日本裁判官ネットワークブログ
日本裁判官ネットワークのブログです。
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 東京地裁の決定がでましたね。買収防衛策を東京地裁が認めたということで多くの報道がされています。決定そのものをまだ見ることができていないので、確かなことはいえませんが、ニッポン放送事件と比べると、やはり株主総会で決議したことがまず大きいのだという印象を持ちました。新株発行は、取締役会でもできるのですが、その場合は、現経営者の支配権維持目的が問われるので、不公正発行と評価されかねないのですが、株主総会決議であれば、会社の支配権を決めるのは株主なので、論点となるところ、判断内容が異なる感じがするのです。下記報道(読売新聞)を見ても、そんな印象を持ちました。ただ、不服申し立てがなされているので、今後の判断が注目されます。もっとも、報道には、あれだけ騒がれた2年前のニッポン放送事件との違いを丁寧に書いてほしいと思いました。その時々の事件を追うだけでなく、歴史的位置付けみたいなものもこうした事件には必要と思うからです。弁護士も、ニッポン放送事件を学んで、おそらくリーガル指導をしているのだと思いますし・・・(今後記者が分析して書くことになるのかもしれませんね。)。

ブルドックソース買収防衛策、東京地裁が適法性認める
 米系投資ファンドのスティール・パートナーズ・ジャパンがソース最大手のブルドックソースによる買収防衛策発動の差し止めを求めた仮処分申請で、東京地裁(鹿子木康裁判長)は28日、申し立てを却下する決定をした。

 決定の中で、ブルドックソースの防衛策が株主総会で出席議決権の88・7%の支持を得ていたことも明らかになった。司法判断でも防衛策の適法性が認められたことで、攻防戦はスティールの敗色が濃厚となった。スティールは決定を不服として同日、東京高裁に即時抗告した。

 ブルドックの防衛策の適法性を巡っては、〈1〉株主を平等に扱わなければならない「株主平等原則」に違反しているかどうか〈2〉スティールの買収提案後に防衛策を導入した手続きが公正かどうか――が争点となった。

 決定では、防衛策が、株主平等原則に違反しないとした。株主総会の出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする特別決議で導入されたことと、スティールに対しても現金を交付する仕組みになっていることを理由に挙げた。

 スティールを狙い撃ちにした点についても、「現経営陣と買収者のいずれに経営を委ねるべきかの判断は、原則として株主総会に委ねられるべきだ」と、総会の意思表示を重視。その上で、スティールが、株式公開買い付け(TOB)でブルドック株の全株取得を目指しながら、経営方針などを明らかにしない点に言及し、「TOBへの対抗手段が必要とした株主総会の判断が、明らかに合理性を欠くとは認められない」と結論付けた。

 ブルドックは、7月4日までにスティールがTOBを撤回しない限り、新株予約権発行による防衛策発動に踏み切る構え。買収防衛を目的に新株予約権を発行すれば国内では初のケースとなる。



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2年前のニッポン放送対ライブドア事件を思い出しますね。東京地裁の判断が注目されます。以下は,日経新聞からです。

ブルドックの新株予約権行使、スティールが差し止め請求

 米投資ファンドのスティール・パートナーズは13日、TOB(株式公開買い付け)を実施中のブルドックソースが打ち出した新株予約権の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てたと発表した。同日午前に行われたスティールのウォレン・リヒテンシュタイン代表とブルドックの池田章子社長の会談が物別れに終わったことから、法廷闘争に踏み切ったとみられる。

 ブルドックが計画している対抗策は全株主に新株予約権を割り当てるが、スティール分は普通株に転換せず、代わりに現金が支払われる仕組み。新株予約権が行使されれば発行株式が増加し、スティールの株式保有比率は現在の約10%から約3%まで減少する。

