暘州通信

日本の山車

●671 山本正樹証人尋問 7回目調書

2006年04月11日 | 高山市の不正
山本正樹証人尋問第七回目調書
平成一二年四月二六日 午後一時三〇分

陳述の要領

原告(被告に訂正)代理人
1   
あなたは、前回の尋問調書31項で、一〇二平方メートルという数字を出すにあたっての根拠を、次回までに調べておきますと証言されましたが、調べてもらえましたか。
はい、私は第一回の尋問以降、減歩率は一律一八・八パーセントで計算していたと証言していましたが、今回調べた結果、実際は一八・四六パーセントを切り上げた一八・五パーセントで計算していましたので、訂正させていただきます。
甲第79号証を示す

この減歩率計算方法という書面は、誰が保管していたものですか。
私です。

この書面は、どういう経緯で原告が証拠として提出することになったのですか。
裁判所からの送付嘱託に基づき、私が裁判所に提出したものを、原告が謄写されたと思います。
答弁書第三ー一ー1を示す

甲第79号証の書面は、この答弁書の①から⑩の時期でいうと、どのあたりて作成されたものですか。
⑥の「完成地の測量」と⑦の「換地委員会による配分計画の作成」の間で作成しました。
甲第79号証を示す

この書面で一八・四六パーセントという数字は、どこにでてきますか。
表題を含め、五行目にあります。

減歩率の一八・五パーセントという数字は、この一八・四六パーセントの小数点第二位以下を切り上げたものになるのですか。
そうです。
甲第80号証を示す

この耕地台帳は、甲第79号証と同様、あなたが裁判所の送付嘱託に基づき、裁判所に提出されたものを、原告が謄写したものですか。
そうです。

この台帳が、誰が作成したものですか。
組合で作成し、私も関与しています。

この台帳の表紙を含め六頁目の表に、原告の部分がありますが、この部分を使って、一〇二平方メートルの計算根拠を説明してください。
原告の土地改良に参加した土地は、合計五四一平方メートルでした。これらの土地に減歩率一八・五パーセントを掛けると一〇〇平方メートルになりますので、五四一平方メートルの参加面積から減歩一〇〇平方メートルを引くと、四四一平方メートルになります。さらに、乙第4号証添付の図面によると、原告に割り当てられた一〇号地は三三九平方メートルですから、四四一平方メートルからこの三三九平方メートルを引くと一〇二平方メートルになります。
10
この台帳は、答弁書第三l一ーーに記載された時期でいうと、どのあたりで作成されたものですか。
①の設立総会から③の総会決議の間です。
11
この台帳によると、原告の九五〇番の地積はいくらになっていますか。
二二一平方メートルです。
甲第2号証を示す
12
この嘱託書では、原告の九五〇番の地積はいくらになっていますか。
二一一平方メートルです。
甲第52号証を示す
13
この換地計画書では、原告の九五〇番の地積はいくらになっていますか。
五枚目を見ていただくと分かるように、二一一平方メートルです。
甲第92号証を示す
14 
この各筆換地等明細書では、原告の九五〇番の地積はいくらになっています
二一一平方メートルです。
15
そうすると、原告の九五〇番の土地については、甲第80号証に記載された地積だけが、その後に示した三つの書面の地積と異なっていますが、これらの書面のうち、一番古い書面はどれになるのですか。
甲第80号証です。
16
あなたは、何故これらの地積が異なっているか分かりますか。
甲第80号証を作成する際に、私たち役員が法務局へ行って、参加土地の番地、地積を転記をしましたので、その時に間違えたのかもしれませんが、はっきりは分かりません。
原告
甲第80号証を示す
17
この台帳の表紙には、「昭和四六年三月二四日現在」と記載がありますが、この台帳はこの日に作成されたのではありませんか。
そうです。調べたのは、もう少し前だったと思います。
18
この台帳は、組合で作成したものに間違いありませんか。
間違いありません。
19
表紙を含め四頁以降の欄外に「岐阜県土地改良事業団体連合会」と記載されていますが、こ連合会が作成したものではありませんか。
違います。たまたまこの用紙を貰って私たち組合で作成しました。
20
あなたは、先程法務局で書き写す際に間違ったかもしれないと述べられましたが、登記簿の数字が間違っていたということはありませんか。
分かりません。
21
法務局では、閲覧し、転写してきただけで、謄本申請はしなかったのですか。
そうです。
甲第78号証及び甲79号証を示す
22
この配分面積算定表及び減歩率計算書に見覚えがありますか。
あります。
23
先程の一〇二平方メートルという数字は、原告の参加面積に減歩率の一八・五パーセントを掛けて出た一〇〇平方メートルを、参加面積から引いた四四一平方メートルから、さらに原告に換地された三三九平方メートルを引いたものだと述べられましたが、本当は三三九・三平方メートルではありませんか。
そうです。
24
一〇二平方メートルというのは、配分農地ですか、それとも換地面積のどちらになるのですか。
換地面積にあたると思います。
25
一〇二平方メートルというのは、配分される農地ではないのですか。
分かりません。
甲第79号証を示す
26
この計算書を見ると、参加面積二三二一三平方メートルから出来高面積一八九二九平方メートルを引いたものが減歩面積四二八四平方メートルになり、さらに、この減歩面積を参加面積で割ったものが減歩率一八・四六パーセントになるわけですね。
そうです。
27
面積等の数字は間違いありませんか。
間違いありません。
28
これらの面積をもとに、換地を決めたのですね。
出来高面積をもとにして、換地配分を決めました。
29
これが換地計画で議決した数字の根拠となるのですか。
そうです。
甲第52号証を示す
39
二枚目の(2)地区総計表の真ん中かあたりに従前の土地の面積総計をΣOとして二四九八二・五九、換地または換地後の土地の面積総計をΣSとして二二九五七・〇〇と、さらに右上にΣ0(Oに訂正)を分母にΣSを分子にして100を掛けたものが九一・八パーセントと記載されていますが、この一〇〇パーセントから九一・八パーセントを引いたものが減歩率ではないのですか。
この書面を見る限りではそうです。
甲第80号証を示す
31
この台帳に記載されて原告の参加面積や出来高面積の数字と先程の甲第52号証に記載されている面積の数字がかなり異なっていますが、これはどうしてですか。
甲第52号証の参加面積には、換地の対象にならない道路部分が含まれているからだと思います。また、出来高面積については、以前証言したとおり二メートル未満の畦畔は四坪を一坪と換算する等、換地基準に基づいて出来高を計算していますので、かならずしも面積は一致しないと思います。
32
あなたは、前回の証言で換地は昭和四六年七月二八日に換地委員会が作成した乙第4号証添付の長尾土地改良換地配分図(案)で決まり、さらに、この図面の各区画に記載されている数字は、実際に登記される数字ではないと述べていますが、覚えていますか。
配分する根拠となった数字と登記で出てくる数字とは同一ではありません。
33
あなたは、換地総会以後の土地については,一つ区画を複数の人に分ける時に、境界を数十センチメートル調整する等の修正はしたが、異動はなかったと証言されていますが、間違いありませんか。
間違いありません。
34
そうすると、今の参加面積や出来高面積は、換地後の登記申請書に当然反映されることなるから、甲第78号証及び甲79号証の数字は、登記申請書の数字と一致するはずではありませんか。
分かりません。皆で決めた方法で配分し、皆さんの承諾を受けたつもりです。
甲78号証反び甲第79号鉦を示す
35
従前のあなたの証言で、B紙に書いて説明したと言われた図面というのは、これらの図面のことですか。
そうです。

以上

尋問続行
                                     



●670 山本正樹証人尋問 6回目調書

2006年04月11日 | Weblog
山本正樹証人尋問 6回目調書

被告代理人(被告弁護士阪下六代)


前回の尋問調書四四項について、私が受け取った金額がどうして二一万円なのかについて「わからない」と述べましたが、二一万円というのは、原告と被告とで話し合って決まった金額が三一万円で、その内、手付金として払われたー〇万円を除いた残りの金額です。その二一万円を組合が預かったのです。

前回の尋問調書五六項及び六一項について、「二メートル未満の畦畔は三坪を一坪に換算して割り当てた」旨の話をしましたが、これは間違いで、正しくは、四坪を一坪に換算して割り当てたのです。

原告
平成一一年六月一七日付け証人調書二一項及び平成一一年一〇月二一日付け証人調書一二項を示す

確定測量図は、昭和四六年七月一七日に出来たのですか。
確定測量図の認識が私と原告とでは違うように思いますが、私は、黒い表紙のついたもので、畦畔が何平米、平地が何平米という記載のあるものを言っているのです。

