日本裁判官ネットワークブログ
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5 「疑わしきは被告人の利益に」とか,「仮に10人の真犯人をとり逃がすとも,1人の無辜(むこ)を処罰することなかれ」とか,「刑事裁判の本質は無罪の発見にある」というような言葉がある。これらは,疑わしいというだけで,確実な証拠がなければ有罪にしてはならないとか,無実の者を誤って処罰するようなことがあってはならないという,歴史的な教訓の中から生まれた法格言というべきものであろう。被告人が無罪を主張する事件については,あらゆる方向から無罪ではないかと疑い,無罪の疑問が全て排除された場合に初めて有罪にすべきであるとも主張されている(「刑事司法を考える」下村幸雄著,勁草書房刊,67頁)。現実の裁判でこのような言葉の精神がどれだけ生きているかについては,大いに疑問があるとされている。

6 仮に足利事件を担当したとして,自分なら無罪判決をしただろうと思う裁判官は余りいないのではあるまいか。やはり鑑定の威力は余りにも大きい。我々は足利事件のような悲劇を繰り返してはならないことは言うまでもない。そのためには足利事件から何らかの教訓を学ばなければならないだろう。では何を学ぶべきであろうか。裁判官はこのような事件を担当した場合に一体どうすればよいのだろうか。

7 例え裁判官の目で見たときに,証拠上有罪であることは間違いないと思える事件であっても,それが冤罪である場合には何らかの疑問点が必ずあるのではあるまいか。足利事件では菅谷さんは公判廷での審理の途中から否認に転じたり,再び認めるに至るなど,不自然な変遷があったとされている。裁判官は,菅谷さんのその不自然な態度に疑問を抱いて,菅谷さんは公判廷において言いたいことを十分言えないでいるのではないか,なぜそのような不自然な態度を取るのかという点に疑問を抱いて,その疑問を解明する努力をなすべきであったのではないかと思う。

8 全ての事件についてというわけにも行くまいが,例えその疑問点が小さいものであっても,裁判官はその疑問点を見逃すことなく,丁寧に審理し,疑問点を解明するという姿勢を持つことが、誤判を防止するためにとても大切なような気がする。私の体験によっても,現実の裁判では必死に無実や事実誤認を訴える被告人や弁護人に対して,真剣に耳を傾けようとするのではなく,これだけ証拠が揃っているのに,一体何をいうのかと,案外冷たく素っ気ない対応をする裁判官が少なくないように感じられる。裁判官は,検察官が有罪であるとする証拠を,基本的に全て信用するという態度で事件に臨むのではなく,間違いはないかチェックする姿勢を大切にすべきであろう。捜査過程における証拠の収集には多くの疑問がある場合もあるからである。刑事訴訟手続きの構造として,検察官は被告人に有利な証拠があっても,自ら進んで提出することにはなっていないのであるから,裁判官は,検察官を余り信用し過ぎてはならないということになる。(ムサシ)



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今朝の朝日新聞に村木局長事件の主任検察官が,偽の証明書作成日時がわかるフロッピーディスクを専用ソフトで日時を書き換えた形跡があると報道しておりました。

とんでもないことで,にわかに信じられないことですが,取材記者に対して主任検察官がソフトを使って遊んでいて誤って書き換えた,と語ったというのにもあきれました。

これからの裁判は供述証拠から客観証拠に重きを置くようになることは明らかですが,その客観証拠の現物と遊んでいた,というのはあり得ません。

裁判官時代に,証拠物の扱いには,そのまま手で触っても大丈夫かなどと細心の注意を払っていたことを思い出します。

今回の報道の真偽は徹底的に追求する必要がありますが,それとともに客観的証拠といわれるものが,本当に客観的かということを裁判の場でこれまで以上に慎重に検討する必要性を示唆しているように思いました。

                        開いた口がふさがらない「花」

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1 先日足利事件の菅谷利和さんが当地に来所され,当地弁護士会主催の「足利事件・菅谷さんと裁判員裁判を考える」というシンポジウムが開催された。足利事件は,平成2年5月に足利市のパチンコ店の駐車場から4歳の女児が行方不明になり,翌朝近くの河川敷で遺体となって発見されたというものである。事件から1年半余り後の平成3年12月に菅谷さんは逮捕された。当時導入されたばかりのDNA鑑定の結果,女児の下着に付着していた体液と菅谷さんのDNA型が一致したとして,菅谷さんが犯人とされたのである。弁護側は鑑定の信頼性に疑問があると主張していた。当時の鑑定の技術では,別人であっても1000分の1・2の確率で,DNAの型が一致する可能性があったということである。

