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保安院の大罪(21) 官僚による内閣骨抜きに歯止め!  文科系

2011年07月13日 08時39分41秒 | 国内政治・経済・社会問題
 今朝の新聞によると、管内閣が原発再稼働決定権を経産省官僚から取り上げた模様です。そして、取り上げている間に、再稼働基準を厳格化し、原発縮小方向を目指すというもの。今後当面は、次の4閣僚で話し合って決めていくということが合わせて報道されていました。総理、経産相、原発担当相、そして官房長官の4人です。
 以上の事は、10日にここで述べた以下の官僚支配体制問題について、歴史的に重大な改革第一歩という意義があるのであって、官僚たちから今後、陰にこもった激しい抵抗が予想されます。でも、自民下野後の最大守旧勢力・官僚による内閣に対する公然たる反乱に、初めて行政制度運用上の待ったがかかった意義は、今後の原発問題解決動向をも含めて極めて大きい意義があると考えます。
 なお、この重大な内閣決定は間違いなく、8日のここに書いた拙稿『保安院の大罪(17)菅直人、保安院に宣戦布告!』の産物であると言えるはずだ。


③「内閣不一致」を新聞も喧伝しています。これは最近の総理大臣の位置づけがオカシイからですよ。海江田やマスコミによる理解も含めて、官僚の思うつぼに嵌っています。改革派官僚・古賀茂明氏はこの問題を下のように語っています。以下の原則が、団結した官僚の反乱によって壊されて、逆に民主党内閣の方がばらばらにされてしまった。
【古賀 民主党は政治主導のあり方について、2つのミスを犯したと思います。ひとつは総理主導を打ち出せなかったことです。
 憲法では、行政権は内閣に属すると規定されています。官僚はこれを「行政権は内閣にあるのであって、総理にあるのではない」「各省の事務を実施する権限は個々の大臣にあるのであって、総理にはない」と解釈します。これなら大臣ひとりコントロールしていれば行政の実権を握れるし、総理の“勝手なマネ”を抑止することができるからです。
 しかし、総理には大臣を任免できるという強い権限があるのです。方針に従わない大臣は罷免して自らが兼任するということも可能です。要は、総理の決意次第で、行政全般を動かすことができるのです。
 では、現実はどうだったでしょうか。長妻昭前厚生労働相のケースを見てみましょう。長妻さんはマニフェストに掲げたことを忠実に実現しようとしました。その一環として、役所の人事にも手を入れようとしたのです。大臣が仕事の目標を示し、それが達成できたか否かで信賞必罰を行なおうとした。天下りはまかりならんと宣言し、独法の役員を公募して、そこに官僚が応募してくると「これは天下り同然ではないか。ダメだ」と蹴飛ばし……。そういうことをひとりでやっていたのです。
 これは本来、内閣全体の方針として行なわれるべきでしたが、長妻さんは結果的に孤立しました。総理も官房長官も一切助け舟を出さず、最後は事実上の更迭という憂き目に遭いました。官邸が長妻大臣を支え、内閣に対して「長妻を見習え」と指示していれば、様相はだいぶ違ったと思います。】
(以上、当ブログ1月4日拙エントリー所収、時事ドットコムんも記事からとりました)
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