日本裁判官ネットワークブログ
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29日の産経新聞社会面で大きく取り上げられました。
見出しとリードのみ引用させていただきます。

「安楽死 議論深めて」
「4要件」示して逝った”一言”判事
 最期の日…人工呼吸器
 ユーモアあふれる「説諭」で被告人を諭す”一言裁判長”とも呼ばれた松浦繁元仙台高裁部総括判事(中央大法科大学院教授)が今月8日、白血病のため亡くなった。家族に仕事の話をすることはなかった松浦さんが昨年、1度だけ漏らしたことがあった。「安楽死の議論は、あれからふくらんでいない…」。東海大安楽死事件で、裁判長として延命治療中止の4要件を示してから10年以上。判決確定後も関心を持ち、安楽死議論の深まりを望んでいたという。



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今年の10月の任命までの通算で、非常勤裁判官(家裁の家事調停官・簡裁の民事調停官)を経験した弁護士は、148名に達したとのことです。
常勤の裁判官への任官に結びついたのはまだ数例に過ぎませんが、これだけの予備軍が控えている事は、弁護士任官の推進にとって期待の材料です。(チェックメイト)


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昨日の最高裁判決が、今日の朝刊各紙で大きく取り上げられています。
朝日・読売・産経・東京は1面トップに。
そうでなかった毎日と日経は社説で取り上げています。
担当した多くの下級審裁判官が英知を結集して重ねて来た判決を集大成し、統一ルールを示した納得性の高い判決だったのではないでしょうか。
社会の難問に対し、個々の下級審裁判官の独立した判断と、三審制の下での最高裁による集約が、いかんなく効果を発揮して解答を出した好例だと思います。(チェックメイト)


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朝日新聞からです。
指導する現法曹の方は大変ですが,恩返しと思ってがんばりましょう(瑞祥)。

新司法試験組どっと、現場悲鳴 法廷に座る場所もなく

 今年初実施された新司法試験に通った約1000人が27日、司法研修所(埼玉県)で司法修習を始める。まもなく裁判、検察、弁護の実務修習のため全国に散るが、旧試験組がすでに修習中で、受け入れる司法の現場はかつてない混雑に。法廷や庁内の修習生のスペース確保が難しく、準備を迫られている。

 司法試験合格者の増加は今年度の約1500人から2010年度の約3000人へと段階的だが、裁判所などの現場が一度に受け入れる人数は急カーブだ。今年4月から修習している旧試験組の約1500人に、12月から新試験組が加わり2500人規模になる。

 東京地裁刑事部ではかつては一つの部で受け入れるのは2人程度だったが、12月から8人を同時に指導する。3人の裁判官で行う合議事件の法廷では裁判官脇にすべての修習生が座る場所はなく、一部は傍聴席で見学することになりそうだ。

 刑事・民事ともに同地裁が特にこだわったのは、裁判官室に司法修習生の机も置いて常に裁判官の議論に加われる今の形式を守ること。新しく入れる机を小さくし、応接セットやロッカーの配置を変えて詰め込む。

 東京地検では従来、一度に約60人を受け入れてきたが12月には130人になる。修習生が机を置くスペースを工面するため、別のフロアを工事中だ。指導係の検事も、総務部に他部から応援にきてもらう形で3人から5人に増やして臨む。

 弁護修習では、地方の小規模な数カ所の弁護士会が「来年からこれ以上の修習生の受け入れは無理」と日本弁護士連合会(日弁連)に伝えてきた。修習生を自分の事務所で預かる弁護士修習は事実上、ボランティア。やりがいはあるが、責任も負担も軽くない。「受け入れる弁護士にも一定の経験など条件があり、人数をそろえるのが大変な地方もある」という。



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ロースクールも新司法試験も試行錯誤が続きますね。(チェックメイト)

(読売新聞11月25日朝刊から抜粋)
法科大学院の半数、初の司法試験で「授業変更が必要」
 法科大学院協会は24日、今年初めて行われた新司法試験について、全国の法科大学院を対象に実施したアンケート調査結果を発表した。
 それによると、問題の質や量については、回答を寄せた64校のうち6~7割の大学院が「適当」と答える一方、「試験が難しく、現在の授業内容では対応できない」などの声も相次ぎ、約半数の大学院が、「今後、授業内容の変更が必要になる」とした。


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判例時報に掲載された第18回までの全国裁判官懇話会全報告を収録したCD-ROM付きの書籍(1680円)です。
昨日の販売結果報告では、3000部印刷されて、まだ半分ほど残部があるとのこと。
30年の軌跡をまとめた貴重な資料となっています。ぜひ書店でお買い求めを。