甲第五四号証を示す

この表紙には、昭和四六年七月とありますが、これのことではありませんか。
そうです。最初に測量して、組合に届いたのがこれです。

被告は答弁書で、被告の換地は甲第五四号証のとおりで、もともと所有していた土地、従前の三筆に対する換地、原告から買い受けた土地を合わせて九一六平方メートルだと主張しています。その中で引用している乙第1号証の七三七・五平方メートルという数字は計算する時点ではまだ無かった数字だと思うのですが、あなたが乙第1号証の案作ったのは、七月一七日だったのですか。
そう発言した覚えはありません。

原告から買い受けた土地について、昭和四六年七月二八日の換地総会で原告に袋地一〇二平方メートルの換地が決まったと証言しています。そうすると、売買が先で換地が後になるのですが、そのとおりで間違いないのですか。
整理しないとはっきりしたことは言えません。

それについての記録はありますか。
記録はありませんが、当時の役員に確かめれば、ある程度はわかるかもしれません

甲第四五号証六の四を示す

ここにあるように、換地配分案は工事着工前に作るものなのです。答弁書第三ー一一1ー④には、昭和四五年一一月一四日工事着工とあるますが、工事の着工はこの日ですか。
はい。

本件土地改良事業は、土地改良法に基づくマニュアルに従って行ったのですか。
そのように指導を受けたと思っています。
10
換地配分案は、工事着工前に作るものと決められていることはわかりますか。
実際には、そういうことは出来なかったと思います。出来上がった現状を見て作ったのです。
11
法律に基づかなかったということですか。
本件のような小さい土地改良では無理だと思います。
12
高山市が取り組んだ事業なのですから、工事着工前に配分案が出来ていたのではありませんか。
そうではありません。
13
換地配分案を作った時期は、これまでに述べたとおりですか。
はい。
14
換地総会で換地されるまでは原告へ換地すべき袋地が存在したという証拠はありますか。B紙に書いて換地委員会に示した案の中にあります。
15
乙第1号証の作成日を証明する書類はありませんか。
時期を証明するものは無いと思います。
16
あなたは、本件の袋地は原告の不換地同意があり、省令書式による不換地申出により売却に同意していた、原告の不換地申出書を原告から受け取ったのは昭和四七年二月一〇日だと証言していますが、その日付は間違いありませんか。
間違いありません。
17
本件の袋地が売られたのは昭和四五年一一月一四日以前で、申出書を受け取った時期より足掛け三年も前のことになるのですが、普通は、同意があってから売買が出来るのではありませんか。
二年、三年という期間は無かったと思います。換地配分を協議した総会で原告の換地の場所を示し、その頃から話し合ってもらうよう話したのです。それは、測量も終わり、各区画の面積が出てからのことです。
18
被告の従前地にあった墓は、土地改良地内に換地されましたか。
されません。土地改良の目的にそぐわないので外へ移しました。
19
墓地を含む土地は無くなったのですか、それとも地区外へ換地されたのですか。
組合からお願いし、本人が買って移ったと思います。
20
その土地についての対価はどうなっていますか。
覚えがありません。
甲第五二号証を示す
21
六枚目の被告の欄を見ると、一六三〇番の欄の右側には記載がなく、同頁右下部分には従前地数二、換地数一となっています。これは墓地を含む一筆は地区外換地となり、換地の対象に入っていないということではありませんか。
記憶が鮮明ではありません。
22
本件の袋地一〇二平方メートルの根拠について尋ねますが、原告が提供した土地というのはあるのですか。
土地改良に参加した土地です。
甲第五二号証を示す
二三
それは、五枚目に記載の六一四平方メートルの土地ですか。
はい。
二四
減歩面積は、どうやって算出するのですか。
参加した従前の土地の面積と出来上がった農地とを対比して、何パーセントあったかで減歩率を決めます。
二五
平成一一年四月二七日の証人調書二五項で、一八・八パーセントと証言されていますが、この数字はどういう数字ですか。
今述べたとおりの計算で出しました。
二六
この数字について記録されたものはありますか。
B紙に書いて示した時に作りました。そのB紙に減歩率も記載してあります。
27
原告が参加した土地が六一四平方メートル、減歩率が一八・八パーセントとして、平成一一年一二月一三日付け証人調書六〇項であなたが証言した計算方法では、袋地についてー〇二平方メートルという数字が出ないのですが、計算式が間連っているのではありませんか。
数字のことはすぐにはわかりませんが、甲第五二号証五枚目の表の内、換地対象土地は九五〇、九五一、九六四の土地のみで、九八三ー二の土地は地区外参加の土地です。また、換地細則で、有効利用面積を計算し、それを仕上がりの面積として一八・八パーセント減歩と出したものですから、各地番の面積には当てはまりません。
28
換地細則に基づいて計算した数字というのは、有効農地を標準化して、論理上計算する事務的なもので、換地面積とは関係ないのではありませんか。換地配分面積はあなた又は換地委員会が計算したもの、甲第五二号証の数値は測量したもので、法面、畦畔、平面を含む平面上の面積です。換地は平面面積でするのですから、配分案で計算した数字を登記には使わないのではありませんか。
登記には使いません。配分するときに使うのです。登記は、測量した面積でします。
29
甲第五二号証の各筆換地等明細書の数値に配分案の数値を使われているところはありますか。
ありません。
30
確定測量は、高山市がしており、組合や個人がしたものではなく、平面的に計算した数字ではありませんか。
そうです。
31
登記につかう数値と、配分案でつかう数値とは関係ないもので、土地として見たときには、換地について法面も入れて広くなった人は、登記上は広くても有効農地としては少ないということにもなり、換地が合意に達したところで確定測量にかかり、換地面積はこの測量によって決まるのではないですか。
一〇二平方メートルという数字は、どうやって出したのですか。
次回までに根拠を調べておきます。
甲第五四号証を示す
32
確定測量各筆面積計算書に書き込まれた数字は、設計会社が書いたものですか。
例えば、甲第五四号証の五枚目の四分の一の計算から下は私たちがやったものです。細則による計算ですから、こちらでないと出来ないことです。
33
事業主発注の公文書に数字が書き込まれているということですか。表題には確定測量面積計算書とありますから、それに数字を書き込んだら誰もが信じてしまうと思いますが、そこに記載してある、例えば、甲第五四号証五枚目に記載の三三九・三六三という数字は有効農地面積であり、この面積計算書には平面面積とは関係のない数字が載っていることになるのではありませんか。
甲第五四号証は、畦畔だけを別に測量して書いてもらったものです。
平地の面積は他のものに載っています。これは、私ども専用に作ったものと理解していたのです。
34
確定測量図は別にあるのですか。
確定測量は、これの他に大きい図面があります。
甲第二〇号証を示す
35
これですか。
そうです。
36
面積計算書は無いのですか。
最初に届いたときには、個人別の面積は届いてなかったと思います。

以上

尋問続行


●669 山本正樹証人尋問 5回目調書

2006年04月11日 | 高山市の不正
山本正樹証人尋問 5回目調書

平成一一年一二月一三日 午後一時三〇分
陳述の要領

原告

本件土地改良事業において換地総会を開催し、組合員を招集したのは誰ですか。
案内状の招集者名は私です。

市長が招集したのではないのですか。
私は当時、法律的なことまでは深く考えていませんでしたが、私の名で招集しました。

あなたは、答弁書の作成に関わりましたか。
作成そのものには関わっていませんが、意見を求められたことはあります。

答弁書第三ー一ー1を示す

①から⑩までの手続名と日程は、被告が述べたものですか。
私が知らせたものです。

①から⑩の内容については、何か記録があるのですか、それとも記憶に基づくものですか。
裁判所に提出している書類を見ながら思い出したものです。

①から⑩の記載の元になった記録があるのですか。
全部が一枚に書かれたというものはありません。色々な書類を見て事柄を拾ったのです,

あなたが送付嘱託に対して提出した書類の中には、①から⑩の記録は無いようですが、あなたが提出していない書類もあったのですか。
突き合わせてみないとわかりません。

測量図はないのですか。
重複しているものは避けて、それ以外は全部提出してあります。

提出された測量図中には、確定測量全図がありませんが、あなたの手元にあるのですか。
出ていると思います。
10
平成九年に、市の土木課の申出で境界確認をした際に持っていた図は、土地改良の図だと言っていたのですが、その図はありますか。
あります。
11
それは、何というものですか。
確定測量図原図です、提出したものの元図です。
12
その中に一筆毎の確定測量図はありますか。
それは綴りになったものですが、裁判所に提出してあります。
13
当時、高山市営長尾土地改良事業区の事務所は農業土木課にあり、そこに会計も置かれていたのではありませんか。
言われている意味がわかりません。
14
事務所には、会計帳簿が備えられ、補助金や融資金、清算金が入金されていたのではありませんか。
見たことはありませんが、そういう会計があったと思います。