 スティールは「一般株主とは著しく差別的に取り扱っており、株主平等原則に反する」と主張。新株予約権の発行差し止めと株主総会での決議差し止めを申請した。



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 日本裁判官ネットワークの例会「『それでもボクはやってない』を巡って」が6月23日(土)東京学士会館で開催されました。会場一杯の盛況で,取材のために参加された周防正行監督からは,撮影の動機,裁判に対する期待と批判等のお話を聞くことができました。映画による批判を真摯に受け止めつつも反発も感じたとする会員裁判官らの感想意見に対して,痴漢事件に取り組む弁護士・市民らの厳しい裁判批判も多く出され,和やかさ中に緊張感も交じり,充実した意見交換の場となりました。議論は,裁判員制度の在り方に発展し,期待と懸念が熱心に語られました。例会の様子は,HP8月号でより詳しくお知らせする予定です。(蕪勢)

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医事関係の裁判外紛争解決手続が模索されているようです。どのような機関になるでしょうか。今後が注目されます。医事関係の方々は関心が高いでしょうね。
以下は,時事通信からです。

医療事故、裁判外で解決=NPO「紛争処理機構」設立へ

 医療事故などで紛争となった際、裁判ではなく対話で解決する仕組みをつくるため、法律家や医師、被害者遺族らが24日、特定非営利活動法人(NPO)「医療紛争処理機構」設立に向けたシンポジウムを都内で開いた。4月に施行されたADR(裁判外紛争解決)法に基づく認証機関として申請し、認証を得た後、来年度にもADRをスタートさせる。 


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司法試験管理員会の発表があったようです。平成22年(あと3年)で3000人体制です。同年からは,司法修習生の給費制が廃止され,貸与制にかわりますから,受験生も経済的負担が大変でしょうね。就職も大競争時代ですし・・・。
筋悪の訴訟や法曹の不祥事の各増加の可能性など法曹人口の増加に伴って懸念されることはもちろんあるのですが,地方への弁護士の進出,社会人出身法曹の増加(一旦社会人になって受験する人も増えるのではないでしょうか。)など,新たな現象も出てくるのではないかと思います。多面的に,法曹人口の増加を検証する必要があるでしょうね。以下は,朝日新聞からです。(瑞祥)

新司法試験の合格者目安、08年は2100~2500人

 法科大学院の修了者を対象にした「新司法試験」について、法務省司法試験委員会は22日、08年以降の合格者数の目安を発表した。08年は2100~2500人程度▽09年は2500~2900人程度▽10年は2900~3000人程度。法曹人口の拡大計画に沿って10年をめどに合格者3000人の目標が実現する。

 新試験の合格者は、初年度の06年が1009人で、07年は前年の2倍程度が見込まれている。08年以降については「法科大学院の実績や受験者の動向を見て検討する」として、具体的な数は示されていなかった。

 一方、法科大学院修了者を対象としない「旧試験」合格者は、徐々に減らしていく。06年の合格者数は549人だったが、08年は200人程度、09年は100人程度、10年は「前年よりもさらに減らす」という。


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いよいよ明日裁判官ネットワークの例会です。日本中からメンバー裁判官,サポーター裁判官,元裁判官が集まります。どなたでも参加できます。下記に,HPでの案内を転記します。

6月例会について

 日本裁判官ネットワークの6月例会を以下のとおり開催します。
 日時   平成19年6月23日(土)午後1時から
 場所   東京・学士会館本館302号室
      (電話03ー3292ー5936)
      (地下鉄「神保町」駅A9出口徒歩1分)
 内容   映画「それでもボクはやってない」を巡って
      (弁護士,市民,裁判官からの感想と参加者全員での議論)
      なお周防監督にもご案内をしています。
 懇親会  5時頃から同会場で(希望者のみ)
      どなたでも参加できますが,会場が定員35名程度となっています


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富山の事件における再審の審判手続が始まりました。以下は,産経新聞からですが,やはり「重い」の一言に尽きます。

