日本裁判官ネットワークブログ
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朝日新聞26日夕刊の連載「歌舞伎町のアフリカ人」で、「イラン人通訳」が取り上げられました。
東京地裁の法廷通訳人の登録には、通訳可能な言語で開かれる裁判を傍聴し、感想文を提出しなくてはならないのだそうです。その方は「裁判にいい加減なところがあった」とする感想文を提出したとか。(チェックメイト)


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今日の朝日夕刊の一面に「ノキ弁(軒先弁護士)どう?」という大見出しの記事が掲載されています。
「ノキ弁」とは、固定給なしで事務所の机(軒先)だけを借りる独立採算型の弁護士だそうです。
「イソ弁」と「ノキ弁」の比較をした表や、「ノキ弁」の実例の写真も掲載。「母屋に入れてもらえない」ともとられ、イメージが暗いなど、異論も出ているそうです。
確かに、居候もさせてもらえず、軒先しか貸してもらえなくなったのか、という感じは受けますが、頑張って道を切り開いてほしいと思います。(チェックメイト)


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裁判員制度メールマガジン創刊号(2007年2月26日発行)が配信されました。
今後も、裁判員制度に関する最新の情報を定期的に配信するそうです。
裁判員制度ウェブサイト http://www.saibanin.courts.go.jp/
から登録できますので、皆様もいかがでしょうか。
創刊号の目次のみ紹介しておきます。
「最高裁判所長官からのメッセージ」
「トピックス」 榎木孝明さん,最高裁長官と歓談
「映画「裁判員~選ばれ,そして見えてきたもの~」が完成しました。」
「Q&A」
「新着情報」
「編集後記」


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今日から始まった鹿児島・公選法事件の連載「全員無罪」の末尾から抜粋します。
判決でこのような言及がされることは、かなり異例ではないでしょうか。(チェックメイト)
(以下抜粋)
 鹿児島地裁の判決によると、(被告人は、)検察官の取り調べに、警部補の名前を挙げて「殺してやりたい」と訴えた。
 「取り調べが平穏なものであれば、このような発言が出るとは考えにくく、厳しさをうかがわせる。これに耐えきれず、早く解放されたい一心から迎合し、虚偽の内容を自白したとの疑いがぬぐい去れない」。判決はそう指摘した。

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昨日の鹿児島地裁の全員無罪判決を、各紙が社説で取り上げています。

朝日「でっちあげの責任を取れ」
読売「まだこんな『自白偏重』の捜査が」
産経「こんな捜査があったのか」

以上は、いずれも取調べの録画や録音の必要性に言及しています。
その中で、裁判所の責任も指摘している次の社説から抜粋します。(チェックメイト)

東京「許せぬでっちあげ捜査」
 裁判所が直接現場検証に乗り出して、アリバイ成立の可能性を明らかにし、自白が長時間の取り調べで苦しまぎれになされたり、誘導された可能性を指摘し、被告全員に無罪を言い渡したのは評価する。
 しかし被告の中には、百日以上も拘置された人もいる。「否認しているから」と安易に身柄を拘束するのも、人権侵害だ。逮捕状や拘置、保釈請求の諾否に当たっては、裁判所も警察、検察の言いなりにならず、公正な判断をすべきである。



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今日の毎日新聞朝刊(東京都内版)のコラムです。
志の輔さんのお考えが分かって興味深いですし、こんな感じの方も多いのかも知れません。
ただ、量刑が一方的に厳罰化方向になるかというと、事案等によって一概に言えないのではないかと思っています。(チェックメイト)
(以下、抜粋)
 アンケートによると、裁判員に選ばれたとしても参加したくないという人の割合が増えているそうです。
 もっともです。
 方や、毎日ニュースを見ながら、あんなにひどいことをした奴が、なんであんな軽い刑ですむんだろう? 裁判に時間がかかりすぎだろう、といちいち腹が立ってきます。
 こういうすぐに腹が立つというのは裁判員に向かないのは事実。
 が、向かなくても納得のいかない量刑を少しでも減らす方向になるのであれば必要なんだろうか、など揺れ動きます。