甲第52号証及び甲第55号証を示す
15
長尾土地改良事業区の参加者数について、甲第52号証の見出表では二三名、甲第55号証の議事録では二一名となっており、あなたは二〇名と証言しています。それぞれに人数が違うのはなぜですか,
二三という数字には、市と建設省が入った数字です。筋骨、水路の所有者は組合員には取らなかったので、それを引くと二一名になり、その内、墓地を所有していた人が一人いたのですがその人は組合員としては権利主張をしない、会合も出ないという人でしたので、私は二〇という数字を出したのだと思います。

甲第52号証の一四頁を示す
16
この表を見ると、原告が土地改良事業に参加した土地の内、越後町九五〇番、九六四番の土地には換地がありません。この二筆の土地にはなぜ換地がないのですか。
その二筆を含めた三筆の換地が右側に記載のある換地です。
17
九五〇番、九六四番の土地は、土地改良の際に分筆がされていますか。
されていません。

甲第25号証を示す
原、被告間の土地売買について、市長は「土地改良事業の中で行われたが個人間の売買であり、高山市は関与していない」と述べ、あなたは「売買の形を取った換地だった」と述べており、話が食い連っていますが、どちらが間連っているのですか。
私は、当時実際に行った手法を、「売買の形式を取ったが換地」と表現したのです。
19
売買と換地のどちらなのですか。
どちらかと言えば換地を取りたいと思います。
20
本件土地売買について、あなたは「内金の受け取りについて証拠の確認はしなかった、受け取り日は知らない」と述べていますが、受け取った事実についてはどうなのですか。
報告を受けて知っていました,
21
組合への入金の事実は確認しましたか。
内金は、組合の役員が貰ったという事実はないと思います。
22
それは、組合会計を見ても入金の事実は確認できないということですか。
はい。
23
原・被告間の売買代金は、組合に入金するものですか、それとも個人のものですか。
最初のー〇万円は、被告からあなたに渡ったのではありませんか。
24
あなたは、換地会計帳簿を見てそう言われるのですか。
小さい土地改良の中のことですから、組合員や役員からの報告を思い出してそう話したのです。
25
あなたは以前、換地会計簿は無いと言われましたが、帳簿が存在しないということですか。
違います。換地清算金の会計簿は作ったと思います。今は私の手元にないということです。
26
高山市は、会計簿は高山市にあり平成八年頃にあなたに届けたと言うのですが、あなたは市からも受け取っていないと言われるのですか。
そうです。
27
あなたは、原告の換地清算金を中島会計に渡し、中島が換地会計へ入金し、被告へは領収書を渡したと述べましたが 、その通りですか。
金の流れはそうだったと思います。
28
原告は土地を売ったのですから清算金を貰い、被告は清算金を支払うというのが筋ではありませんか。
そのように進めてあると思います。

甲第52号証を示す
29
一四頁の下部の支払額欄には八万〇六三一円の記載が、二頁下部の徴収額欄には六万五七二〇円の記載がありますが、これらの記載について理解出来ますか。
この計画書の作成には組合として関わっていませんので、数字がどうしてそうなっているかはわかりません。
30
甲第52号証はあなたから出た書類で、あなたの行った換地計画の結果なのですが、これを見ても原告には貰うべきお金があることを理解出来ませんか。
組合から支払いをしています。
31
原告は清算金を貰う立場で、被告は支払う方だったのですね。
そうです。
32
原告の清算金を被告の所へ取りに行ったという話は間違いではありませんか。
そうは思いません
33
被告の清算金は受領したのですか。
そうです。
34
原告の清算金も被告から集金したということですが、領収書は誰に渡したのですか。
会計がやったことですので、そこまではわかりません。
35
組合の会計は中島ということですが、換地会計は誰がしていたのですか。
中島です。
36
あなたまたは組合は、原告の土地代金を被告の所へ集金に行くように指示をしたのですか役員会でそういう話が出たと思います。組合が指示したということになるでしょうか。
甲第28、29号証を示す
37
小笠原浄吉は甲第29号証で、土地代金は預かったが領収書の発行には関与していないと述べているようですが、あなたは、小笠原は原告の土地代金を領収したと思いますか。
小笠原が預かったのは事実ですし、それを私のところに持ってきてもらい、私が会計に渡したのも事実です。
38
原告と被告との間の土地売買については、組合の行為なのですか、それとも私的行為なのですか。
組合の行為だと思います。
39
被告から預かったお金は、個人のお金と公金のどちらだと思いますか。
公金だと思います。
40
このお金の流れについて、組合の会計記録に載っているかどうかを確かめる為に、帳簿を提出することは出来ませんか。
当時記載してあったのは見ていますが、現在、帳簿はありません。
41
お金の流れを証明する会計記録が組合にはないのですか。
ありません,

乙第3証を示す
42
この売買契約について、被告が三一万円の債務を負ったことは認めますか。
はい。
43
この代金は、あなたか受け取ったのですか。
二一万円を受け取りました。
44
どうして二一万円なのですか。
わかりません。
45
売買代金を被告から受け取ったのですか。
先程述べた流れで受け取りました。
46
昭和四七年二月一〇日に三一万円で売買がされたとして、代金支払はそれより後になると思いますが、あなたが二一万円を受け取ったのはいつですか,
登記より前です
47
何年頃かはわかりますか。
期日はわかりませんが、原告に小切手で支払った時期より前です。
48
小切手の受払があったのはいつですか。
小切手帳を見ないとわかりませんが、契約書記載の日以前のことです。
49
売買契約をする前にお金を受け取っていたのですか。
金額は話し合いで契約日以前に出ており、被告は早めに支払ったのです。
50
支払は登記の時という約束なのですが、それより前に受け取っていたのですか。
渡しの他もう一人の記憶も同じなのですが、売買契約の日に一四万円の小切手を渡して契約が結ばれたのですが、手付けはもう少し前だったと記憶しているのです。

甲第64号証を示す
51
これは、一九九六年二月二〇日の一五時から一七時二五分の間、あなたに来てもらって話をしたときのメモなのですが、メモの中に、あなたが「土地代金は受け取ったが直接受け取ったか小笠原を経たかは記憶にない、清算金、調整金は小笠原が集金したかも知れない」と述べた旨の記載があります。このことの記憶はありますか。
記憶はあります。小切手については、受け取ったことがないと言われたので、それならば現金を渡したかも知れないという話をしたのです。

答弁書第二ー三及び甲第52号証を示す
52
答弁書で被告が受けた換地の内訳の中に、被告はもともと一七七・九一平方メートルの土地を持っていたとありますが、土地改良地内にこういう土地があったのですか。
今言われてもわかりません。

甲第32号証及び甲第20号証を示す
53
甲第32号証の青色の土地が甲第52号証二頁の従前地、甲第20号鉦の3の土地が被告が換地を受けた土地なのですが、甲第20号鉦の3の土地は甲第32号証ではどの辺りになりますか。
一六三〇番、一六三八番と九七五番の一部辺りです。
54
あなたか今示した辺りに一七七・九一平方メートルという土地はありますか。
ちょっとわかりませんが、無いと思います。

乙第1号証及び乙第4号証を示す
55
乙第1号証と乙第4号証末尾の図は同じものですか。
同じです。
56
これらの図の一四号地の七三七・五というのは何の数字ですか。
換地計画細則を作る会議で、二メートル未満の畦畔は三坪を一坪に、それ以上のものは買い上げてもらうと決めたのですが、この数字は、それを元に換地出来る有効面積を出したものです。
57
七三七・五という数字は、被告が換地をを受ける土地の面積とは一致するのですか。
一致しません。
58
あなたは、この図を元に換地総会を開き承認を得たと述べましたが、この図は換地計画図ということですか。
換地配分計画図です。
59
被告は答弁書第二ー三で、一四号地の七三七五平方メートルから原告が売却したー〇二平方メートルを控除して六三五・五平方メートルと答弁していますが、実際の面積はもっと有ったということですか。
そうです。
60
一〇二平方メートルという数字の根拠は何ですか。
あなたか提供した面積から減歩面積を引いた数字です。乙第1号証の上部のー〇の土地と一四の土地の一部を合わせると原告の数字から減歩した面積になります。
61
甲第54号証の地番三の土地の面積が九一六平方メードルとなっていますが、答弁書第二三ー4に記載のある地積測量というのは、甲第54号証の確定測量のことですか。
はい。測量は、甲第54号証の図にあるような形でしてもらいました。先ず平地の面積を測量してもらい、次にそれに隣接する二メーとルまでの面積については三坪を一坪とし、その外側の部分は五〇〇円で買い取っていただくという換地細則を作り、それによって処理をしたのです。そのため、測ったトータルの面積と換地の面積とは大きく食い連っているのです。
                                       以上