父、無実知らぬまま… 家族引き裂いた冤罪

 身に覚えのない罪で、男性(40)が人生を奪われた富山の冤罪(えんざい)事件。潔白を証明する再審が20日、かつて実刑判決を言い渡した富山地裁高岡支部の同じ法廷で始まった。父親は男性が逮捕された後、無実を知らされないまま亡くなった。たとえ無実が証明されようとも、失われた時間は戻ってこない。男性は初公判を終え、こう話したという。「裁判に絶望した」-。
 「鉄格子の部屋に戻って一日中、泣いた」。誤認逮捕され、高岡市の拘置所にいた男性は平成14年10月、面会に来た肉親から入院中の父親が死んだことを告げられた。真っ先に無実を伝えたかった父。喜ぶ顔は二度と見られなくなった。
 「誰も信じられなくなった。控訴する気力もなくなった」。懲役3年の実刑判決を受け服役した。自分は犯罪者と思い込み、感情を押し殺した。
 17年1月に仮出所し、福井市内の更生施設で生活。施設から仕事を紹介され、最初の給料でレンタカーを借りた。向かったのは故郷の富山県氷見市。山に囲まれ、ひっそりとした父親の墓前で「生きていてほしかった」と心の中でつぶやいた。
 7月、施設での生活を終えた男性は福井駅で電車に乗り夕方、富山県の高岡駅で降りた。電車賃がそこまでしかなかった。一晩中歩き、翌朝、誰もいない自宅に着いた。鍵がかかっていたためトイレの窓から中に入り、3日間、水だけを飲んで暮らしたという。
 再審を前に「失った時間は戻らないが、二度と冤罪事件が起こらないようにしてほしい」と話していた男性。20日はダークスーツに身を包み、午前10時10分ごろに裁判所に入った。敷地外の沿道で男性を見守っていた人が「頑張って」と声を掛けると、少しはにかんだような表情を見せた。
 法廷では、小さな声だが、きっぱりと否認。だが、裁判長が取調官の証人申請を却下し、望んでいた捜査の実態解明は難しくなった。閉廷後、弁護人に「裁判に絶望した」と話したという。




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 今日,現行型61期司法修習生が赴任しました。昨年度よりさらに人数が多くなって,受入庁は大変です。でも,現行型60期司法修習生に比べて,約3分の1の数の合格者であり,しかも現行型試験がどんどん先細りする中で(今,試験を受けている現行型62期は300人程度の合格者となり,最終的に,平成22年を最後に試験が廃止されることになります。),よくぞ来られましたという気持で,熱烈歓迎でした。でも,現行型試験がどんどん先細りする中で,新試験に移行せずに,現行型試験を受け続けるには,勇気が必要だったのではないかと尋ねたところ,「周りから特攻隊といわれていました」ということでした。これは,後がない,帰る道がないことを比喩したもので,実際に特攻隊でご家族を亡くされた方は,耳にされたら気分を害されるかもしれないとは思いつつ,言い得て妙だと正直感心しました。

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 前回に続き,弁護士関連の書き込みですが,今回は,弁護士の相談者の満足度調査についてです。このアンケートを弁護士会がするのは,弁護士の自助努力といえるのかもしれません。どういうアンケート結果がでるか楽しみです。以下は産経新聞からです。

法律相談 初の満足度調査 来月から日弁連 大量増員時代に備え「質」分析

弁護士の大量増員に伴い「質が低下する」との指摘が出る中、日本弁護士連合会(日弁連)などは7月から、各弁護士会の法律相談に訪れた市民に弁護士の応対ぶりを評価してもらい、「相談者の満足度」を検証する初の全国調査を行う。2万3000人の弁護士全員の自己評価、経験5年未満の若手弁護士に対するベテラン弁護士の評価の調査も実施する。

 市民を対象にした調査は、各弁護士会が開催する法律相談に来た市民にアンケートに回答してもらう形式。応対した弁護士について「話を親身に聞いてくれたか」「気持ちを理解してくれたか」「威張っている感じを受けたか」「知識に不安を感じたか」などの質問を列挙。「そう思う」「どちらともいえない」などの選択肢を選んでもらう。

 また、全国の弁護士には質問票を送付。「高い倫理観」「相手方との交渉能力」「顧客獲得能力」などの項目ごとに、全弁護士中どれくらいに位置すると思うかを自己評価してもらう。

 日弁連と学者らで構成される研究会が、市民と弁護士の回答を集計。法的知識▽実務能力▽人格▽経営能力▽公益活動-などの観点から「弁護士の質」を分析し今年度末までに調査結果をまとめる。英米両国では同様の調査があるが、日本では初めてで、平成22年度まで毎年継続する。

