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海上の森メガソーラー問題(5)開発業者「フジ建設」違法性認識。市の勧告無視して建設。売電は続く

2016-03-31 | メガソーラー自然破壊


瀬戸市、指名見合わせ 「海上の森」隣接地の発電施設業者

2016年3月15日 中日新聞

愛知万博会場跡地の「海上の森」(瀬戸市)に隣接する民有林が無許可で伐採され、太陽光発電施設が建設された問題で、瀬戸市は十四日、名古屋市守山区の建設会社「フジ建設」を当面、公共工事など市の発注業務で指名を見合わせると発表した。大村秀章知事は、同日の定例会見で、次々と法令違反が明らかになる同社の行為、体質を指摘し、「見る限り、確信犯。悪質だ」と批判した。

 森林法や砂防法などに基づく県への許可申請や届け出を怠ったほか、ついには県教委に無届けで室町時代の遺跡「大平窯跡」を壊していたことも明らかになった。

 大村知事は「悪意を持ってやっている。悪質だ。厳正に対処しなくてはならない」と述べたが、「法令で与えられた権限でどこまで対処できるか。現時点で予断、予見を持って申し上げるのは控えたい」と言及は避けた。

 県は造成地を二・三ヘクタールと確定。今後は週内をめどに行政指導し、水害や土砂災害を防ぐための水路整備など許認可を出すために本来必要な対応を求める。無許可での開発行為は、一部法令に懲役や罰金の罰則規定もあるが、県の各担当者は「行政指導に従う意向を示しており、現時点では罰則の適用は考えていない」と口をそろえる。

 一方、瀬戸市は二〇一三年七月に市条例に基づき建設計画の中止を勧告したのに、フジ建設は開発を進め、市土地利用調整条例に違反したとして、十一日付で、指名の見合わせを決定。期間は未定。今後の対応や県の行政指導などを踏まえ、あらためて指名停止に踏み切るかどうかを判断する。

 フジ建設は一四、一五年度に、市の指名入札で、主要な市道の清掃業務をそれぞれ約一千万円で請け負った。

 県建設部も公共工事の指名停止要領で「業務に関し不正または不誠実な行為をし、工事などの契約の相手方として不適当であると認められるとき」は指名停止すると規定。しかし「内部基準で今のところ該当せず、指名停止の予定はない」(建設総務課)という。

 フジ建設は十四日、本紙の取材に「今後も行政機関の指導や是正勧告などがございましたら、誠実に対応してまいります」と書面で回答を寄せた。 (赤川肇、堀井聡子) 

 

業者、違法性認識か 瀬戸発電施設、計画書に規制掲載

2016年3月16日 中日新聞

愛知万博会場跡地の「海上の森」(瀬戸市)に隣接する民有林が無許可で伐採され、太陽光発電施設が建設された問題で、開発した名古屋市守山区の建設会社「フジ建設」が計画段階で法規制を認識していた疑いがあることが、本紙の取材で分かった。

フジ建設と施工請負業者が瀬戸市土地利用調整条例に基づき市に提出した計画概要書を本紙は入手した。

市が中止勧告する約五カ月前の二〇一三年一月二十八日付。「土地利用規制」の項目に「地域森林計画対象民有林、砂防指定地、埋蔵文化財包蔵地」と記載されている。少なくとも森林法、砂防法、文化財保護法の規制をフジ建設側が既に認識していたことになる。

さらに、概要書に添付された土地利用計画図には、砂防法や森林法に基づく県の許可を得るために必要な調整池や沈砂池も明示されている。

フジ建設の担当者は十五日、本紙の取材に「概要書の作成や提出は施工請負業者に一任していたので、内容を把握していなかった」と釈明した。

フジ建設は市から中止勧告を受けた後、県への許可申請や届け出をせずに造成。開発面積を当初計画の五・一ヘクタールから二・三ヘクタールに縮小したが、利用計画図に書き込んだ調整池や沈砂池を設けず、包蔵地に指定されていた室町時代の遺跡「大平窯跡」を壊していた。