●668 山本正樹証人尋問 4回目調書

2006年04月11日 | 高山市の不正
■山本正樹証人尋問調書第四回目
平成一一年一〇月二一日一三時三〇分
陳述の要領
原告

本件土地改良について、事業の各参加者に対し、本換地の前に取り敢えず一定の土地の仮の使用を認めたということはありましたか。
杭打ちの前の換地総会で決まったとおりに登記まで行きました。
2    
一時利用地の指定をしなかったとしても、耕作する為の土地を決めることはしませんでしたか。
換地で分けた時に決まりました。
3   
換地は、昭和四八年二月二五日ではないのですか。
事業を始めた翌年である昭和四六年七月二八日と考えています。

甲第四五号証及び乙第一号証を示す

乙第一号証の図は、甲第四五号証三枚目に記載のある換地計画原案にあたるものですか。
そうだと思います。乙第一号証は、最初に組合員に示した案です。
5   
換地配分案は、確定測量より前に作られるものですね。
そう思います。
6   
あなたは、本件土地改良において確定測量図・面積計算書が出来たのは、昭和四六年七月一七日、換地配分案を換地総会で議決したのが昭和四六年七月二八日と言われますが、確定測量図作成日より後の二八日に換地配分案を議決するのはおかしいのではありませんか。
そんなことは出来ません。面積が出てからそれぞれの配分面積に応じて土地を割り振ったのです。

裁判官
7  
換地総会で決めたのは甲第二〇号証ではないのですか。
B紙に書いたものを総会にかけました。
被告代理人
8   
B紙に書いた図は、何らかのプロが作成した測量図をもとに作ったのですね。
はい。

甲第二〇、二一号証を示す
9   
もとにした測量図は、これらの図のどれかですか。
はっきりとした記憶がありません。

甲第五四号証を示す
10   
何らかのプ口が作った図を渡されるのと同時に甲第五四号証を渡され、それを参考にしたという記憶はありますか。
あります。

11
甲第五四号証は使ったのですか。
はい。甲第二〇、二一号証については、はっきりしません。それ以外の図だったかもしれません。
原告
12
昭和四六年七月一七日の確定測量図をもとに換地配分案を作り、七月二八日の総会で議決したということなのですか。
そうです。
13  
換地の流れでは、配分案は確定測量の前に作られるものなのですが、換地総会では、確定測量図に基づいて議決すればよかったのではありませんか。配分案を作る必要はあったのですか。
ありました。
14   
本件土地改良において、本換地という言葉はありましたか。
仮換地に対し本換地です。
15   
換地総会には、仮換地総会、本換地総会というものがあったのですか。
招集は、換地総会ということでしています。
16   
昭和四六年七月二八日の議事録は存在するのですか。
しません。
17   
昭和四六年七月二八日の議決の結果を証明できる文書はありますか。
ありません,
18   
確定測量が行われた後に、土地の異動はありましたか。
わかりません。

答弁書第三、一、1を示す
19
確定測量図作成日の昭和四六年七月一七日に換地配分案を作ったのは間違いありませんか。
間違いありません。
20   
確定測量図や計算書が出来ているのに、配分案を作ったのですか。
私の目にした測量図は各区画の面積を測ったものでした。私は持分に応じて配分図を研究し、B紙に書いたのです。
21   
確定測量図は、各筆の権利者が確定したから出来るものなのですが、何故配分案を作成する必要があったのですか。
測量図は、各区画の面積を測ったもので、配分は決めてありませんでした。

裁判官
22
甲第二〇号証、二一号証の図が出来上がったのは、七月二八日より前ですか、後ですか。
後だと思います。
23
甲第五四号証ができあがったのは、甲第二〇号証が出来たのと同じ時期なのですか。
甲第五四号証の方が後だと思いますが、大体同じ時期だったと思います。
24
答弁書第三、一、1には昭和四八年二月二五日に最終的な決定との記載がありますが、これは、
何についての決定をしたのですか。
それぞれの区画を持ち分に応じて杭打ちし、確定測量をしたと思います。
25
測量は何回行ったのですか。
二回だと思います。一回は、一筆づつの測量で、二回目は杭打ちをし、杭に基づいて測量をしたと思っています。
原告
26
土地改良にかかる前にも測量はあったのですか。
ありました。完成前の測量を入れると、測量は何度もありました。
27   
確定測量の着工日と測量図が出来上がった日についての記録はありますか。
私は、可能な書類は殆ど出していますが、その中に無ければおそらく記録は無いと思います。

被告代理人
甲第五五号証を示す
28
この議事録を作成したのは私です。
29
この中で、三号議案の換地計画変更委任の件を議決したとの記載がありますが、どの様な変更を委任したと記憶していますか。
記憶にありません。
30
あなたの記憶に留まらない程度の些細なことだったのか、重要な事柄だったのかについてはどうですか。
思い出せませんが、大きな問題はなかったと思います。

原告
甲第五五号証を示す
31
この議事録の最後の頁に、原本と相違ない旨の記載がありますが、これはどういう意味ですか。
これは、他の議事録を借りてきてその記載をもとに書いたものなのですが、原本は市に提出し、複写したものを私が持っていたのです。
32
原本は高山市に提出し、あなたの手元には無いということですか。
はい。

裁 判 官
33   
甲第五五号証は、原本そのものではないということですか。
よくわかりませんが、これは、カーボンで複写したものです。

原告
34
市の農地開発課長は「昭和四八年二月二五日には原告が出席し、議事に賛同して署名捺印をした」と回答しているのですが、甲第五五号証の出席者一七名中に原告の署名捺印が見当たらないのは、どういうことですか。原告は、委任状出席だったのですか。
原告が出席されなかったことは記憶していますが、委任状についての記憶はありません。

裁 判 官
甲第五二号証を示す
35
五枚目には原告に対する清算金額が八万〇六三一円とあり、六枚目には被告に対する清算金額が六万五七二〇円とあります。土地の売買代金は三一万円と決まったということでしたが、これらの数字の関係は、どうなっているのですか。
それらの数字に関係はありません。登記申請書の数字は、登記事務一切を高山市に委嘱し評価額を出してもらったもので、私どもはそれらの細かい作業はしていないのです。

以上

尋問続行
                                     

●667 山本正樹証人尋問 3回目調書

2006年04月11日 | 高山市の不正
■農地返還等請求事件

山本正樹 三回目 被告証人尋問
平成11年8月26日
午後1時30分


原  告

あなたは、長尾土地改良事業区が高山市営事業であったことを知っていますか。
はい

2 
その責任者は高山市長であることを知っていますか.
はい


市長は換地総会の議決は、農業委員会が承諾をして、市議会の議決を諮ったと回答しているのですが、あなたは知っていますか。
そういう手続があったことは聞いています


高山市は、換地の専決権は高山市長にあったと回答しているのですが、換地の配分権は高山市にあったのではありませんか。
私はないと思います。


昭和四六年に高山市が確定測量に着手したことは知っていますか。
知っています。


それは、四月頃でしたか。
もうちょっと遅くだと思いますが、作物を作る時期が迫り急いで測量させたと記憶していますので、春から初夏にかけての頃だと思います。


換地測量に着手するのは、換地配分について、権利者にほぼ不満の無いところまで詰めてからのことではないですか。
先ず測量をした後、配分の位置等を考慮しながら分けて、後から面積を増減したのです。


換地配分計画は、確定測量をした後に行うことではないのではありませんか。
測量をしないと面積が出ませんので、測量して区画毎の面積を出してからでないと換地配分は出来ません。

9   
あなたは、測量と確定測量を混同しているのではありませんか。
その点は理解出来ません。

甲第54号証を示す
10
表紙を見ると、確定測量は昭和四六年七月に出来ているのですが、わかりますか。
知っています。
11
昭和四六年七月までになされた測量図においては、一区画が一人に行くものと一区画が複数人に行くものとがあったのですか。
はい。

12
確定測量に因っても、未確定の部分があったということですか。
はい。

甲第20号証を示す
13
この図には、西之一色地区確定測量図と書いてありませんか。
書いてあります。

14
甲第20号証は、甲第54号証の図を集積した全体図であり、各区画の土地の形状や面積は一致するのではありませんか。
はい。同じだと思います。
15
甲第54号証にある仮地番は、甲第20号証にも対応するのですか。
はい。