 22年から新司法試験の合格者数は3000人となり、日弁連は29年には弁護士数が現在の2倍を超えると予測している。

 調査に携わる菊地裕太郎弁護士は「数の増加で弁護士の質が低下するかどうかは検証しないと分からない。調査を通じ、各弁護士が自分を見詰め、弁護士全体の質の維持に努める必要がある」と話している。


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 土屋元日弁連会長関係の報道が続いています。土屋元会長は,中坊元会長の後の日弁連会長だったと思います。今後の展開が不透明なのでコメントは避けますが,元日弁連会長がこういう形でいくつも報道されるのが,司法改革にマイナスにならないことを願います。以下は,読売新聞からです。

朝鮮総連本部の登記問題、日弁連元会長宅も捜索
 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の中央本部(東京都千代田区)の土地・建物の移転登記問題で、東京地検特捜部は14日午後、朝鮮総連側代理人で元日本弁護士連合会会長の土屋公献(こうけん)弁護士(84)の自宅(練馬区)や事務所(中央区)を電磁的公正証書原本不実記録の疑いで捜索した。緒方重威(しげたけ)・元公安調査庁長官(73)が代表取締役を務める投資顧問会社の前代表取締役だった公認会計士の事務所(千代田区)も、捜索対象となった。

 特捜部は、土地などの売買は差し押さえ逃れの仮装取引で、強制執行妨害にあたる疑いもあるとみて捜査を進めている。

 土屋弁護士によると、仲介者を通じ、元長官に土地・建物の取引を持ち掛けた。捜索では、手帳やファクスなど交渉の経緯を示す書類を押収されたが、「全く違法なことはしていない」としている。

 


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 年金問題が世間を揺るがせていますが、このたび設置される第三者委員会に弁護士等が大量に動員されそうです。下記共同通信の記事では、各地域の弁護士や社会保険労務士、税理士など総勢300-400人規模とのことですが、弁護士はどの程度でしょうか。いずれにしても、RCC(整理回収機構)以来の大量動員になるでしょう。司法試験合格者増で、悲鳴が上がりかけている法曹界で、小さいかもしれませんが、光明のひとつかもしれません。各地域の弁護士の方々は、任命された場合、法曹への信頼を高めるためにも頑張っていただきたいと思います。(瑞祥)

             記  
第三者委、総勢400人規模
 社会保険庁の年金記録不備問題で総務省は14日、領収書など証拠がないケースの年金支給の是非を審査するため設置する第三者委員会の委員に、各地域の弁護士や社会保険労務士、税理士などを任命、総勢300-400人規模とする方針を決めた。月内に30人程度の委員からなる第三者委を本部として本省に設置し、地方審査に向けたガイドラインをまとめる。地方の第三者委は7月中旬にも設置する。



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NOVAに一部業務停止命令というニュースが世間を駆けめぐっています。司法の分野では,4月3日に,最高裁判決(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070403112951.pdf)がでており,NOVAの中途解約規定が特定商取引法に反し無効であることが確定しています。今回の業務停止命令は,最高裁判決を受けてなのか(最高裁判決がでるのを待っていた?)とつい憶測をたくましくしてしまいます。ただし,ニュースでは,最高裁判決で問題になっていた中途解約規定は,業務停止命令の根拠にはなっていないようです。以下は,時事通信からです。

NOVAに業務停止命令=長期コースの新規契約-勧誘で虚偽説明・経産省

 英会話学校最大手のNOVA(大阪市)が虚偽内容の勧誘を行っていた問題で、経済産業省は13日、特定商取引法違反(不実告知など)で、長期コースの新規契約などについて6カ月間の一部業務停止命令を出した。英会話学校に対する業務停止命令は初めて。
 東京都も同日、消費生活条例に基づき、同社に業務の改善を勧告した。
 同省によると、同社は「好きな時に予約が取れる」と勧誘したが、実際には会社員らの申し込みが集中する夜間は予約が難しかった。また、契約者が一定期間内は無条件に解約できるクーリングオフを申し出た際、本来は契約書を交付した日が起算日となるにもかかわらず、契約日より前に氏名を登録した日から起算し、クーリングオフ期間外だとして応じないケースがあった。 