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受験生を抱える全国の父母の関心事ですね。裁判例の流れはあるとはいえ,最高裁判決は影響が大きいでしょうね。以下は,共同通信からです。

前納金返還、統一判断へ 20大学訴訟27日最高裁判決

 日本大、同志社大など20校の入学辞退者34人が前納した入学金、授業料などの返還を各大学側に求めた16件の訴訟の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷で言い渡される。各訴訟の2審判断は5通りに分かれ、今回の判決で統一判断が示される。

 原告は1997-2004年に各大学の受験に合格。入学金や授業料などを納付後、入学を辞退して入学金などの返還を求めたが、各大学は募集要項などの「前納金は返還しない」との記載を根拠に拒否した。

 34人のうち、消費者が契約解除した場合、事業者に実際の損害を超える違約金請求を禁じた消費者契約法施行(01年4月)後の原告は同法を根拠に、施行前の原告は「民法違反の暴利行為」などとして、1人当たり930万-68万円の返還を求めて提訴した。

 訴訟では、入学辞退の表明が4月1日より前か後かも争点となった。

 東京高裁(6件)と大阪高裁(10件)の2審判決は、いずれも入学金について「入学できる地位を取得した対価」として返還を認めなかった。

 入学金以外の前納金については(1)同法施行後、辞退時期問わず(2)同法施行後、4月より前の辞退に限る(3)同法施行前、辞退時期問わず(4)同法施行前、4月より前の辞退に限る-の4通りのケースで返還を命じる一方、同法施行後で辞退表明が4月より前でも返還を認めないケースがあった。

 全国で少なくとも約90件起こされた一連の前納金返還訴訟の1、2審では、同法施行後の入学金返還を命じた判決や同法施行前の前納金返還を一切認めない判決も言い渡されている。




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全国裁判官懇話会(第20回)が、今日、大阪で無事開催されました。
現職とOB裁判官合わせて約70名が集い、楽しく語らいました。


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全国裁判官懇話会(第20回)が、明日、大阪で開催されます。

日 時 11月25日(土)

全体会 午後0時30分~6時30分

懇親会 午後6時30分~8時30分

会 場 ホテル大阪弥生(旧弥生会館)
     大阪市北区芝田2-4-5
     電話06-6373-4053

今回の統一テーマは「裁判する心(司法改革の流れの中で」。
全体会では、民事、刑事、家裁(家事・少年)の順に、1時間ないし1時間半ずつ報告と討議をし、最後に会の今後について話し合うとのことです。
懇親会は、最近退官された世話人の送別会を兼ねたパーティーだそうです。


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以下は,毎日新聞からですが,これだけ増えると,パラリーガルとよばれる司法書士,社会保険労務士,弁理士,税理士等との関係をどうするのかが問題になるでしょうね。いずれにしても将来の問題ですが・・・。弁護士会がこうした発表をするのは,増加を抑制したいということなのでしょうか。(瑞祥)

<弁護士>50年後に12万人超 日弁連が予測

 日本弁護士連合会は22日、司法試験合格者の増加に伴う弁護士人口の将来予測を発表した。現在の2万2000人余から、50年後の2056年には約5.6倍に当たる12万3484人にまで増えるとしている。国民772人に弁護士1人で、フランス(05年1488人)とドイツ(同623人)の間となるが、弁護士からは「これだけ増やす必要があるのか」との声も出ている。
 政府の司法制度改革審議会が01年6月の意見書で、2010年ごろには司法試験の合格者を3000人にまで増やすべきだと提言し、18年には法曹人口が5万人になると見込んでいた。日弁連はその後の合格者も3000人と仮定し、法曹資格取得者が43年後に引退するとの前提でシミュレーションした。
 これによると、弁護士人口は審議会の意見書と同じく18年に5万人を突破し、40年に10万人に到達。その後も増え続け、56年に新たな資格取得者と引退者の数が同じになるとしている。人口減少も考慮すると43年には弁護士1人当たりの国民数が1000人を切るという。



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犯罪被害者基本法に基づき、初の「犯罪被害者白書」だそうです。
発行されたら読んでみたいと思います。(チェックメイト)
 