16
土地改良法では、確定測量したものを変更してはいけないということになっているのですが、確定測量を終えた後に土地の移動があったのですか。
法律の専門的なことはわかりませんが、土地の修正はあっても、移勤はありませんでした。

17
修正とは、どういう点についての修正だったのですか。
一区画を幾つかに分けている部分について面積の計算に多少の狂いがあり、五〇センチ位右へやる左へやるというような修正はしたと思います。
はい。

18
あなたは確定測量の本当の意味を知っていましたか。
今聞いていると、そこまで深い理解はしていなかったと思います。
19
確定測量は終わったのですね。
終わりました。

甲第54号証を示す
20
確定測量図の三号地に原告の土地はありますか。
ありません。

21
原告の土地を三号地の一部に換地される予定だったというのは間違いありませんか。
そうした計画案を発表しました。

22
昭和四六年の確定測量前に、三号地の内の原告に換地する予定の土地が被告に売却されましたか。
されていません。

23
三号地に原告へ換地されるべき土地が区画してありますか。
確定測量図にはありません。

24
高山市は、昭和四六年の春には、本件土地は被告に売却されているという見解を取っているのですが、そのことは知っていますか。
知りません。そんなことはないと思います。

25
あなたは、原告が得た三号地の一部が確定測量図にないことを認めましたが、それは、測量着手時に既に土地がなかったからということになるのですが、わかりますか。
それは違うと思います。

26
それでは、どういう理由で土地が無くなったのですか。
無くした覚えはありません。換地は、換地総会におろした図面を使って進めていましたので、原告の袋地を被告との間でやり取りするという話を知った後にこうなったのだと思います。
甲第20号証及び乙第4号証添付の図を示す

27
甲第20号証は、乙第4号証添付の図とほぼ同一の土地について書かれていますね。
はい。

28
甲第20号証に丁地とある部分は、乙第4号証添付の図では3の部分になりますが、この部分はどちらの図も四つに区画してありますね,
はい。

29
同じく甲第20号証の乙地は乙第4号証添付図では14の土地になりますが、この部分について、甲第20号証の乙地は区画がしてないことについて、その訳を知っていますか。
わかりません。

30
外にも区画をしてある部分があるのですが、本件土地の部分だけ甲第20号証には区画されていないのがどうしてかについて、あなたの推測ででも見当はつきませんか。
わかりません。

31
確定測量図の三号地の中にあるべき筈の原告の換地部分がないのは、原告と被告との個人間の土地売買があったからですか。
わかりません。

32
あなたは、原告と被告との間で三号地の部分の換地のやり取りがあったことを知っていたと述べていますが、このやり取りとは換地だったのですか、それとも売買だったのですか。
売買の形を取っていますが、組合の役員が介在して、換地として処理をしたと思っています。

33
本件土地について、組合長としては換地をしたと思っているということですか。
そう思っています。

34
組合は、原・被告間の土地売買についての代金を集金に行きましたか。
はい。

35
組合には、集金に行く権限はあったのですか。
原告の土地の分だけでなく、外も皆組合でやりました。権限があったから集金したのです。

36
なぜ、あったのですか。
組合の事業の中で進めたことですから、換地まで組合で責任を持たなければなりません。金の流れについても組合で把握しなければならないので、進めたということです。

答弁書第三の二、三を示す
37
答弁書第三の二では、土地改良事業に対し、原・被告及び一部組合役員に誤解があったと主張していますが、あなたは誤解があったと思いますか。
全てが誤解とは言えませんが、一部誤解のあった点もあったと思います。

38
原・被告間の売買であなたか誤解と思うのは、どういう部分ですか。
例えば、組合を通さずに内金一〇万円をやり取りしたということ等です。

39
売買そのものは適正だったのですか。
組合としては、換地の中で進めて行けば売買をしなくてもよかったのですが、本人同士が間違いないように善意でやったと解釈しました。

40
誤解して誤りを犯したのですか。
その部分もあったと思います。

41
清算金の支払いについて誤解はありましたか。
内金の支払い等で誤解があったと思います。

被告代理人
42
本件土地改良事業で、一般論として組合員が負担すべき費用にはどんなものがありましたか。
事業費、登記手続費用、組合経常経費、潅漑施設工事負担金、農道舗装整備一部負担金があります。

43
これらの経費の内、償還を要する補助金として貰っていたものはありますか。
事業費がそうです。

44
或るものは、補助金を事業に充て、将来にわたり償還していたということですか。

45
負担金は、原告も負わなければならないものでしたか。
勿論そうです。今述べた五項目全てについて負担してもらう必要がありました。

46
それらについて、原告は現実に自分の財布から組合へ支払ってくれたことがありましたか。
ありません。

47
そうすると、何かの形で賄うことになったのですか。
そうです。

乙第2号証を示す
48
どんな方法で賄ったのですか。
この預かり書で預かった二一万円余の内七万円をそれに充てました。

49
原告が本件土地改良において負担すべきだった経費の総額はいくらだったのですか。
八万四千円ちょっとでした。

50
七万円との差額一万四千円程については、どうしたのですか。

貰いませんでした。

51
請求はしなかったのですか。
しませんでした。会計の中島不二男が七万円で済むと説明していましたので、それ以上は請求しなかったのです。

52
原告は、事業に加わる時から経費を負担しなければならないことはわかっていたのですか。
はい。

53
組合と原告の間で、経費をどうやって支弁するかについての話し合いは出来ていたのですか。
はい。中島と原告との間で、七万円以内の経費でおさめ、そのお金は組合で徴収したお金から充てるという話が出来ていたのです。但し、七万円という線は、中島の話というよりは、理事会でこのくらい預かっておけば良いだろうということになった金額です。

54
そうすると、組合が、二一万円という金額を集金する権限はあったのですか。
あったと思います。中島が、そうしたことも含めて原告の了解を取っていたのです。

以上

尋問続行

                                     

●666 山本正樹証人尋問 2回目調書

2006年04月11日 | 高山市の不正
■山本正樹証人尋問 第二回目調書  

被告代理人


あなたは、原、被告間で形式的に代金三一万円で本件土地のやり取りがなされたということを知っていますか。
知っています。

あなたの陳述書によると、最初、手付金として一〇万円が被告から原告に渡り、その後、小切手で一四万円が原告に渡されたということですね。
はい。小切手は、組合会計の中島不二男(以下「一中島」という)の振出の額面一四万円のもので、これを、昭和四七年二月一〇日に原告に渡したのです。
3   
あなたは、小切手を中島が原告に渡すところを見ていたのですか。
小切手は理事会の席上で渡されましたので、私も見ていました。
4   
昭和四七年の理事会には、原告は臨席していたのですか。
小切手を渡すために、理事会に寄ってもらったのです。
5   
残りの七万円を組合会計に入れることについては、原告は了解をしていましたか。
はい。千島地区担当の中島から原告に連絡を取ってもらったのですが、原告は承諾をしたということでした。
一四万円の小切手を振り出したのは、七万円を組合に繰り入れる了解を得た後のことです。

原告

高山市営長尾土地改良事業の長は高山市長ですか。
私だと思っていました。

長尾土地改良組合の主たる事務所はどこに置きましたか。
組合長宅です。

定款の中では、主たる事務所は高山市、主たる事務所は高山市馬場町二丁目の高山市庁舎内に置くとあるのですが、どうですか。
それならば、市庁舎内か事務所です。
9   
その頃の市の土地改良事業担当は、農業土木課だったのではありませんか。
窓口はそうでした。
10 
事務を市が担当し、工務を組合が担当したということなのですか。
工事についてはそのとおりですが、事務を市が主となってやったとは一概には言えません。
11   
換地にあたり、専権は市から組合に与えられていたということですか。
はい。
12
組合ではなく、換地委員会ではないのですか。
組合だと思います。組合の中で換地委員を選任したのです。   
13
昭和四六年七月二八日の換地総会は、高山市長が招集したのですか。
組合長だと思います。
14
この日の総会で、換地委員作成の換地計画書、計画図を議決したのですか。
はい

甲第52号証を示す
15
議決した換地計画書とは、これのことですか。
これは議決していません。これは、昭和四八年の本換地の時に作ったものだと思います。議決したのは、これとは別の書類です。

乙第1号証を示す
16
議決した換地図はこれですか。
はい。

甲第53号鉦を示す
17                                      
この図を議決したのではないのですか。
この図は、昭和四六年の総会には提出していません。
18
あなたは、換地総会で承認されたと述べていますが、承認されたとは、議決したという意味ですか。
議長を立てて行いましたので、議決と考えます。
19
昭和四六年七月二八日の総会後、議事録は作成しましたか。
しました。
20
議事録に、議長、書記の署名捺印はありますか
ありました。
21
昭和四六年七月一七日に出来た測量図というのは、確定測量図なのですか。
そう思います。

