平成25年3月定例議会 代表質問&答弁(東村山市HP議事録より引用)

2013年05月27日 | 議会での質問・答弁
 (3)公共サービス基本法第11条の趣旨を実現するための施策。
  施政方針説明におきまして、組織体制の見直し、保育施設の整備状況、市立保育園の設置・運営方針の策定等について述べられました。
  学校、保育所や学童保育等において、子供が大けが等をした場合に、東村山市とともに担任の先生等が損害賠償で訴訟を起こされる場合があると考えられます。
  公共サービス基本法第11条に「国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講じるよう努めるものとする。」とあります。
  ①、公共サービス基本法の趣旨を実現するために、正規職員、嘱託職員、臨時職員、それぞれが訴えられた場合の救済施策、保険制度についての違いをお伺いします。

○市長(渡部尚君)次に、公共サービス基本法の趣旨を実現するために、職員それぞれが訴えられた場合の救済施策、保険制度についてでございますが、公共サービス基本法は、国民が安心して暮らせる社会の実現に寄与するため、公共サービスの基本的事項を定めたものであり、私としましても、これら公共サービスに従事する職員が安心して働くことのできる労働環境を整備することは、適切な公共サービスを実施する上で極めて重要なことであると認識いたしております。
  御質問の件でございますが、臨時職員も含めた市の職員が、その公務の執行に当たり事故等を起こしてしまった場合には、原則として国家賠償法が適用されることとなり、一義的には市民の皆様に対する賠償責任は、団体である市が負うこととなっております。
  このようなことから、その職務を行った職員に重大な過失等があった場合などを除きまして、職員自身が直接的に賠償責任を負う可能性はそれほど高いものではなく、万が一、市と連帯して職員が訴えられてしまった際には、私としても、市として訴訟の遂行を行う中で、そのような法制度の枠組みを前提とした職員の立場について主張してまいりたいと考えているところでございます。
  それでもなお職員個人に対して訴訟が起こされてしまった場合には、個々の職員に応訴してもらうことになり、私としてもそのような場合の備えとして、このような公務の遂行に伴う職員の負担をできるだけ軽減するため、職員互助会を通じて民間会社の公務員賠償責任保険に加入することを勧奨しているところでございます。
  この保険制度につきましては、加入者に対し、弁護士費用などの訴訟費用や損害賠償金などが支払われるものでございますが、正規職員及び互助会に加入している嘱託職員が対象となっており、互助会に加入していない嘱託職員や臨時職員については対象外となっているところでございまして、この辺が課題であると認識いたしております。
  


②、特に産休などで臨時職員が担任に入った場合の事故について、個人が損害賠償訴訟を提訴された場合、現行制度の問題点をお伺いいたします。

○市長(渡部尚君)次に、万が一産休等に伴う臨時職員が訴えられてしまった場合についてでございますが、この場合は、ただいま申し上げたように保険の適用がございません。このようなケースでは、厳密には市としての権利義務の問題ではなくなってしまうため、公費での直接的な対応は難しい部分があり、原則として職員自身で訴訟費用等を負担しなければならないので、救済の仕組みとして個人負担を強いることとなり、問題が残るものと考えております。

  ③、その問題点を解決するためにどのような施策を講ずるのかお伺いいたします。

○市長(渡部尚君)次に、その問題点を解決するためについてでございますが、これらの具体的対策につきましては、先ほどから申し上げますとおり、まず現状でできる限りの対応をとらせていただくことが必要であると考えておりますが、その上で互助会に加入していない嘱託職員や臨時職員も安心して公務の遂行ができるよう、これらの職員も加入できる保険などを調査していくとともに、職員相互による何らかの支援の仕組みができないか、今後研究させていただきたいと考えております。

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。