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賃貸借契約・借地借家法

2014年07月16日 | FP講座★不動産
★1992年の「借地借家法」が施行され、従来の「借地法」「借家法」などは廃止されました。


「借地借家法」を新法。従来の「借地法」「借家法」を旧法と呼んで区別します。





★定期建物賃貸借のことを「定期借家権」ともいいます。





※定期借家権には、最長期限の制限はない。

※定期借家契約をする場合には、期限のある契約であることを借主へ説明しなければならない。



★定期借地権の種類





※事業用定期借地権の契約方法は、「公正証書」に限られることに注意。

※一般定期借地権で『特約』をする場合、公正証書などの書面で行わなければならない。

※50年未満の期限を設定した場合、普通借地権とされる。


※賃貸借契約の場合・・・特約を定めない場合、家主は造作を買いとらなければならない。

            特約を定めなければ、買い取る必要はない。

            ◎造作買取請求権は、特約により廃除することができる。


※普通借地権の存続期間は、期間の定めがない場合、30年となる。

 普通借地権の更新後の存続期間は、最初の更新後の期間は20年、その後の更新後の期間は10年であるが、

 これより長い期間を当事者間で約定することができる。



※FP試験では・・「公正証書」でなけれはならないもの。「公正証書等」で良いものの理解をしておきましょう。


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