日本裁判官ネットワークブログ
日本裁判官ネットワークのブログです。
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いよいよ今年もあと30分弱です。総まとめに、今年の締めくくり~Jネット関連の10大ニュースをお送りします。もちろん、瑞祥1人の独断と偏見ですが、今年のJネットを皆さんとともに振り返ってみたいと思います。
そして、来年もよろしくおねがいします。

1総会開催 愛知県弁護士会報に掲載(9月)
 佐藤東大教授も迎えて有意義な講演会と総会でした。
2ブログ開設 毎日更新 多数のアクセス(9月)
 Jネットのヒット商品になりそうです。
3サブリナ・マッケナ判事(ハワイ州判事)
 Jネットの名誉サポーターに
 今後の国際交流のきっかけになりそうです。
4下澤判事 メンバー裁判官、40年の裁判官生活に幕(8月)
 本当にご苦労様でした。
5井垣元判事 毎日放送に出演
 「映像’06 法衣をぬいで・型破り判事の転身・人口声帯の元判事が追い求めた少年の更生」
6ファンクラブ参加者急増
 ありがたいことです。幹事の方々、いつも縁の下で,ご苦労をおかけしています。感謝しております。
7竹中省吾大阪高裁判事、住基ネット判決後に自殺
 サポーターになっていただいていました。本当に悲しい出来事でした。
8HP 順調な更新
 伊東さんの御努力で2か月に一度順調な更新です。樋口和博元判事の「峠の落し文」に反響ありなど話題満載です。
9若林誠一NHK元解説委員逝去
 Jネットとも交流がありました。司法改革のオピニオンリーダーのお1人でした。ご冥福をお祈りいたします。
10「司法改革」文庫化
 瑞祥の友人、姉小路祐さんのリーガルミステリー(講談社文庫)です。瑞祥が解説を書いています。  

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30日の朝日新聞1面トップ記事によると、成人の年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が年明けから検討されることになったそうです。
しかし、もしも他の法律を含めて18歳成人に統一していくと、高校3年生たちの間で、選挙権、少年法適用の有無、飲酒・喫煙の可否等が分かれてしまうことになりかねません。
それならば、満18歳に達した以後に最初に迎える4月1日に成人としてはどうかと前から思っています。そうすれば、高校を卒業すれば全ての面で大人としての権利と義務があるということで、自覚を促すことにもなるでしょう。(チェックメイト)


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アンケート結果によると,一般国民は,殺人事件についてテレビや新聞等で知った刑事裁判の量刑に対して,「妥当」が16.6%,「やや軽い」が36,6%,「軽い」が30.8%,「非常に軽い」が12,7%との意識にあるという。
 裁判官の下す刑罰を軽いと感じる国民が多い点はそう意外とは思えない。勤勉で真面目な市民は,当然ながら罪を犯す人間に厳しい見方をする。私が裁判官になりたてのころ,まだ存命していた元学校教師の親父はいつも「裁判の刑が軽すぎる」と私に文句を言っていた。「覚せい剤なんか射つ奴は死刑にしてしまえ」と暴言を吐いたこともあった。
 過ちを犯した人間を目の前にし,その態度,表情を観察しつつ,人となりを知った上で判断を下す場合と,そうでなく,その過ちの外観と結果だけを材料に判断を下す場合とでは,非難の程度に差が出ることは,私たちの普段の経験を通しても容易に分かるところである。
 裁判官の世界でも,同僚から量刑について相談を受けることがある。その場合の答えは,往々にして,その担当裁判官の感じよりも重き方に流れがちである。被告人の顔を見ないで罪の外観だけで判断するとどうしてもそうなってしまう。
 裁判員裁判が始まると,量刑は,今よりも重罰化に流れるのではないかとの懸念の声も聞かれる。分からない。只,被告人を目の前にして,その表情,態度,さらにはその生い立ちなどを知った上で判断するとき,裁判員が裁判官よりも重い量刑結論を抱くとは,必ずしも言えないのではないか。
(蕪勢)

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これは、昨日の朝日新聞朝刊「司法の1年」の書き出しです。見出しは、次のとおり。

「時」の判断で明暗
20年除斥、割れる
30日差、死刑へ道開く

なるほど、そういうまとめ方もあるか、と感心しました(チェックメイト)。


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裁判所も今日、12月28日が仕事納めです。
民事訴訟法95条3項でも、12月29日から1月3日までの間は控訴等の期間は満了せず、1月4日に満了する旨規定されています。刑事訴訟法55条3項にも類似の規定があります。
一種の休戦期間とも言えるでしょうか。
このブログも開設以来3か月以上、1日も欠かさずに更新されて来ましたが、今後はお休みの日もあるかも知れません。時々のぞいて見て下さい。


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独断と偏見で選んでみました。10番目は控えめに入れました。振り返ってみるだけで,1年の意味を改めて感じます。各ニュースを見ていただき,「あ,それもあったか」と思っていただければ幸いです。また,皆さんの司法10大ニュースも是非投稿して下さい。(瑞祥)