2 逮捕から1年7か月後の平成5年7月宇都宮地裁は無期懲役の判決を言い渡し,平成8年5月東京高裁は控訴を棄却し,平成12年7月最高裁は,弁護人がなした鑑定書を添えたDNAの再鑑定の申し立てを無視して上告を棄却し,無期懲役刑が確定した。同月菅谷さんは千葉刑務所に服役した。

3 平成20年2月宇都宮地裁は再審請求を棄却し,同年12月東京高裁は即時抗告審において,DNA再鑑定を行うことを決定した。逮捕から17年目のことである。弁護側,検察側推薦の各鑑定人の鑑定結果,東京高裁の嘱託鑑定の結果のいずれもが,DNA型の一致を否定した。平成21年6月,東京高検は菅谷さんの刑の執行を停止し,菅谷さんは釈放された。
 平成21年6月,東京高裁が再審開始を決定し,同22年3月26日宇都宮地裁は,再審無罪を言い渡し,宇都宮地検が公訴権を放棄したため,無罪判決が確定した。事件から20年後のことである。1人の無実の人間が殺人事件の犯人と疑われて,18年3か月余の後に疑いが晴れたという,あってはならない恐ろしい事件であった。

4 菅谷さんは犯人ではなかったのに,DNA鑑定の結果を踏まえて逮捕され,厳しい取り調べに耐え切れず,その日の夜犯行を認めている。第一審の途中(第6回公判)から否認に転じたり,また認めたりしているようで(このあたりのことは正確ではないかも知れないが),弁護人さえも菅谷さんが無実であるとの確信を抱くには至らなかったようである。無実の人でも厳しい追及に会うと,その追及を避けたい思いから犯行を認めるというのであるから,恐ろしい話である。まるで江戸時代に,無実の人が膝の上に重い石を乗せられる拷問を受けて,その苦しみから解放されたい思いから,虚偽の自白をしてしまうのと同じである。無実の者が犯行を認めた例は菅谷さんに限らないから,取り調べの現状には改善すべき点があることは明かであろう。(ムサシ)


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村木局長の判決についてはマスコミが大々的に報道しておりました。

私もあるマスコミからのコメント依頼で判決要旨(要旨のみで100頁あるそうです)の一部を見せて貰いました。

冒頭に「基本的には,まず,時の流れによって変化しないとみられる証拠物などの客観な証拠,証拠上明らかに認められる事実との符合性,合理性という観点を中心にして供述の信用性を検討することにする。」と述べています

このような原則論を冒頭に述べることは珍しいことです。

いきなり,当たり前ともいえることを書くことはいささか気恥ずかしいことと,このような原則を述べながら,本文では供述内容の迫真性を問題にしたりして,羊頭狗肉になることをおそれるからです。

しかし,今回の判決は終始,手帳やパソコンデータ,ゴルフ場の記録等を中心に検討することを貫いており,感心しました。

裁判員裁判で実践されている公判中心主義に向けた意識改革が通常事件でも進んでいくことを示す事件ではないかと思います。

                          久しぶりに感心した「花」

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 日本振興銀行が経営破綻し、破綻処理の手続に入ったと報道されています。かつて金融機関の破綻は多く、毎週のように破綻の報道が続いた時期もありましたが、今回は久しぶりという感じがします。

 しかも、今回は、初めてづくしで、① 預金の全額が保護されるわけではなく、元本1000万円+利息のみが預金保険で保護されること(ただ、それを超える預金も、振興銀行の債権回収等により、支払の可能性があります。預金保険以外の支払がないというわけではありませんので注意して下さい。)、② 破綻金融機関の承継機関への資金援助という間接的な預金保険金支払方法ではなく、預金の払戻しという預金者への直接的な預金保険金支払がなされること、③ 行政的な手続だけでなく、民事再生手続という裁判所が関与する手続が取られること(10月に申立予定と報道されています。)等が挙げられます。③は、あまり大きく報道されていませんが、司法関係者としては重要なものです。