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下記は,最高裁のHPから夏休み親子見学会の案内です。この種の企画は最近,各地の裁判所で行われており,とても好評です。是非ご参加下さい。特に,毎年,夏休みの自由研究のテーマに苦しんでおられる子供さんなり,親御さん(?,実は私もです。)にはお勧めします。ほかの子とはひと味違った研究ができるのではないでしょうか。(瑞祥)
              記
最高裁判所では,普段から学校団体の社会科見学についてご案内を行っていますが,今年も,夏休みを利用してもっと裁判制度について知ってみたいという小・中学生の方を対象とした見学会を実施することになりました。
 この見学会では,小・中学生向けの裁判手続を説明したビデオを上映し,裁判員制度の説明をしたり,小法廷や大法廷を見学していただきます。見学では,実際に法服を着て裁判官席に座って裁判官席からの眺めを体験してもらったり,記念撮影をしてもらうことも予定していますので,奮ってご参加ください。

日時 8月2日(木) (1)午前10時から (2)午後2時から
8月3日(金) (1)午前10時から (2)午後2時から
8月6日(月) (1)午前10時から (2)午後2時から
8月7日(火) (1)午前10時から (2)午後2時から
※どの回も所要時間は2時間程度
参加資格 小・中学生とその保護者
※小・中学生だけで参加することはできません。
募集人数 各回200人ずつ
※募集人数を超えた場合には,抽選を行います。
申込方法 往復はがきに次の事項を記載して,6月22日(金)(当日消印有効)までにご応募ください。
(1)希望日時(第2希望まで記載可)
(2)参加人数(1グループ5名以内)
(3)参加者全員の氏名・学年(保護者は氏名のみ。氏名には「ふりがな」をふってください。)
(4)保護者の連絡先(郵便番号・住所・電話番号)
(5)この催しを何で知ったか(例:○○新聞,裁判所サイト,友人など)
※応募は1グループにつき1通に限ります。
※返信用ハガキの表面には,返送先を記載してください。
申込先・ 問
い合わせ先 最高裁判所広報課 親子見学会係 【最高裁判所の所在地】
〒102-8651 東京都千代田区隼町4-2
電話番号 03-3264-8151 (平日午前9時から午後5時まで)
当選発表 7月6日(金)までに,返信用ハガキで通知予定です。


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まだ確定前ですので,コメントは避けますが,また無罪判決ですね。以下は,毎日新聞からです。

<酒気帯び運転>「飲酒量の裏付け不十分」と無罪 大阪地裁

 酒気帯び運転でひき逃げ事故を起こしたとして、業務上過失傷害と道路交通法違反の罪に問われた大阪府内の建築業の男(35)に対し、大阪地裁は11日、酒気帯び運転を無罪とした上で罰金20万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。男が事故の約5時間半後に出頭したため、検察はアルコール代謝の理論を応用して事故当時の体内アルコール濃度を推計するウィドマーク法という計算式で事故当時のアルコール濃度を推計して起訴したが、内田貴文裁判官は「裏付けが不十分」と判断した。
 判決などによると、男は昨年5月3日午前2時ごろ、大阪市住吉区でトラックを運転中、乗用車に追突し、男性に5日間の軽傷を負わせた。
 男は逃走して同日午前7時35分ごろ、府警住吉署に出頭。飲酒検知では酒気帯び運転の基準値となる呼気1リットルあたり0.15ミリグラムを下回ったが、前日午後9時から約3時間、市内で知人と飲酒していたことが判明。同署は知人の証言などを基に飲酒量を「ビール中瓶4本半」とし、ウィドマーク法で基準値を上回ると判断していた。
 男は公判で「知人と2人で5~6本しか飲んでいない」と主張し、「計算式に当てはめただけで根拠がない」と反論。内田裁判官は「被告に有利な条件で算出すべきだった」と指摘し、事故当時のアルコール濃度は基準値を大幅に下回っていたと認定した。【川辺康広】
 ▽清水治・大阪地検次席検事の話 ウィドマーク法の適用自体を否定したものではなく、前提となる飲酒量について検察官の主張が認められなかったと理解している。



