀などの比較的小規模な庁も含まれています。私も含めて,ここ20数年(33期司法修習生以後),12大庁方式といわれ,新任判事補は東京,大阪など大規模庁で研鑽させる制度が定着していましたが,この制度もいよいよ終焉ですね。昨年も感じたのですが,今年は,さらに12大庁方式がなくなったような印象です。かつて,私は,新任判事補研鑽制度を,戦後3つの時代に区分しましたが(拙著「裁判所改革のこころ」現代人文社),12大庁方式の終焉と判事補の弁護士職務経験法の実施で,判事補研鑽も,第4期に入ったと評価してもいいと思います。
 第4期の特徴は,新任判事補を,現場でフルに使い,外部でも鍛えるといったところでしょうか。これを促したのは,私見では,裁判官の人数不足への対応や判事補制度批判への対策,さらには司法修習制度の短縮による継続研修充実など様々な要因があると思います。ともあれ,今後は,新任判事補の方々も,例えば保全,令状など1人でする権限がある裁判について,1年目から全国で実線部隊となっていくのではないかと思います。責任も重くなっていくでしょう。でもやりがいは十分です。共にがんばりましょう。(浅見宣義)

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今月から始まった即決裁判。
18日の読売新聞朝刊で大きく特集されていました。
 見出しは「軽微事件を迅速に処理」と「必ず執行猶予 司法取引懸念」
確かに、慎重な運用をしなければなりませんね。(チェックメイト)

同紙東海版では、同日に開かれた名古屋地裁の即決裁判も報じられたようです。
 見出しは「東海初 即決35分裁判 覚せい剤使用男に猶予判決 名古屋地裁」
(以下、記事本文からの抜粋)
 公判では、検察側の冒頭陳述はなく、検察官が被告の供述調書など証拠の要旨を述べ、立証は数分で終了。弁護側による情状証人質問、被告人質問も10分程度で終わった。この後、検察側は「二度と覚せい剤を使用しないと誓っており、今回に限り執行猶予付き判決が相当」と意見を述べて求刑。裁判官は「更生の意欲を示している」と、猶予付きの判決を言い渡した。
 今回、弁護人を務めた北條政郎弁護士は「『認めれば執行猶予になる』と、有罪を認めさせる司法取引に使われないかという心配はあるが、適正に運用されれば被告人に有益な制度だ」と話した。

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今日の東京新聞の1面トップと社会面に掲載されています。
昨年の話で、他の新聞では見掛けませんから、一種のスクープと言えるでしょうか。
この事案は大成功でしょうが、社会面の方では同種事案も含めて、親権にどこまで介入すべきかという悩ましい問題提起がされていて、参考になります。(チェックメイト)

以下、1面トップの見出しと冒頭のみ引用します。

手術拒み親権停止
「乳児の命危険」判断 異例の速さ
 病院、児相に「養育放棄」

 生まれつき脳の病気がある赤ちゃんに必要な手術を両親が拒否したため、病院が児童相談所に「虐待通告」をし、児童相談所の請求を受けた大阪家裁が昨年「子の健全な発達を妨げ、生命に危険を生じさせる可能性が極めて高い」として親権停止の保全処分を命じていたことが21日、分かった。
 手術は同家裁が選任した親権代行者の同意で無事行われ、赤ちゃんはその後、両親の元で順調に育っているといるという。


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今日の朝日新聞の社説は、「最高裁長官 積極的に憲法判断を」。
本文中には、次のような論述もあります。

 最高裁判事を9年半務めた園部逸夫氏は回想録で次のように述べた。
 「かなり以前の判決でも大法廷で出されたものであれば、できるだけ、その原理、原則を踏襲してその範囲内で憲法判断をすればいいという雰囲気がないわけではない」
 こういう最高裁の雰囲気では、社会の期待にこたえられない。社会は刻々と変わっている。その変化に応じ、新たな司法判断を示すのが島田長官の役割だ。


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メンバー裁判官の判決を紹介します。
(東京新聞から抜粋)
「親の監督義務違反も認定」
千葉県市原市で2002年4月、出身中学校の先輩だった少年6人から集団暴行を受け死亡した男子高校生=当時(16)=の両親が、元少年とその両親ら計19人に総額約1億2500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁は19日、うち14人に計約1億800万円の支払いを命じた。判決理由で仲戸川隆人裁判長は「非行行為を繰り返す子どもの日ごろの動静を、継続的に観察すべきだった」として元少年6人の両親に監督義務違反があったと認定。


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向井亜紀さんのケースの東京高裁決定に続いて、娘の子を代理出産するという事例の公表が重なり、各新聞が社説や特集で大きく取り上げています。
もはや、この問題は数人の裁判官の判断で決するべき範疇を超えてしまったように感じます。国民と、その代表たる国会で議論を尽くして結論を出していただきたいと痛感します。(チェックメイト)


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日弁連「自由と正義」10月号に、次の特集が掲載されています。

特集「下級裁判所裁判官指名諮問委員会発足後の三年間を振り返って」

「岐路に立つ裁判官指名諮問委員会制度」中尾正信
「裁判官制度改革と裁判官の独立」馬場健一
「下級裁判所裁判官指名諮問委員会の三年間を振り返って[座談会]」


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財団法人法曹会の「法曹」という定期刊行物に,ミスター司法行政と言われた故矢口元最高裁長官(7月逝去)の弔辞が掲載されました。

町田前最高裁長官は,矢口さんの業績を讃えつつ「先生の毒舌は有名でしたが」と

但木検事総長は,「法曹野球においては,サウスポーのピッチャーとして活躍されました」と

平山日弁連会長は,「あなたが訴えられた私達への忠告を改めて思い起こしています。「より良き司法のために,改革の努力をしなければなりません。そのためには,小異を捨てて大同につくということをしなければ話になりません」」と。

滝鼻読売新聞東京本社社長は,「37年間のお付き合いの中で,私が矢口さんから学んだことは「常識」という二文字です」と。

いろいろ考えさせられる弔辞です。手に入る人は是非読んで下さい。(瑞祥)

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