 私は、平成11年から平成13年にかけて、預金保険機構に出向し、他官庁や民間銀行から出向してきた人たちと一緒に作業し、ペイオフに備えるというのを目標にしてきましたが、今回初めてペイオフが発動されることで感慨深いものがあります。それと共に、上記③のように、金融機関も裁判所の倒産手続で破綻処理されることになり、倒産手続にも新たな歴史が刻まれるという感じがしますが、少し大げさでしょうか。担当する東京地裁の担当部署の皆さんは、先例がなく大変だと思いますが、処理方法がこれからのモデルになると思いますので、裁判官、書記官、事務官の皆さんで協力してがんばってください。

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 私のこのブログへの初投稿は,2年前の裁判員裁判に関する日弁連司法シンポジウムのご紹介だったと記憶しています。その2年に1回の日弁連司法シンポジウムが9月11日土曜日に霞ヶ関の弁護士会館で開催されます。
 http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/data/100911_pam.pdf
 今回は法曹養成を中心に,民事・行政などの分科会も開かれます。
 9日の司法試験合格発表(当初計画では今年3000人の合格者が出るはずが,2074人にとどまりました),10日の村木被告人に対する判決など,まさに司法激動の時の中で開かれるシンポジウムです。
 私も遠路駆けつけるつもりでいます。法曹養成のあり方についての活発な議論が聞けることを期待しています。
 スタートは午前10時半と早いので,ご注意下さい。
(くまちん)

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 今年の新司法試験の合格者数は、前年より31人増えて過去最多の2074人だったようです。合格率は2・2ポイント減って過去最低の25・4%だったとも法務省から発表されています(共同通信、http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2010090901000550/1.htm)
 今年は、いわゆる3000人計画達成の目安年だったと思いますが、情勢の変化があり、こういう結果になっています。最近3年間で言うと、新司法試験の合格者数は、2065人→2043人→2074人で、他に旧司法試験合格者がいるのですが、全体としては、合格者数が落ち着いてしまった感じがします。しばらくこの付近の数で推移するのでしょうか。3000人計画は、事実上棚上げになったといってよいのか、ペースダウンにすぎないのかどうかは、今後の合格者数の推移によるでしょう。なお、旧司法試験は、今年が最後の年で、おそらく100人前後が合格するのではないでしょうか。

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今日は,居住する市の主催する高齢者権利擁護相談の当番日でした。

高齢者の生活,介護,虐待,金銭管理,相続などの相談を,ケアマネージャー,福祉関係者とともに弁護士が受けるという制度です。

まだ数回しか経験していませんので,全体像がわかるというわけにはいきませんが,近親者の経済的虐待,生前からの相続争いなど高齢化社会を反映した深刻な相談が毎回あります。

弁護士の役割は,成年後見,保佐人制度,相続制度の説明程度ですが,いつも感心するのは,参加するケアマネージャーやヘルパー,民間福祉関係者,市の福祉担当者の熱心な姿勢です。

近親者に見放された高齢者の世話と心配を献身的に続けておられます。

家庭崩壊が指摘される昨今ですが,このような真面目な福祉関係者が育っていることに,日本社会の救いを感じております。

                       権利説明に終わっている「花」

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 知人の麻田恭子さんが、「トラブル依頼人」(風塵社)という本を出された。麻田さんは、現職の法律事務所職員で、「リーガルコーディネーター」を名乗っておられる。「リーガルコーディネーター」といっても、まだあまりなじみがないかもしれないが、簡単にいうと、弁護士の協働者として、弁護士と依頼者との間に立って、依頼者の心を解きほぐし、弁護士と依頼者との認識理解をすりあわせていく役割を果たす法律事務所職員とのことである。もちろん、麻田さんは、非弁活動までするとか、弁護士の担う仕事を下請けしていくということまで主張されているわけではない。ただ、弁護士事務所の職員に、「新たな職域」を提案されている。「トラブル依頼人」の本は、そんな「リーガルコーディネーター」の活動記録を加工したもので、とても興味深い。帯には、あの北尾トロさんが、「借金、離婚、マインド・コントロール、弁護士をサギる依頼人・・・弁護士事務所の人間ドラマはかくも濃い」と書いておられる。

