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2023年4月施行の民法の改正点

2023年01月08日 | FP講座★不動産
FP協会に登録していると毎月送付させてくる「FPジャーナル」



結構、旬な話題が掲載されていてとても参考になる雑誌です。


今回の記事の中で・・・目が留まったのは、こちらの記事。



所有者不明土地の解消に向けて民法の一部改正され、不動産関連のルールが変わる。

2024年4月からの相続登記の義務化に先行し、

「相続土地の国庫帰属制度」は2023年4月27日から、それ以外は4月1日から施行となるものです。


・土地・建物に特化した「財産管理制度」の創設。

・共有物の利用の円滑化をはかる「共有制度の見直し」

・長期間経過した後の「遺産分割の新ルール」の導入。

・所有者不明土地にかかる「相隣関係の規定の見直し」



このなかで、「相続土地の国庫帰属制度の創設」手続きの流れ。

1.承認申請・・・申請権者は相続または遺贈により土地を取得した人

2.法務局による書面審査・実地調査・・・土地は建物や工作物がなく土壌汚染や

埋蔵物もない、担保権の設定がないなど、一定の要件あり。

3.法務大臣による承認

4.負担金の納付(30日以降)・・・10年分の土地管理費相当額で通常20万円。

ただし、市街化区域など一部の宅地や田畑、森林は面積に応じて算定金額になる。

5.国庫へ帰属

※申請時には実質等を考慮した審査手数料の納付が必要とのこと。


相続人不存在の場合に財産管財人を選定したり、破産した場合に管財人を選定する。

今ある制度の「空き家」バージョンですね。

一戸建てなどであれば、まだ処理はしやすいのですが・・・

分譲マンションのように1棟の建物に空き家がぞろぞろ出てくると

幽霊屋敷のようになり、管理不全になってゆきます。

こうならないようにというのが「マンション管理計画認定制度」で

管理計画をしっかり立てましょうというのが、今の流れです。


相続登記が義務化されるだけでも、ずいぶんと進化です。

くれぐれも分割協議書を交わすのが面倒だから。相続の話し合いが面倒だからと

「共有登記」なんてことは絶対にしないことです。

いかに「共有名義」が大変かということをよく考えてから行ってくださいね。
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