今年の司法10大ニュース
1 法テラス(日本司法支援センター)業務開始(10月)
2 最高裁,貸金業規制法43条(みなし弁済規定)の任意支払について厳格解釈の判決(1月)
3 最高裁長官交代,プラス誤報有り(10月)
4 新司法修習生,修習開始(11月),一方で旧司法修習生大量の合格留保(9月)
5 裁判員裁判の実施への取組が進む(部分判決制度,選任手続イメージ,地裁刑事部の担当,裁判員裁判の実施支部の内定など)
6 裁判官報酬にも中央と地方における民間の給与格差反映(4月)
7 起訴前の国選弁護制度開始(10月)
8 竹中省吾大阪高裁部総括判事,住基ネット判決後に自殺(12月)
9 ミスター司法行政,矢口洪一元最高裁長官逝去(7月)
10 日本裁判官ネットワークの名古屋総会開かれる。下澤元判事の退官記念講演会も(9月)

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来年1月20日(土)全国ロードショーの周防正行監督の映画「それでもボクはやってない」の試写会用のパンフレットを入手しました。
光栄な事に、巻末の「スタッフのオススメ本」に「裁判官だってしゃべりたい」が挙げられ、「参考HPリスト」には裁判所のホームページと並んで日本裁判官ネットワークのホームページのアドレスが掲げられています。
周防監督によれば、裁判官にこそ見てほしい映画だとの事。随分と厳しい裁判官批判も展開されている映画のようですが、公開されたら虚心に拝見しようと思っています。(チェックメイト)


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以下は,朝日新聞からです。法テラスも,常勤弁護士の確保に苦労されているようです。ただ,弁護士人口増で就職難であり,給源として新人弁護士を考えるのはやむを得ないのでしょうね。今後は,新人弁護士が即戦力になれるような研修制度の充実が大事でしょうね。(瑞祥)


 「日本司法支援センター」(法テラス)は来年度から司法修習を終えたばかりの新人弁護士を直接採用する方針を決めた。同センターは常勤(スタッフ)弁護士の採用を、法律事務所で実地経験を積んだ弁護士に限定していたが、必要人数の確保が難航。09年に始まる裁判員制度を見据えて弁護士の質と量の確保が不可欠なため、新人を直接採用して研修させる新制度の創設に踏み切ることにした。日本弁護士連合会(日弁連)とも基本合意しており、採用した新人は1年間で即戦力に育てるという。

 同センターはだれでも気軽に法サービスが受けられる場の提供を目指して今年10月スタートした。しかし、過疎地を含む全国の地方事務所に分散し、司法業務を支える常勤弁護士の確保に苦戦しており、初年度の今年は目標の60人に対して21人にとどまった。

 現在は、若手弁護士の場合、協力する事務所で1年程度実務を経験したうえで、法テラスが採用する仕組み。しかし、その間の人件費は弁護士会や個々の事務所の負担になるため、協力できる事務所が限られる上、体系立った研修制度もなく教育も事務所によってまちまちなのが現状だった。

 ただ、司法修習を終えたばかりの新人を採用することには「最初から法テラスに就職するのでは、幅広い視点を持てない弁護士が育つのではないか」など懸念の声が弁護士会内にあり、検討課題になっていた。

 新制度では、法テラスが司法修習生を募集し、選考。修習終了後すぐに常勤弁護士として採用する。最初の1年は、指定した全国各地の「弁護士養成事務所」に配属する。実際に扱うことになる民事の法律扶助や国選の刑事弁護を法テラス側が割り振り、各事務所の「指導弁護士」が指導にあたる。

 新制度導入を前提に、来年度に法テラスへの就職を希望する新人弁護士は11月時点ですでに60人程度を推薦で確保。経験を積んだ弁護士についても40人程度が採用できる見込みで、合わせて100人前後の採用にめどがついたという。養成事務所についても11月末時点で、北海道から九州までの100近い事務所が手を挙げているという。




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興味深い研究結果が発表された。「量刑に関する国民と裁判員との間の意識についての研究 殺人罪の事案を素材として」と題する研究報告書(暫定版・速報版)。国民と裁判官を対象としたアンケートに基づいて,司法研修所で裁判官や学者がまとめたものである。このブログでも,12月19日に瑞祥氏が伝えている。裁判員裁判の実施を数年後に控えて,刑罰をどの程度にするかの意識に関して国民と裁判官との間に違いがあるのかないのかなど,まことに興味深く,また考えさせられる内容である。
 被告人が未成年者(20歳未満)である場合,成人と比べて刑が重くなるのか軽くなるのかについて,一般国民の回答は,半数が「どちらでもない」としており,約25.4%が「重くする理由になる」か「やや重くする理由になる」とし,約24.7%が「軽くする理由になる」か「やや軽くする理由になる」としている。これに対して,裁判官の回答は「やや軽くする理由になる」と「軽くする理由になる」を合わせて約9割となるという。
 一般国民の約4分の1が未成年者を成人よりも重く処罰する傾向にあるとのアンケート結果は,どう理解すればいいのか。昨今の凶悪な少年犯罪報道が,少年に対する厳罰化世論を醸成していると想像される。そして,少年に甘えを許さないという意味で,少年を成人と同じように扱うという限りでは理解できなくはない。しかし,成人以上に厳しく処罰しようとするのはどういう考えによるのであろうか。
(蕪勢)