乙第4号証を示す
22
組合では、袋地を換地したのですか。
はい。
23
市の農地開発課長は、土地改良事業では、袋地を換地してはいけないということを組合長は知っていたというのですが、どうなのですか。
それは知っていましたが、道路を付ければ問題無いと思っていました。
24
陳述書四項に「関係者を通じて双方の間で話がまとまり」との記載がありますが、これは、袋地を被告が引き取るかどうかの話のことですか。
はい。
25
「双方」とは、小笠原浄吉(以下「小笠原」という)と被告のことですか。
違います、原告と被告です。
26
同項に「両者間の売買」とある両者とは原告と被告のことではありませんか。
そうです。
27
「関係者を通じて」の関係者とは、誰のことですか。
小笠原と中島です。

甲第7号証を示す
28
売買契約日について、念書を書いて換地を約束したのは、これには昭和四六年七月二二日となっていますが、この日なのですか。
その通りです。
29
あなたか念書を書いて、私が換地を承諾したという昭和四六年七月二二日には、原告が被告に土地を売るという話は出なかったのではありませんか。
記憶がありません。
30
昭和四六年九月一六日に小笠原が被告から残代金を集金したということですが、手付金の一〇万円を支払ったときに売買契約の話が出たのではないですか。
話はもっと早くにありました。
31
手付金の支払はいつあったのですか。
やり取りは本人同士がしましたので、日はわかりません。
32
七月二二日から九月一六日の間に売買契約があり、手付けを打ったということですか。
整理しないと前後ははっきり言えません。
33
手付金を原告に渡したということですが、その頃私は高山に常住しておらず、受け取る機会はなかったのです。あなたは支払の報告を鵜呑みにしたのではないですか。
証拠書類の確認はありませんでした。
34
乙第4号証の陳述書四項に「とりあえず両者間の売買という形をとって」とありますが、あなたが原告と被告にそう指示したのですか。
私が直接指示した覚えはありません。理事会でそうした形をとるということになり、中島、小笠原らが両者に伝えたのです。
35
「とりあえず」といいますが、袋地は被告に売ったのですか。
売買できないことになっていますが、坪数が多いので、そういう解釈を入れて換地したのです。集金は、土地改良の清算金を集めるのと同時にしました。組合では清算金のつもりで集めたのです。
36
清算金とは、換地清算金のことですか。
はい。
37
清算金は、知事が認可した後でないと徴収出来ないのですが、昭和四六年に清算金を徴収することは、してはいけないことなのではありませんか。
そこまでの法律の勉強はしていないので、わかりません。
38
乙第2号証は「預り書」となっていますが、組合の判を押した公金領収証を渡すべきではないのですか。
普通、そこまではしていませんでした、領収書は、後に、組合会計が発行しています。
39
領収証の名目は、換地清算金ですか。
そこまでは記憶していません。

乙第2号証を示す
40
組合では清算金のつもりで取りに行ったとしても、被告は清算金とは思っていないのではありませんか。ただし書きにはどう書いてありますか。
長尾土地改良に伴う深沼分の土地代金とあります。
41
集金する人とお金を払う人との認識が異なっており、これは、被告をだましたことにもなるのではありませんか。
換地事業の中で実施するということは話してあります。
42
被告は「清算金」とは書いていないのですが、原告の金を集金して公金に流用したということなのですか。
そうはならないと思います。
43
この預かり金が受理されたのはいつですか。
一一月頃だと思います。
44
預かり金は、組合、換地会計のどちらに入ったのですか。
組合の換地清算会計に入れました。
45
換地清算金は、高山市が管理すべきものですが、高山市には届いていないのですか。
届いていないと思います。
46
お金を領収したとの報告はあったのですか。
そう聞きました。
47
組合の領収証について、被告から「土地代金だと思っていた」というような苦情は出ませんでしたか。
聞いていません。
48
乙第4号証の陳述書五項には、「換地会計に入金」とありますが、組合会計、換地会計のどちらに入金されたのですか。
換地会計です。
49
あなたは、換地会計簿を見て、そう述べたのですか。
換地会計簿というものは無いので、見てはいません。被告から出たお金以外も全てそちらに入れたと認識しています。
50
小笠原集金人が原告の土地代金を集金に行くには、原告の承諾が要ると思いますが、原告から委任状かなにかを取って行ったのですか。
持って行きません。
51
あなたは、原告が被告に土地を売却したのは昭和四六年七月二三日から九月一六日までの間だと述べたり、原告が被告への土地売却を承諾したのは昭和四七年だと述べたりしていますが、どういうことですか。
日にちはわかりません。
52
原告に無断で手付けや残金を集金し、換地会計に入金したのは昭和四六年、原告に土地を売るつもりはないかと承諾を求めたのは昭和四七年だということですが、原告が何もしないうちに土地を売られたことになるのではありませんか。
そんなことはないと思います。

甲第27号証を示す
53
この不換地申出書には、土地改良法五三条の二第一項の規定により申し出る旨が記載されていますが、この条項は、特別換地のもので、これは、原告が中島との特別換地に同意したときのものなのです。被告に土地を売ることについて原告が同意したものだというのは間違いではありませんか。
詳しいことはわかりませんが、当時、農地開発課から頂いた書類に署名を頂いたのです。

甲第15、16号証を示す
乙第4号証の陳述書八項には、四万四六四〇円と二万一二一二円を二口に振り込んだとの記載がありますが、甲第15、16号証の通帳の口座番号は同一ではありませんか。
はい。
55
甲第一六号証の通帳は、甲第15証から転記されたもので、口座は一つということにはなりませんか。
はい。
あなたの陳述書には、深沼会計、深沼償還会計の二口に振り込んだ旨の記載がありますが、これらの通帳は、そのどちらにあたるのですか。
深沼会計です。
57
これらの通帳には、四万四六四〇円、二万一二一二円の振込入金はありますか。
これにはありません。
58
償還会計という口座がもう一つあるのですか。
当時は別にもう一口座ありました。いまはありません。
59
陳述書にある二口の口座の通帳を返したという記載は間違いなのですか。
二冊を二口座と間違えたのかも知れません。
60
甲第15号証は、七三年九月六日から始まっていますので、振り込んだという昭和四七年五月二日には、深沼会計の口座は無かったということですね。
はい。

甲第56号証を示す
61
原告が高山に居たのは、被告と取引をした当日だけなのですが、原告に小切手を渡したというのは間違いではありませんか。
いいえ。
62
原告が小切手を受け取った際、領収書は受領しましたか。
貰いません。一〇日の夜、不換地の承諾書と交換で渡したつもりです。
63
不換地申出書は、土地改良法五三条二ー二ー一の方を受け取ったのですか。
その場で書いて判を押してもらったのです。
64
普通換地と特別換地の二部があったことになるのですか。
記憶していません。
甲第27号証を示す
65
一〇日の晩、その場で小切手と引換えにもらったという不換地申出書というのは、これのことですか。
はい。

以上

尋問続行

●665 高山市営? 民営? いったいどちら。

2006年04月11日 | 高山市の不正
■高山市営長尾土地改良事業(本件事業)
■高山市営? 民営? いったいどちら。
■高山市は土地改良地を高山市教育事務局長沖垣内尭に斡旋売却、しかも沖垣内尭はその代金も支払っていなかった事案。
■高山市農地開発課旧課長山本弘重、洞口正秋、森安宏太郎、柏木喜久夫、阪下博治らは本件事業は高山市営事業ではない。といいはって10年。
■高山市は岐阜地裁の法廷でようやく高山市営事業であることを認めたのだが……
■現課の洞口正秋、板屋和正は「本件事業は適法に開始されておらず高山市営事業ではない」と市長に服命せず、市営事業か? 民営事業か? で争った事件。
■高山市教育事務局長沖垣内尭を被告にして争った事件で行われた、被告が同行した証人山本正樹への尋問。


山本正樹証人尋問第一回目調書       

宣誓
良心に従って、ほんとうのことを申します。
知ってことは、かくしません。無いことは申しません。
右のとおり誓います。
証人 山本正樹 印


事件の表示平成10年ワ第14号
期日 平成11年4月27日
午後 1時30分 氏名 山本正樹
昭和 10年 6 月 5 日 生
住所 岐阜県高山市西之一色町三丁目一二六四ー二

