山本正樹証人尋問第七回目調書
平成一二年四月二六日 午後一時三〇分
陳述の要領
原告(被告に訂正)代理人
1
あなたは、前回の尋問調書31項で、一〇二平方メートルという数字を出すにあたっての根拠を、次回までに調べておきますと証言されましたが、調べてもらえましたか。
はい、私は第一回の尋問以降、減歩率は一律一八・八パーセントで計算していたと証言していましたが、今回調べた結果、実際は一八・四六パーセントを切り上げた一八・五パーセントで計算していましたので、訂正させていただきます。
甲第79号証を示す
2
この減歩率計算方法という書面は、誰が保管していたものですか。
私です。
3
この書面は、どういう経緯で原告が証拠として提出することになったのですか。
裁判所からの送付嘱託に基づき、私が裁判所に提出したものを、原告が謄写されたと思います。
答弁書第三ー一ー1を示す
4
甲第79号証の書面は、この答弁書の①から⑩の時期でいうと、どのあたりて作成されたものですか。
⑥の「完成地の測量」と⑦の「換地委員会による配分計画の作成」の間で作成しました。
甲第79号証を示す
5
この書面で一八・四六パーセントという数字は、どこにでてきますか。
表題を含め、五行目にあります。
6
減歩率の一八・五パーセントという数字は、この一八・四六パーセントの小数点第二位以下を切り上げたものになるのですか。
そうです。
甲第80号証を示す
7
この耕地台帳は、甲第79号証と同様、あなたが裁判所の送付嘱託に基づき、裁判所に提出されたものを、原告が謄写したものですか。
そうです。
8
この台帳が、誰が作成したものですか。
組合で作成し、私も関与しています。
9
この台帳の表紙を含め六頁目の表に、原告の部分がありますが、この部分を使って、一〇二平方メートルの計算根拠を説明してください。
原告の土地改良に参加した土地は、合計五四一平方メートルでした。これらの土地に減歩率一八・五パーセントを掛けると一〇〇平方メートルになりますので、五四一平方メートルの参加面積から減歩一〇〇平方メートルを引くと、四四一平方メートルになります。さらに、乙第4号証添付の図面によると、原告に割り当てられた一〇号地は三三九平方メートルですから、四四一平方メートルからこの三三九平方メートルを引くと一〇二平方メートルになります。
10
この台帳は、答弁書第三l一ーーに記載された時期でいうと、どのあたりで作成されたものですか。
①の設立総会から③の総会決議の間です。
11
この台帳によると、原告の九五〇番の地積はいくらになっていますか。
二二一平方メートルです。
甲第2号証を示す
12
この嘱託書では、原告の九五〇番の地積はいくらになっていますか。
二一一平方メートルです。
甲第52号証を示す
13
この換地計画書では、原告の九五〇番の地積はいくらになっていますか。
五枚目を見ていただくと分かるように、二一一平方メートルです。
甲第92号証を示す
14
この各筆換地等明細書では、原告の九五〇番の地積はいくらになっています
二一一平方メートルです。
15
そうすると、原告の九五〇番の土地については、甲第80号証に記載された地積だけが、その後に示した三つの書面の地積と異なっていますが、これらの書面のうち、一番古い書面はどれになるのですか。
甲第80号証です。
16
あなたは、何故これらの地積が異なっているか分かりますか。
甲第80号証を作成する際に、私たち役員が法務局へ行って、参加土地の番地、地積を転記をしましたので、その時に間違えたのかもしれませんが、はっきりは分かりません。
原告
甲第80号証を示す
17
この台帳の表紙には、「昭和四六年三月二四日現在」と記載がありますが、この台帳はこの日に作成されたのではありませんか。
そうです。調べたのは、もう少し前だったと思います。
18
この台帳は、組合で作成したものに間違いありませんか。
間違いありません。
19
表紙を含め四頁以降の欄外に「岐阜県土地改良事業団体連合会」と記載されていますが、こ連合会が作成したものではありませんか。
違います。たまたまこの用紙を貰って私たち組合で作成しました。
20
あなたは、先程法務局で書き写す際に間違ったかもしれないと述べられましたが、登記簿の数字が間違っていたということはありませんか。
分かりません。
21
法務局では、閲覧し、転写してきただけで、謄本申請はしなかったのですか。
そうです。
甲第78号証及び甲79号証を示す
22