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今回作品「それでもボクはやってない」も封切り前でまだ見ていませんが、個人的には次回作品も期待しています。(チェックメイト)

「月刊TVnavi」2月号の周防正行監督の対談(山本耕史のちょっと休憩しませんか!)から抜粋。
周防 そして僕は刑事裁判のとりこになって離れられず、今だに傍聴にも行ってる(笑)。
山本 そうなると、また続編ができそうですね。
周防 そうなると思う。ライフワークになりそうだよ。今回の映画は入門編だから、今度は応用編をやらなきゃ(笑)。三権分立といいながら実はそうなっていないところや、裁判官の任官制度、取り調べでの調書の作り方…変だなってすごく思うところがたくさんあるから!
山本 まだまだ先がありそうですね。
周防 でもこんなこと考えてるってバーンと雑誌に出ると、裁判所に嫌われちゃうかも(笑)。

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21日、古西洋論説委員による「自立する葦」と題するコラムが掲載されました。
全国裁判官懇話会が幕を閉じようとしている事が取り上げられています。
結びの部分を抜粋します。

 「最高裁の再任手続きが透明化され、懇話会の当初の目的は達成された。いまや最高裁が裁判官の自主性を求める時代になり、懇話会の意志を継ぐ空気が薄れたが、裁判官の自主独立を自らの努力で守る必要性はなくなっていない」
 世話人を務めた石塚章夫・新潟家裁所長(63)はそう語る。
 裁判官が自発的に一堂に会し、議論する場はなくなってしまうのか。


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読売新聞からです。こういう動きが広がって欲しいですね。(瑞祥)

マンダムが「裁判員休暇」導入へ…有給・期間上限なし(読売新聞)
 化粧品メーカーのマンダム(本社・大阪市)は21日、2009年5月までにスタートする裁判員制度で、社員が裁判員に選ばれた場合に備え、有給の特別休暇制度を来年1月に導入すると発表した。

 正社員だけでなく契約社員、パート社員を含めた約1000人の全従業員が対象で、裁判員の職務に必要なら期間の上限なしで取得できるようにする。

 裁判員制度では、裁判員を務めるために仕事を休んだことを理由に、企業が社員を解雇するなど不利益な取り扱いをすることは法律で禁じられている。ただ、給与をどう扱うかは各企業の判断となっている。トヨタ自動車も有給の特別休暇制度を導入する方向で検討しており、同様の動きが広がりそうだ。





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 日時  平成19年1月20日(土)午後1時30分から5時ころまで
 場所  大阪・弥生会館 Tel 06-6373-1841
      (JR大阪駅北側ヨドバシカメラの北側,駅から徒歩約5分)
 テーマ 速記官・法廷通訳問題を考える

懇親会 同会場で懇親パーティを予定(希望者のみ)

口頭主義・直接主義を支える法廷速記と法廷通訳の諸問題について,速記官,通訳者そして弁護士から問題提起を受け,ディスカッションの予定です。


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民事裁判も弁論の活性化が必要ですね(チェックメイト)。

(「週刊朝日」12月29日号「傍聴マニア 阿曽山大噴火さんが選ぶ 決定ベスト裁判2006 罪を憎んで人を笑わず」の冒頭から)
実は、判決そのものには興味がないんです。そこに至る裁判の過程にこそドラマがあって面白い。犯人の想像を絶する生い立ちが分かったり、裁判官や検察官の素顔が垣間見えたり、まるで映画や演劇のよう。見るのは刑事裁判ばかりですね。民事は弁護士同士が書類をやりとりするだけで、本人は出てこないので、この8年で20本も見てません。警察と阿曽山は民事不介入ということで。


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読売新聞からです。刑が軽いか重いかはいつも関心の的です。(瑞祥)


裁判官の量刑判断、「軽い」が8割…最高裁の意識調査

 裁判員制度の実施に向け、最高裁の司法研修所が国民と裁判官を対象に行った量刑意識調査の最終報告で、国民の8割が裁判官の量刑判断に「軽い」というイメージを持っていることが明らかになった。

 裁判官がこれまで積み重ねてきた量刑例について、積極的に参考にしようと考える国民は少なかった。最終報告は「裁判員制度では、従来の量刑例は大まかに参考にされる程度になると予想される」と結論づけている。

 それによると、国民が刑事裁判に関する報道で知った量刑へのイメージは、「非常に軽い」「軽い」「やや軽い」が合わせて80%を占めた。ただ、10の殺人事件のシナリオについて妥当と思う懲役刑の年数を聞いたところ、3事件ではむしろ裁判官の方が重く、最終報告は「具体的な事件で国民に強い厳罰化傾向は見られない」と分析した。





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