(東京新聞21日夕刊1面トップ記事から抜粋)
「犯罪被害者、4段階支援」初の白書、事例も紹介
 政府は二十一日の閣議で「二〇〇六年版犯罪被害者白書」を決定した。昨年四月施行の犯罪被害者基本法に基づき、今年初めて刊行。昨年十二月閣議決定した犯罪被害者等基本計画に盛り込まれた二百五十八項目の支援策のうち、直ちに実施するとした公営住宅への優先入居など二百十二項目のほか、犯罪被害給付制度の支給範囲拡大など十四項目は既に着手し、基本計画の約九割は実施したとしている。 
 白書は、犯罪被害者の状況について「十分な支援がなく、社会で孤立を余儀なくされ、犯罪などの直接的被害にとどまらず副次的な被害に苦しめられることも少なくない」として、支援強化の必要性を強調した。
 基本計画は、支援策の実施スケジュールを「直ちに実施」から「三年以内に実施」まで四段階に分類。最も長期の検討課題である重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)治療の体制整備なども〇八年十二月までに実施するとしている。
 白書はこれまでの国、地方自治体による被害者支援の取り組み状況をまとめたほか、自治体の先進的な支援例について分かりやすく紹介。

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 審理対象が複数の事件について,従前は一括して審理していましたが,裁判員裁判の下では,裁判員の負担を軽減するために,一つ一つの事件を切り離し,それぞれ別の裁判員裁判を行い(有罪,無罪について),最後の裁判員裁判が量刑を含めて判決する制度が導入されるようです。
以下は,毎日新聞からです。

裁判員制度 事件ごと審理を分割する「部分判決」導入へ
 
 09年までに始まる裁判員制度で、複数の事件で起訴された被告の刑事裁判を、事件ごとに分割して審理する「部分判決制度」が導入されることになった。各事件で裁判員を入れ替え負担を軽くするためで、長勢甚遠法相が20日、要綱案を法制審議会に諮問した。法務省は来年の通常国会に関連法の改正案を提出する。
 現行の刑事裁判は通常、複数の事件で起訴された被告の審理は一つの裁判所で一括して行う。国民が重大な刑事裁判に参加する裁判員制度でも、同様の手続きを維持すれば、仕事や家事を休む期間が長引くことも予想され、検討を重ねていた。
 その結果、要綱案は「円滑な選任を確保するため、特に必要があると認められるとき」は、裁判所が事件ごとに審理を分割する「区分審理決定」をすることにした。裁判所が職権で行うほか、検察官、被告、弁護人も請求できる。決定後は事件ごとに順次審理。部分判決により、事実認定や有罪・無罪の判断を行う。最後の事件を受け持つ裁判官と裁判員が、全事件の情状も踏まえて量刑を決め、最終的な判決を言い渡す。事件ごとに代わるのは裁判員だけで、裁判官は交代しない。
 ただ、要綱案は「犯罪の証明や被告の防御に支障を生じる恐れがある場合」については区分審理の対象外としている。仙台・筋弛緩(しかん)剤混入事件のように、複数の事件が相互に関連し多くの証拠が共通する場合、分割審理が困難なためだが、裁判員の負担が重くなるという問題は残る。
 同日の法制審には、法廷の証人尋問などを録画し、評議に活用できる制度も諮問された。

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「評議」に続き、最高裁では今年度も第2弾となる映画を作製し、裁判員として選任されるまでの手続きを中心に、裁判員に選ばれる国民の葛藤(かっとう)と裁判所の対応を描く。主人公の裁判員役に村上弘明さん、裁判長役に山口果林さんと、前作と同様にベテラン俳優を起用した。(産経新聞より抜粋)


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 NHK解説委員の若林誠一さんが急逝され,享年58歳だったと聞いて,胸が痛みます。私も同い年で,団塊1年生(昭和22年4月~23年3月生)だからです。あと2年足らずで現役をリタイアーし,フリーな立場で司法問題を論じることを望んでおられたハズだと思います。
 若林さんとは,1999年11月,専修大学で,矢口洪一元最高裁長官を講師に招いて全国裁判官懇話会が開かれた際にお会いしました。矢口元長官と全国裁判官懇話会とが,どのようにして折り合うのかに,強い関心を持っておられました。
 矢口元長官は今年7月に享年86才で亡くなりましたが,その後を追うように,あるいは矢口さんに曳かるようにして,若林さんが58歳の若さで急逝されたことにショックを受けています。
 ご冥福をお祈りします。
k&k

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NHK元解説委員の若林誠一さんが、今月15日に亡くなられ、葬儀が今日執り行われたとのことです。享年58歳。
若林さんは司法の担当として有名な解説委員でした。
私も、注目の判決が出た日は、若林さんが夜の番組でどんな解説をされるか楽しみにしてチャンネルを合わせていました。司法改革関係の集会でも何度かお姿を拝見しました。
司法改革の真っ只中の早過ぎる御逝去のお知らせに、心から哀悼の意を表します。(チェックメイト)


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