陳述の要領

被告代理人

私は、高山市営長尾土地改良事業(以下「本件事業」という)に組合長として携わりました。また、地権者でもありました。本件事業の内、実体的な部分は、昭和四五年四月一日に始まり、昭和四八年夏頃終わりましたが、借入金の償還については、昭和五六年まで続きました。本件事業の対象となった地権者は二〇人で、その中に 本件の原告、被告も入っていました。

本件事業の実施主体は長尾土地改良組合です。組合と高山市との 関係としては、組合が市から補助金を受けたり、技術的指導を仰いだりしていましたが、それ以外は全て組合で決定をしていました。

組合の役員は、組合長一人、副組合長二人、平理事二人の計五人 の理事のほか、監事二人、工事長一人の合計八人で構成していまし た。また、会計は、副組合長の一人が担当しました。組合長は山本正樹が、副組合長は中島不二男と長谷川一二が、平理事は山本弘三と松山忠夫が、監事は藤井義雄と寺林武次が、工事長は小笠原浄吉がそれぞれ務めていました。

役員のうち中島は、組合の会計、千島地区の班長と同地区の集金 係を兼務し、小笠原は、西之一色町の班長と集金係を兼務していました。

本件事業が起こった経緯としては、土地改良組合の創立総会の 一年位前の昭和四四年の冬頃から土地改良の気運が高まり、先ず、発 起入会を作り、地区内の地権者を集め、組合を結成しました。そし て、定款、規約、事業計画を作るとともに、役員の選出をしました。 それ以後、組合の取り決め事は、主に理事会で協議して方針を出し、 総会に諮るものは総会に諮って進めてゆきました。組合の具体的な手続名とその日程は、答弁書第三ー一ー1に記載してあるとおりです。

組合員が出席しなければならない総会等については原告にも案内はしましたが、原告は当時、大阪の寝屋川に住んでいたこともあり、 出席はされませんでした。それで、千島の担当の理事で班長でもあった中島不二男が窓口となり、中島を通じて原告の意思確認を取りながら進めて行きました。

本件事業の対象となった原告の土地は四筆、被告の土地は三筆で した。
甲第2号証を示す

表の「従前の土地」欄に記載のある四筆の土地が原告の対象地に間違いありません。延べ面積は、記載のとおり六一七平方メトル でした。それらの土地が、換地処分後、「換地」欄に記載のとおり、地番が一六四六番、面積が三八二平方メートルの土地一筆になりま した。
甲第三〇号証を示す

本件事業の対象となった被告所有地は、ここに記載の三筆で、延べ面積は、墓地も入れて七八五平方メートルでした。換地処分後は、 地番一六三五番、面積九一六平方メートルの土地一筆となったのです。
10
本件事業における換地処分によって、一応は原告・被告の対象地 がそれぞれもれなく原告・被告に換地として帰属したのですが、換地 委員会で、一区画について原告と被告に換地するという案が出て、 道路に面する土地を被告に、奥の土地を原告に換地したことから、問題が起きました。
11
原告の土地が袋地になってしまうということで、道路をつけることも検討したのですが、被告の換地部分に農道を付けると、減歩率が変わることや工事費用がかかるということが起きるので、原告に 不換地ということで土地を差し出してもらい、その土地を被告に付けるけることにすればどうかという案を換地委員会で出したのです。

乙第4号証を示す
12
この陳述書は、換地の中で起きた問題の発生とその解決について、 私の記憶を辿って書いたものです。私の正しい記憶に基づいて書き 述べたことは間違いありません。末尾に添付の換地配分図にあるよ うに当初の予定では、原告の土地が二箇所になり、その内一つが 袋地になることになっていたのです。

答弁書第三ー一ー1を示す
13
乙第四号証末尾添付の換地配分図は、⑦の換地委員会による配分計画の際に作成され、⑧の換地総会で承認を受けたものです。

乙第3号証を示す
14
私は、原告の袋地になる換地について、売買という形をとったと聞いていますが、この売買契約書は、それに合わせて作ったものだと思います。
15
本件土地についての役員会の結論は、原告が不換地として土地改良に土地を出してもらい、その分を被告につけて、後は金で清算するということでした。不換地によって、換地を貰える筈だった人は清算金を貰う、土地を貰う人は組合に金を払い、組合が清算金として土地の提供者に支払う、というのが筋ですが、それらの形を省略する意味で乙第3号証の売買の形を取ったのです。
16
乙第3号証の契約書を作成したのは被告の考えだと聞いています。 また、この契約書の本文は、板屋司法書士の手によるものだという話です。
17
乙第3号証の契約書を読んでその意味全体が理解できるかということについては、私には、土地のこと、金額のことはわかりますが、それ以外のことは理解できません。

甲第17号証を示す
18
これは、本件土地についての登記簿謄本です。甲区欄に記載のとおり、本件土地は登記の形式上、換地処分ということで被告に帰属することになりました。      

乙第4号証を示す
19
ここに書かれている内容については、原告も、本訴提起前から知っていたと思います。原告からは、書面や口頭で、前々からの問題を早く解決せよと言われてきており、それについて組合で話し合い、文書にして原告に届けているのですが、乙第四号証の陳述書の内容 は届けた文書とほぼ一致しているのです。文書を届けた時期は、陳述書に記載のとおり、平成八年一二月七日です。
20
原告が本件のようなことを問題にするようになったのは、平成七年だったと思いますが、私が原告の家の前を通ったときに原告に呼び止められてそのことを言われたのが初めです。その際、「沖垣内との問題が解決していないが、組合はどうしているのか」というようなことを言われたのです。
21
乙第4号証の陳述書に登場する中島不二男さんは、平成一〇年一○月一三日に亡くなりました。中島さんは、平成三年二月に脳溢血で倒れ、その後はずっと病院で治療を受けてみえました。また、平成六、七年頃には精神科の病院である須田病院に入院されており、 その頃には、難しいことを考える能力はなく、日常会話も出来ない状態だったと聞いています。

22
本件事業の当時の役員で、現在も健康で、正しい記憶をしている 者としては、私の他に、理事の松山忠夫、監事の寺林武次と工事長の小笠原浄吉がいます。金の流れについての部分的な記憶は、集金を担当していた小笠原も持っていると思いますが、全体についての記憶を持っているのは私だけです
23
私の理解としては、本件土地は、売買ではなく換地処分で原告から被告に帰属するようになったと考えます。本件は、土地改良の換地事業の中で発生した問題であり、組合の中で検討し、登記も組合の登記事業で行ったのです。また、原告から不換地申出書も出てい ますので、換地事業で行ったと思っているのです。他の組合員の考えも、私の考えと同じだと思います。

原告
24
原告が、本件事業に、四筆合計六一七平方メートルについて参加し、原告 に対し三八二平方メートルの換地がされたということですが、この換地はあったのですか。
ありました。
25
そうすると、原告の土地は、三八パーセント減少したことになり、これは、土地改良法五三条に違反することになるのですが、それについては、どう考えますか。
私は、三十何パーセントということは認めません。全て平等に一八・八パーセントの減歩率でした。
26
原告の土地は、換地されて二箇所となったのですか。
はい

甲第七号証及び甲第二一号証を示す
27
原告に対する二箇所の換地は、仮地番で一〇号と三号だったのですが、 第七号証はあなたが書いたものですか。
はい。昭和四六年七月二二日に書きました。
28
甲第7号証では、土地の名称が一〇号地となっていますが、甲第二一号証で一〇号地はどの部分になりますか。
「甲地」と表示されている部分になりますが、私はこの図で一〇号地といった覚えはありません。換地委員会にかけた図で一〇号地と言ったのです。

乙第一号証を示す
29
これは、公文書ですか、私文書ですか。
この図は、換地総会の資料で、総会の際に、B紙に書いて説明した図を縮小したものです。
30
この図の作成者は誰ですか。
長尾土地改良の換地委員会です。中島不二男を委員長とする換地委員会において、私が換地委員の一人としてB紙に書いたものです。
31 この図をもとに、換地計画が決定したのですか。
はい。  
32
換地総会の換地計画や換地配分は、どのように決めたのですか。
役員会で決め、それを総会で説明しました。
33
答弁書の第三の一ー1の⑥に、「昭和四六年七月一七日、完成地の測量」とありますが、これは、測量に入った日、測量図の完成の日のどちらですか。
多分、出来上がった.日だと思います。
34
乙第一号証に記載のある面積の数字は、何から取ったのですか,
一区画毎に測量した図をもとに、換地細則に従って計算しました,
35
乙第一号証の3号地には、四人の名がありますが、この図では土地の範囲が特定できていないので、混乱が生ずるのではありませんか。
混乱は起きていません。
36
例えば、西岡さんは3号地の内どの部分を取得するのですか。
図に記載の部分です。