 これまでの取材に対し、当初計画を縮小して開発したことに触れ「(既に平地になっていた)資材置き場に発電施設を設置すれば、大規模な伐採や土地の開発をせずに済むため、法的には問題ないと考えた」、包蔵地については「認識していなかった」と書面で回答していた。(赤川肇) 

 

 

「勧告無視できるのか」 瀬戸発電施設、瀬戸市に業者質問

2016年3月17日 中日新聞

愛知万博会場跡地の「海上の森」(瀬戸市)に隣接する民有林が無許可で伐採され、太陽光発電施設が建設された問題で、建設計画の中止を勧告した瀬戸市に対し、開発業者側が「勧告を無視できるのか」と聞いていた。無許可開発を示唆したとも受け取れるが、この発言があった日を最後に没交渉となり、市も放置していた。本紙の取材で分かった。

 名古屋市守山区の建設会社「フジ建設」は二〇一三年一月、五・一ヘクタールの開発を伴う発電施設の建設計画を市に提出。市は土地利用調整条例に基づき同年七月、「万博の理念を継承する地域。大規模な伐採や形状の変更を伴う開発は認められない」と中止を勧告した。

 市の内部文書によると、同社側は中止勧告に「どんな法律を根拠にしているのか」「市と好んでけんかをするつもりはない」などと述べ、その後も計画地の利用をめぐり市と複数回交渉していた。

 最後の交渉は中止勧告から一年後の一四年七月。同社の代理人らが市役所を訪れ、「中止勧告は財産権の侵害に当たる可能性があるのではないか。中止勧告を無視して事業を進めることができるのかどうか」などと質問。市側は中止勧告の法的位置づけについて「行政指導のお願いレベル」と答えていた。

 その後、同社は森林法や砂防法、文化財保護法などで必要な県への許可申請や届け出を一切しないまま土地を開発し、二・三ヘクタールの造成地で発電している。

 市都市計画課の担当者は十六日、取材に「最後の交渉は、同社側が『話を持ち帰って検討してみる』と終わったので、また連絡があると認識していた」と説明。ただ、結果的に無許可開発を防げず、「対応が妥当だったかどうか分析する」と話した。 (赤川肇)

 

「再生エネ制度見直しを」 海上の森問題で瀬戸市議会

2016年3月23日 中日新聞

愛知万博会場跡地の「海上(かいしょ)の森」(愛知県瀬戸市)に隣接する民有林が無許可で伐採され、太陽光発電施設が建設された問題で、瀬戸市議会は22日、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)の見直しを求める意見書を国に出すことを決めた。今回発覚したように、発電施設の設置手続きに不備があった場合、FITの事業者認定を取り消せるよう求める。

本紙の取材では、意見書の提出には市議会各会派が賛成の意向を示しており、23日の市議会本会議で意見書案が可決される見込み。

FITは、2015年4月以降に事業者認定を受ける際、関係法令で必要な手続きをしているかどうかの報告が義務化されているが、今回の問題の建設会社「フジ建設」(名古屋市守山区)はこれ以前の15年2月に稼働したとされる。

意見書案は「関係法令が守られないままでも売電事業が続けられている。(FITの趣旨である)再エネ促進に、住民の理解が得られない」と指摘し、義務化前の認定もさかのぼって規制対象とするようFITの改正を要望する。

今回の問題でフジ建設は、瀬戸市の条例に基づき、建設の中止勧告に従わなかった上、森林法や砂防法などの関係法令で必要とされている県への許可申請や届け出もせず、2・3ヘクタールの造成地に発電施設を設置。文化財保護法の保護対象になっている室町時代の窯跡の一部も破壊したとされる。 

 

(管理人より)

中日新聞の記事まとめです。業者も行政も・・・・自然破壊に加担してますよね

 



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