この配分面積算定表及び減歩率計算書に見覚えがありますか。
あります。
23
先程の一〇二平方メートルという数字は、原告の参加面積に減歩率の一八・五パーセントを掛けて出た一〇〇平方メートルを、参加面積から引いた四四一平方メートルから、さらに原告に換地された三三九平方メートルを引いたものだと述べられましたが、本当は三三九・三平方メートルではありませんか。
そうです。
24
一〇二平方メートルというのは、配分農地ですか、それとも換地面積のどちらになるのですか。
換地面積にあたると思います。
25
一〇二平方メートルというのは、配分される農地ではないのですか。
分かりません。
甲第79号証を示す
26
この計算書を見ると、参加面積二三二一三平方メートルから出来高面積一八九二九平方メートルを引いたものが減歩面積四二八四平方メートルになり、さらに、この減歩面積を参加面積で割ったものが減歩率一八・四六パーセントになるわけですね。
そうです。
27
面積等の数字は間違いありませんか。
間違いありません。
28
これらの面積をもとに、換地を決めたのですね。
出来高面積をもとにして、換地配分を決めました。
29
これが換地計画で議決した数字の根拠となるのですか。
そうです。
甲第52号証を示す
39
二枚目の(2)地区総計表の真ん中かあたりに従前の土地の面積総計をΣOとして二四九八二・五九、換地または換地後の土地の面積総計をΣSとして二二九五七・〇〇と、さらに右上にΣ0(Oに訂正)を分母にΣSを分子にして100を掛けたものが九一・八パーセントと記載されていますが、この一〇〇パーセントから九一・八パーセントを引いたものが減歩率ではないのですか。
この書面を見る限りではそうです。
甲第80号証を示す
31
この台帳に記載されて原告の参加面積や出来高面積の数字と先程の甲第52号証に記載されている面積の数字がかなり異なっていますが、これはどうしてですか。
甲第52号証の参加面積には、換地の対象にならない道路部分が含まれているからだと思います。また、出来高面積については、以前証言したとおり二メートル未満の畦畔は四坪を一坪と換算する等、換地基準に基づいて出来高を計算していますので、かならずしも面積は一致しないと思います。
32
あなたは、前回の証言で換地は昭和四六年七月二八日に換地委員会が作成した乙第4号証添付の長尾土地改良換地配分図(案)で決まり、さらに、この図面の各区画に記載されている数字は、実際に登記される数字ではないと述べていますが、覚えていますか。
配分する根拠となった数字と登記で出てくる数字とは同一ではありません。
33
あなたは、換地総会以後の土地については,一つ区画を複数の人に分ける時に、境界を数十センチメートル調整する等の修正はしたが、異動はなかったと証言されていますが、間違いありませんか。
間違いありません。
34
そうすると、今の参加面積や出来高面積は、換地後の登記申請書に当然反映されることなるから、甲第78号証及び甲79号証の数字は、登記申請書の数字と一致するはずではありませんか。
分かりません。皆で決めた方法で配分し、皆さんの承諾を受けたつもりです。
甲78号証反び甲第79号鉦を示す
35
従前のあなたの証言で、B紙に書いて説明したと言われた図面というのは、これらの図面のことですか。
そうです。
以上
尋問続行
平成一二年四月二六日 午後一時三〇分
陳述の要領
原告(被告に訂正)代理人
1
あなたは、前回の尋問調書31項で、一〇二平方メートルという数字を出すにあたっての根拠を、次回までに調べておきますと証言されましたが、調べてもらえましたか。
はい、私は第一回の尋問以降、減歩率は一律一八・八パーセントで計算していたと証言していましたが、今回調べた結果、実際は一八・四六パーセントを切り上げた一八・五パーセントで計算していましたので、訂正させていただきます。
甲第79号証を示す
2
この減歩率計算方法という書面は、誰が保管していたものですか。
私です。
3
この書面は、どういう経緯で原告が証拠として提出することになったのですか。
裁判所からの送付嘱託に基づき、私が裁判所に提出したものを、原告が謄写されたと思います。
答弁書第三ー一ー1を示す
4
甲第79号証の書面は、この答弁書の①から⑩の時期でいうと、どのあたりて作成されたものですか。
⑥の「完成地の測量」と⑦の「換地委員会による配分計画の作成」の間で作成しました。
甲第79号証を示す
5
この書面で一八・四六パーセントという数字は、どこにでてきますか。