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今月23日の例会(テーマは映画「それでもボクはやってない」をめぐって)が近付いて来ました。
当日は、映画の上映はしませんので、参加者が既に映画を見ているか、シナリオ本を読んでいるという前提で議論を進めたいと思います。
そうは言っても、映画公開は今年1月20日でしたので、映画を見た方も詳細な記憶は残っていないかも知れません。
そこで、映画と同名のシナリオ完全収録本(幻冬舎)によるシーン番号と頁数を付記したセリフ集を作ってみました。いずれも印象に残る名セリフではないでしょうか。
当日は、これらのセリフを取っかかりにして、意見交換したいと思います。

   シーン2(11頁)スクリーンに浮かび上がる文字
『十人の真犯人を逃すとも 一人の無辜を罰するなかれ』

   シーン19(29頁)浜田(当番弁護士)のセリフ
「はっきり言うけど、この種の軽微な事件でも、否認していれば留置場暮らしだ。裁判にでもなれば、被害者証言が終わるまで、へたをすれば3ヶ月くらい出てこられない。僕は半年勾留された人を知ってる。当時認めりゃ罰金5万円の事件だった。その上、裁判に勝てる保証は何もない。有罪率は99.9%。千件に一件しか無罪はない。示談ですむような痴漢事件で、正直、裁判を闘ってもいいことなんか何もない」

   シーン49(56頁)荒川(主任弁護人)のセリフ
「いいかい、痴漢冤罪事件にはね、日本の刑事裁判の問題点がはっきりと表れているんだ」

   シーン84(109~110頁)荒川(主任弁護人)のセリフ
「裁判官はね、常時二百件以上の事件を受け持ってる。その殆どが罪を認めている事件で、明らかな有罪ばかりだ。それを考えれば、確かに悪い奴を裁く場所かもしれない。ただ、その中で被告人の声を真摯に聞くことは容易じゃない。加えて、短期間に多くの事件を裁かないと勤務評定にかかわる。まあ、忙しすぎるんだな。裁判官の能力は処理件数で計られるから、早く終わらせることばかり考える」

   シーン86(114頁)大森(当初の担当裁判官)のセリフ
「証拠はないけど、本当は被告人が真犯人かもしれないなんて悩む必要はないんです。そんなことで裁判官が悩むと、証拠もないのに、勝手に検察官の言い分を補って、時には無罪の人を有罪にしかねません。検察官の証明を吟味して、有罪の確信が持てなかったら、無罪なんです。刑事裁判の最大の使命はなんだと思いますか」「最大の使命は、無実の人を罰してはならない、ということです」

   シーン88(117頁)室山(交代後の担当裁判官)のセリフ
「ここは、私の法廷です」

   シーン89(121頁)板谷(傍聴オタク)のセリフ
「とにかく、無罪判決を書くには、大変な勇気と能力がいるんです」

   シーン93(140~141頁)荒川(主任弁護人)のセリフ
「裁判官はね、被告人にだけは騙されまいと思ってる。恥だからね。頭の良さに自信のある人間ほど、目の前にいる人の言葉が、万が一嘘だったらどうしよう、それに乗せられたら恥だ、という心理が働くもんなんだ。」「裁判官に悪意があるとは思わない。毎日毎日嘘つきに会い、人の物を盗んではいけません、人を傷つけてはいけません、時には人気歌手の歌を引用して説教もする。その繰り返しだ。怖いのは、99.9%の有罪率が、裁判の結果ではなく、前提になってしまうことなんです」

   シーン114(164頁)徹平(被告人)の独白
「この裁判で、本当に裁くことができる人間は、僕しかいない。少なくとも僕は、裁判官を裁くことができる。あなたは間違いを犯した。」

   シーン116(165頁)最高裁判所の建物を背景に浮かび上がる文字
『どうか私を あなたたち自身が 裁いて欲しいと思うやり方で 裁いて下さい』

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