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固定資産税・都市計画税

2011年05月17日 | FP講座★不動産
*FP試験の中にも「不動産」の課目があります。宅建と重複がありますので・・・

カテゴリーの中では、FP「不動産」の中にまとめていきます。



★固定資産税・都市計画税

不動産を保有していると、毎年「固定資産税」が課税されます。

都市計画税は、都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課すことのできる税金です。



課税する元のことを課税標準といい。課税標準×税率=納付税額となります。





※新築住宅は①床面積50㎡以上280㎡以下で、120㎡までの部分が対象。

②3階建以上の中高層耐火建築物は5年で他は3年間の特例があります。


★不動産取得税は、不動産を取得するときに課税される税金です。

・免税点は、土地・・・10万円

・免税点・・・家屋の場合。建築(新築・増築・改築)による取得の場合は、一戸につき23万円

       建築以外による取得は、一戸につき12万円


★印紙税・・・売買契約書や受領書・領収書に貼付して消印することで納税します。

☆課税主体は「国」(国税)


・売買・交換・請負契約書等金額記載のある文書は「課税」

・建物賃貸借契約書・使用貸借契約書・媒介契約書・永小作権・地役権・質権・抵当権設定契約書

 契約金額が1万円未満の売買・請負契約書。国・地方公共団体等が作成する契約書は「非課税」

・記載金額のない課税文書の印紙税額は、一律200円。


☆契約金額を変更する場合・・・

・契約金額を「増額」させる場合、増加額が記載金額

・契約金額を「減額」する場合、記載金額のない文書として扱う。


☆印紙税の納税義務者

・1通の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合、それらの者が連帯して印紙税を納める義務を負う。





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