 麻田さんとの出会いは、亡くなられた民事訴訟法の大家井上治典先生を通じてである。もう10数年前になるが、麻田さんが、井上先生ほかと、私の勤務裁判所に訪ねてこられた。井上先生は、麻田さんの立教大学大学院での指導教授である。当時は、民事訴訟法改正のために、全国の裁判官と弁護士が民事訴訟の運営改善を行っていたが、そのシンポジウムが私の勤務地であったのである。
 当時の民事訴訟の運営改善の試みの一つには、裁判所の機能強化のために、裁判官と書記官との協働関係、書記官のコートマネージャー化というのがあった。麻田さんは、その動きにも学びつつ、井上先生や所属した弁護士事務所の弁護士の各指導、それに共同研究できる法社会学者らの協力を得て、「リーガルコーディネーター」を理論化し、かつ実践していかれたのだと認識している。論文や共著に、「マチ弁事務所における業務展開の一形態(立教法学第70号)」「共同研究・法律事務職の可能性(久留米大学法学43号)」、「リーガルコーディネーター 仕事と理念」(信山社)などがある。麻田さんは、初学者のころの情熱をずっと持ち続けられていて、頭が下がる思いである。

 それにしても、麻田さんからこうした機会に連絡をいただくと、つい井上先生のことを思い出してしまう。麻田さんも同様のようで、麻田さんにとっての師の大きさを感じさせられる。こうした師弟関係は理屈抜きにいいものだと思うが、世間では少なくなってきたと感じる。そう感じるのは、自分も年をとってきたためであろうか。  

 

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1 ゴーヤが健康によいという話はネットのHPに書いた。私は今年の6月初旬からゴーヤジュースを飲んでいる。1回分ごとに切り分けたゴーヤとバナナとリンゴをラップに包んで冷凍しておくので,便利であるし,牛乳を加えて作ったジュースが冷たくてとても美味しい。ゴーヤの苦みは全く気にならない。大体コップ2杯分できることになり,一度に全部飲んでいた時期もあるが,1回分を朝飲んで,残りは冷蔵庫に保存しておき,夜飲むことにした。1日2回ゴーヤジュースを飲むことになって,健康にもよいと思われる。

2 この8月中旬に,恒例の年1回1泊の人間ドックで検査を受けた。例年のごとく胃と十二指腸におそらくストレス性の発赤(ほっせき)があること,尿酸値と飲酒に関するガンマGTPの数値が少し高いこと,肥満であることなどを指摘された。カメラによる胃と直腸の検査や血液検査の数値等によるとガンなどの心配は一応ないとのことであった。例年の如く反省の弁と,来年への改善の決意を述べた。友人である医師は,いつものように「反省が足りないぞ」というような表情で笑っていた。

3 ところで血糖値については面白い結果が出た。血糖値は111で,110までが正常値とされている(病院により数値は多少異なるが。)。昨年は141だったそうで,30下がっていたことになる。もっとも検査の日の朝食は抜くので,前日の夕食からの時間の長さや,当日の朝の散歩の有無など,種々の条件で数値は異なるようで,単純には比較できない。またヘモグロビンA1Cという過去3か月の血糖値の平均値は,昨年は正常値の上限である5・8,今年は6・0で,正常値を少し超えていた。

4 正確なことは分からないが,私の実感としては,やはりゴーヤの効果は大きかったと思っている。どうせ遊びのレベルの話に過ぎないので,来年まで更に工夫して,「ゴーヤ遊び」をすることにした。このところゴーヤをよく食べているが,どうやら私はゴーヤの苦みは嫌いではないようである。一応健康であるならば,健康によいという理由だけで,まずいものを沢山食べる必要はないだろう。料理法を工夫して,美味しい料理に調理して,食べることを楽しみにできるのが望ましいと思う。ゴーヤジュースのほかに,ゴーヤ入りのキューリ揉みや野菜サラダ,野菜炒め,ゴーヤチャンプルなど,美味しいゴーヤの料理法を研究開発して,ゴーヤ料理の「達人」を目指したい。できれば来年は人間ドックの結果で,友人の医師を仰天させたいと思っている。勿論体重も含めての話である。(ムサシ)


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