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それにしても、5対4とは。
アメリカ連邦最高裁は面白そうですね。
前から一度、その判例を通読してみたいと思っています。(チェックメイト)
(朝日から抜粋)
 約40年にわたる喫煙の末に肺がんで死亡した男性の妻が、たばこ大手アルトリア・グループ傘下の米フィリップ・モリスに対し損害賠償を求めた訴訟で、米連邦最高裁は20日、7950万ドル(約95億4000万円)の懲罰的賠償を命じたオレゴン州最高裁の判決を破棄した。連邦最高裁は5対4の賛成多数という小差の判断だったが、「過度な賠償だ」とするフィリップ・モリス側の主張を支持した。
 州最高裁が命じた懲罰的賠償は亡くなった男性以外の人の健康被害を考慮したものだったが、連邦最高裁は、そこまで広く考慮すべきではないとの判断を示した。



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 耳慣れない言葉かもしれませんが,平成17年1月1日施行の新破産法で制度化されたものです。裁判所で,破産手続が開始されても,破産者が,すべての財産を失うわけではないのですが,手元に残せる自由財産とよばれるものを増やせる制度が自由財産の拡張制度です。管財人の意見を聞いて拡張の可否が決められます。総額99万円を基準にする裁判所が多いのではないかと思います。
 東京地裁では,99万円を超えて,拡張を認めた事例が十数例あり,最高は評価額300万円だったようです。ただ,99万円を超える場合は,老齢,病気,要介護者の存在等社会的,一般的にやむを得ないと思われる事例のようです(金融法務事情No.1793,23~24頁)。(瑞祥)
 



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新修習の第1クールが今日で終わりました。昨年末からなので、年末年始の休みを除くと実質約1か月半でした。
史上最短の実務修習だったのではないでしょうか。(チェックメイト)


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昨日の毎日新聞社説からの抜粋です。
賛否ありましょうが、貴重な問題提起だと思います。(チェックメイト)
(抜粋)
 厳罰化に頼れば、無謀な運転による事故がなくなると考えるのは性急に過ぎる。交通事件の罰則は、交通事故や自動車普及台数の増加に伴って強化されてきたが、必ずしも事故や違反の減少に結びついてはいない。
 法定刑の引き上げには、故意犯と過失犯とのバランスを考慮する必要もある。確かに、飲酒運転の恐ろしさが周知されているはずの今もなお、酒を飲んでハンドルを握る運転者らには許しがたいものがある。過失犯とするには異論もあるが、だからといって明確な犯意を抱いて犯行に及ぶ故意犯より重い刑に処することには問題なしとしない。とすると、交通事件での厳罰化が進めば、刑事裁判の判決が全体的に引き上げられる結果を招きかねない。現に兆候も認められるが、長期的な視野に立ち、厳罰が受刑者の社会復帰を困難にすることなどを勘案すれば、治安などに不都合も生じる。社会に害を及ぼす人は隔離すればいい、という発想にも危うさが伴う。


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 「法曹」という月刊誌に,コラム調で最近のフランス司法の動きが書かれていて興味深いものです。石綿の被害について過失責任を企業に認める相次ぐ判決,被疑者の勾留制限等と共に取調べにビデオ録画と録音を導入する刑事手続改正法案の提出,大統領による死刑制度廃止を憲法に盛り込む提案などです。また,ウトロ事件(内容は?)をめぐって,パリ控訴院検事長が「裁判に誤りがあったのは明らかだ,しかし,信義が回復されるべきときである」という投稿などもあったようです。どこの国も,司法をめぐってニュースは絶えませんね。(瑞祥)

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昨日の朝日新聞朝刊には、全都道府県の「裁判員に選ばれる確率」の一覧表も掲載されていました。(チェックメイト)
(以下、抜粋)
 法律家ではないふつうの人々が刑事裁判の審理に加わる裁判員制度では、都道府県によって裁判員に選ばれる確率に著しい格差がある。過去の事件数をもとにした朝日新聞の試算では、最大で4倍を超えることがわかった。制度上、こうした格差を完全に解消することは難しい。「負担」としてとらえられがちな裁判員への参加を「意義ある権利」として理解してもらえるかどうかが、制度の命運を握るかぎになりそうだ。
 裁判員裁判の対象になるのは、殺人や放火など重大事件ばかり。最高裁が公表している05年までの3年間の対象事件数の平均を、朝日新聞が、同年の選挙人名簿登載者数で割って確率を算出した。1事件で6人の裁判員と2人の補充員が選ばれるとした場合、最も裁判員になる可能性が高い県は千葉県で、1年間に2204人に1人が選ばれる。逆に最も低いのは秋田県。9245人に1人しか選ばれない計算で、両県の差は約4.2倍。大阪は2444人に1人、愛知は2623人に1人、福岡では2758人に1人、東京は2986人に1人だった。
 全国平均では、1年間に3501人に1人が裁判員か補充員に選ばれる。47都道府県のうち30道府県はこの平均を下回り、「裁判員に選ばれにくい地域」となっている。一方、全国平均を上回る17都府県は、首都圏や大阪、愛知、福岡など大都市圏が目立つ。



