東村山市議会9月議会の最終日の10月10日に「憩いの家運営業務委託問題に関する調査を求める決議」の動議があり立憲民主党かみまち・おくたにも提出者になりました。
6年間発覚しなかった委託仕様書不履行及び消防法違反についての市の調査・説明が不十分なため百条委員会設置の決議を求めましたが、残念ながら否決されました。
<以下、東村山市HPより抜粋>
憩いの家運営業務委託問題に関する調査を求める決議
1 調査事項
本議会は、地方自治法第100条の規定により、次の事項について調査するものとする。
(1) 憩いの家運営業務委託問題に関する諸事項
2 特別委員会の設置
本調査は、地方自治法第109条及び東村山市議会委員会条例第6条の規定により、全会派からなる委員10人で構成する「憩いの家運営業務委託問題に関する調査特別委員会」を設置し、これに付託するものとする。
3 調査権限
本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項の規定により選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求する権限並びに同条第10項の規定により団体等に対して紹介し又は記録の送付する権限を上記特別委員会に委任する。
4 調査期限
上記特別委員会は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。
5 調査経費
本調査に関する経費は、本年度においては30万円までとする。
以上決議する。
平成30年10月10日
東京都東村山市議会
6年間発覚しなかった委託仕様書不履行及び消防法違反についての市の調査・説明が不十分なため百条委員会設置の決議を求めましたが、残念ながら否決されました。
<以下、東村山市HPより抜粋>
憩いの家運営業務委託問題に関する調査を求める決議
1 調査事項
本議会は、地方自治法第100条の規定により、次の事項について調査するものとする。
(1) 憩いの家運営業務委託問題に関する諸事項
2 特別委員会の設置
本調査は、地方自治法第109条及び東村山市議会委員会条例第6条の規定により、全会派からなる委員10人で構成する「憩いの家運営業務委託問題に関する調査特別委員会」を設置し、これに付託するものとする。
3 調査権限
本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項の規定により選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求する権限並びに同条第10項の規定により団体等に対して紹介し又は記録の送付する権限を上記特別委員会に委任する。
4 調査期限
上記特別委員会は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。
5 調査経費
本調査に関する経費は、本年度においては30万円までとする。
以上決議する。
平成30年10月10日
東京都東村山市議会