甲第21号証を示す
37
この図で、丁地と記載のある部分を見ると、この図では区画それぞれの面 積や地番の特定がされているのですが、この図によって換地されるのではないのですか。
換地は、乙第一号証の図で決まりました。

乙第一号証を示す
38
図の右上にある山本の土地の隣の部分に、番号の入っていない土地がありますが、これは何ですか。     
ため池です。
地番はないのですか。
総会の時は、地番をつけないで、ため池と説明しました。
40
乙第一号証では土地が特定出来ていませんが、昭和四六年七月一七日に測量は出来ていたのですか。
はい。
41
その時の測量図が甲第二一号証なのではありませんか。
違います。甲第二一号証は、仮換地後に測量した図です。 最初の図面は、区画毎に測量した図でした。

以  上

尋問続行


●664 ヤミ給与など情報公開取消請求事件、進行協議。

2006年04月11日 | 行政・司法問題
■明日12日午後1時10分から、高山市長が退職職員らにヤミ給与を支払っていた問題など4件の事案について進行協議がある。
■支払いは認めた?が、公開する文書がない?
■これまでの林道春裁判長が異動。
■あらたに公文書を公開しない7件について提訴予定。

◆秩父聖大明神(聖神社)の龍頭と獅子舞 左甚五郎

2006年04月02日 | 日本の山車 左甚五郎
和銅発祥の地として知られる黒谷地区。
元明天皇は和銅の献上を喜び、勅使を遣わして祝山に神籬を画して金山彦尊を祀った。オホヒルメムチノミコト(天照大神)、クニトコタチノミコト(国常立尊)、カムヤマトイワレヒコノミコト(神武天皇)が併祀される。
当時、採掘された和銅石二個(当初十三個)と、下賜された銅製の蜈蚣(百足)雌雄一対が御神宝となっている。
左甚五郎が秩父神社の帰り黒谷の地に立ち寄ったとき、龍頭を作って聖大明神に奉納した。のち、元禄時代になって、大畑の伊左衛門がこの龍頭を参考にして獅子頭をつくり、参州(三河)岡崎下妻流の師匠を招いて一五種の舞の伝授をうけたいう。聖神社の例大祭には秩父市の無形文化財に指定される黒谷の獅子舞が奉納される。



◆長崎滞在 谷口與鹿

2006年04月02日 | 日本の山車 谷口與鹿
與鹿の長崎滞在中の様子を伝える話がいくつか伝わる。

長崎にいたとき竹根で作った亀がなかなかの出来であった。 水に浮かせると手足で水をかいて泳ぐという趣向のものだったという。

與鹿の滞在した宿舎がまだわからない。滯在したのは長崎の曹洞宗寺院か?
あるいは、香坡とはおなじだったか? 橋本香坡は浄土寺にほぼまちがいない。
「時雨松」という松があったと記している。

 長崎への旅は、伊丹で建造する屋臺の緋羅紗、懸装品(タペストリ-)、装飾品の下見と、仕入先の選定、唐様の策定にあった。剣菱酒造の主人、坂上桐陰は伊丹に屋臺をつくることにとくに熱心で與鹿の支持者のひとりだった。かって、頼山陽が伊丹を訪ねるとき、自分はは剣菱を呑み、母には白雪をすすめたという。文人に剣菱を愛飲する人が多いのはそのいきさつによる。
剣菱の剣は箕面の滝不動の不動が持つ剣をイメージしたもの、当時醸造中に酒が腐敗してしまうことが多く、これを防ぐために寒中に箕面の滝の水を汲んでこれを醸造の酒に加えることが行われた。
 いま、剣菱は伊丹をはなれ、西宮に移ったが、飾樽の正面には剣と菱、瀧水と書かれているのがそれである。
 いまも文筆家には剣菱を愛飲する人が多い。
酒造家なのに坂上桐陰は酒が呑めず、與鹿によく意見している。長崎滞在中の與鹿とのやりとりを伝える書面がのこっているが、このなかでも諌めている。

香坡とは崇福寺、萬福寺、諏訪神社をめぐり、清の後藤春卿に招かれて丸山の花月に遊び与えれた一文字を読み込んだ即興漢詩をつくっている。ここでは砲術家の高島秋帆と知り合い、坂本龍馬との交友が生まれた。
江戸に幕府の大砲試射場がつくられたがいまの高島平である。伊豆韮山に反射炉を築いた江川氏は高島高島秋帆と共同で水車力を利用した旋盤をつくって砲身の加工をしている。
稲佐山にはよく登ったようである。長崎の女校書(遊女)たちは中国へ帰る清人を見送るためこの山にのぼり、鶴浦から舟が見えなくなるまでここに立ってひそかに見送る風習があったという。冬は凧あげが行われる。よく見えるように帯をといて風に吹流したという。與鹿は女校書に頼まれ、清人への手紙の代筆までしてやった逸話がある。

 浄土寺の山手裏側わずか二丁ほどのところに、亀屋社中の建物があった、建物といっても粗末な小屋のようなものだったらしい。ここが、坂本龍馬の長崎海援隊の拠点であった。近年まで建物が残っていたが、昭和五〇年代、荒廃があまりにひどいので取り壊したそうである。今は石碑がたてられている。
近年再建されゆかりの品があつめられ、多くの女性龍馬ファンが訪れている。


●658 住民監査を行わない監査委員?

2006年04月01日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■地方自治法に定める住民の監査請求を受理せず却下。これは違法ではないか?
■そこで提訴

平成17年8月24日
訴状
岐阜地方裁判所民事部 御 中
平成17年(行ウ)第   号 
高山市住民監査請求事件
作成 平成17年8月24日

高山市越後町987番地
  原 告
  深  沼     勳

高山市花岡町2丁目目18番地 高山市庁舎内
  被 告 高山市監査委員
  川  上  榮  一

高山市花岡町2丁目目18番地 高山市庁舎内
  被 告 高山市監査委員
  倉  坪  和  明

高山市花岡町2丁目目18番地 高山市庁舎内
  被 告 高山市監査委員
  杉  本  健  三

訴訟の価額        円   (算定不能)
貼付印紙         円
予納郵便切手       円

第1 請求の趣旨
1 被告らは原告の別紙監査請求目録記載の高山市住民監査請求4件を監査することなく却 下したのは 違法(地方自自治法第242条)であることを確認する。
2 被告らは地方自治法の本旨に則り、適正な住民監査を行え。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
 との行政裁判【住民訴訟裁判)を求める。
第2 請求の原因と理由
1 原告は、高山市の住民である。
2 被告らはいずれも高山市の行政機関である。
3 原告は、岐阜県職員らの違法行為等について高山市監査委員・被告らに対し
 住民監査請求(高山市職員措置請求)した。
4 被告ら岐阜県監査委員は原告の請求を認めず請求を却下した。
5 原告はすでに住民監査請求を行ったが、高山市監査委員は原告を高山市の住民ではな いとして請求を却下した。原告は岐阜地方裁判所民事部に住民訴訟を提訴したが、同事 件は平成 年 事件、原告を高山市の住民と認めて審判された。
6 前5項関連、同事件判決書には、「原告は高山市の住民と認められ、高山市に対する 監査請求は却下すべきではなかった」との記述がある。
7 原告は前6項の判決書を添付して高山市監査委員に監査請求したところ、またしても 原告は高山市の住民でないといって、住民監査請求を却下したものである。
8 地方自治法第242条は住民の監査請求を認めているが、すでに原告が高山市の住民 であることが確定したあとも被告らが監査これを行わず却下したのは違法である。

第3 添付書類
1 高山市監査委員却下通知
   平成17年7月26日付 17監査第131号(高山市監査受付17監査第104   号の監査結果通知) 写。                      1通
2 高山市監査委員却下通知
   平成17年7月26日付 17監査第132号(高山市監査受付17監査第105   号の監査結果通知) 写。                      1通
2 高山市監査委員却下通知
   平成17年7月26日付 17監査第133号(高山市監査受付17監査第110   号の監査結果通知) 写。                      1通

第4 証拠方法
 証拠書類等は追って提出する。


                                     以上




1 1-1 岐阜間監査請求
  岐阜県公安委員長、岐阜県警察本部長、高山警察署長刑事訴訟法告訴不受理違法確認  請求
2 1-2 岐阜間監査請求
  建築確認済証違法交付取消請求
3 1-3 岐阜間監査請求
  国有地管理義務違反確認請求
4 1-4 岐阜間監査請求
  国有地管理義務違反確認請求
5 2 岐阜間監査請求 4件 (前記1-1ないし1-4の再請求)

                                     以上