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朝日新聞からです。専門家のマニアックな世界かもしれませんが,裁判官,弁護士の間では,今話題になることが多いのではないでしょうか。利率もさることながら,充当の判断も興味深いものです。(瑞祥)


「過払い利息」返還時の遅延損害金は「5%」 最高裁

 利息制限法の上限を超えて支払われた「過払い利息」を貸金業者が借り手に返還する際、何%の遅延損害金を上乗せしなければならないかが争われた訴訟の上告審判決が13日、あった。最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、遅延損害金は商事法定利息の6%ではなく、民事法定利息の5%が適用されるとの統一基準を示した。
 この論点は、下級審で判断が分かれていたが、第三小法廷は「過払い金についての不当利得返還請求権は、借り主を保護する目的で設けられた利息制限法の規定によって発生するので、(6%が適用される)商行為によって生じたものとは言えない」と判断した。
 過払い金の返還を求める借り手側にとって、実際に受け取る利息の額は少なくなるが、時効の面では商法の5年ではなく民法の10年が適用されるため、請求できる期間が長くなる。
 鳥取県米子市の不動産業者が、同市内の金融業者から93年に300万円、98年に100万円をいずれも年利40%で借りた融資を巡り、過払い金416万円に6%の利息をつけて支払うよう求めていた。
 不動産業者は最初の借金で発生した過払い利息を後の借金の返済に充てることも求めたため、同じ貸主から複数回の借金をした場合、ある借金での過払い利息を別の借金の返済に充当できるかどうかも論点になった。充当できれば元本自体を減らすことができ、減った分には適法な利息もかからなくなるので、借り手に有利になる。

 第三小法廷は、「原則的には充当できないが、継続的に融資するという基本契約があるのと同じような貸し付けが繰り返されていれば充当可能」とする一般基準を初めて示した。その上で、今回の例では、最初の融資の段階で次の融資は想定されていなかったとして、金融業者側の敗訴とした二審・広島高裁判決を破棄。同高裁に審理を差し戻した。



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弁護士の懲戒請求後のルートは色々と枝分かれがあって大変複雑な仕組みになっているのですが、確かに東京高裁自身に裁判として係属する可能性もあります。
どうなることやら。(チェックメイト)

(朝日新聞の今日の朝刊の解説「司法改革中の泥仕合に疑問」から抜粋)
懲戒請求のルートに乗ると、弁護士会側の分が悪そうだ。最終的な土俵は裁判所に移るからだ。懲戒の審査は、2人の所属弁護士会が行い、不服があれば日弁連に上がる。日弁連の裁決に対しては、東京高裁に取り消しの訴えができる。今回の場合は東京高裁が東京高裁に提訴できるのだ。


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今日の社説で「なぜウソを自供したか」との見出しのもと、富山県の事件が取り上げられています。
この件の原因等は、きちんと究明が必要でしょう。(チェックメイト)
(以下、抜粋)
「富山県の男性が無実の罪で服役していた。自白偏重の捜査の欠陥を絵に描いたような事例である。司法制度改革が進んでいるが、国民の人権を守るためのしっかりした制度の裏打ちが必要である。」
「一般国民には警察や検察の取調室は密室で、その中のやりとりはわからない。しかし長年刑事裁判官を務めた渡部保夫氏は、極刑になる犯罪でも容疑者が容易にウソの自供をする可能性、実例を挙げる。」
「ウソの自白根絶の最大の保証は、取り調べの経過を透明にすることである。検察だけでなく、警察も取り調べの録画、録音など、自白の強要はないことを明らかにする工夫をすべきだ。
 創設される裁判員制度の裁判員の負担軽減のため、公判期間の短縮、公判前整理手続き導入などが図られているが、自白の任意性、信用性が軽視されては大変である。そのためにも、取り調べの透明化は不可欠だ。」



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