表題を含め、五行目にあります。
6
減歩率の一八・五パーセントという数字は、この一八・四六パーセントの小数点第二位以下を切り上げたものになるのですか。
そうです。
甲第80号証を示す
7
この耕地台帳は、甲第79号証と同様、あなたが裁判所の送付嘱託に基づき、裁判所に提出されたものを、原告が謄写したものですか。
そうです。
8
この台帳が、誰が作成したものですか。
組合で作成し、私も関与しています。
9
この台帳の表紙を含め六頁目の表に、原告の部分がありますが、この部分を使って、一〇二平方メートルの計算根拠を説明してください。
原告の土地改良に参加した土地は、合計五四一平方メートルでした。これらの土地に減歩率一八・五パーセントを掛けると一〇〇平方メートルになりますので、五四一平方メートルの参加面積から減歩一〇〇平方メートルを引くと、四四一平方メートルになります。さらに、乙第4号証添付の図面によると、原告に割り当てられた一〇号地は三三九平方メートルですから、四四一平方メートルからこの三三九平方メートルを引くと一〇二平方メートルになります。
10
この台帳は、答弁書第三l一ーーに記載された時期でいうと、どのあたりで作成されたものですか。
①の設立総会から③の総会決議の間です。
11
この台帳によると、原告の九五〇番の地積はいくらになっていますか。
二二一平方メートルです。
甲第2号証を示す
12
この嘱託書では、原告の九五〇番の地積はいくらになっていますか。
二一一平方メートルです。
甲第52号証を示す
13
この換地計画書では、原告の九五〇番の地積はいくらになっていますか。
五枚目を見ていただくと分かるように、二一一平方メートルです。
甲第92号証を示す
14
この各筆換地等明細書では、原告の九五〇番の地積はいくらになっています
二一一平方メートルです。
15
そうすると、原告の九五〇番の土地については、甲第80号証に記載された地積だけが、その後に示した三つの書面の地積と異なっていますが、これらの書面のうち、一番古い書面はどれになるのですか。
甲第80号証です。
16
あなたは、何故これらの地積が異なっているか分かりますか。
甲第80号証を作成する際に、私たち役員が法務局へ行って、参加土地の番地、地積を転記をしましたので、その時に間違えたのかもしれませんが、はっきりは分かりません。
原告
甲第80号証を示す
17
この台帳の表紙には、「昭和四六年三月二四日現在」と記載がありますが、この台帳はこの日に作成されたのではありませんか。
そうです。調べたのは、もう少し前だったと思います。
18
この台帳は、組合で作成したものに間違いありませんか。
間違いありません。
19
表紙を含め四頁以降の欄外に「岐阜県土地改良事業団体連合会」と記載されていますが、こ連合会が作成したものではありませんか。
違います。たまたまこの用紙を貰って私たち組合で作成しました。
20
あなたは、先程法務局で書き写す際に間違ったかもしれないと述べられましたが、登記簿の数字が間違っていたということはありませんか。
分かりません。
21
法務局では、閲覧し、転写してきただけで、謄本申請はしなかったのですか。
そうです。
甲第78号証及び甲79号証を示す
22
この配分面積算定表及び減歩率計算書に見覚えがありますか。
あります。
23
先程の一〇二平方メートルという数字は、原告の参加面積に減歩率の一八・五パーセントを掛けて出た一〇〇平方メートルを、参加面積から引いた四四一平方メートルから、さらに原告に換地された三三九平方メートルを引いたものだと述べられましたが、本当は三三九・三平方メートルではありませんか。
そうです。
24
一〇二平方メートルというのは、配分農地ですか、それとも換地面積のどちらになるのですか。
換地面積にあたると思います。
25
一〇二平方メートルというのは、配分される農地ではないのですか。
分かりません。
甲第79号証を示す
26
この計算書を見ると、参加面積二三二一三平方メートルから出来高面積一八九二九平方メートルを引いたものが減歩面積四二八四平方メートルになり、さらに、この減歩面積を参加面積で割ったものが減歩率一八・四六パーセントになるわけですね。
そうです。
27
面積等の数字は間違いありませんか。
間違いありません。
28
これらの面積をもとに、換地を決めたのですね。
出来高面積をもとにして、換地配分を決めました。
29
これが換地計画で議決した数字の根拠となるのですか。
そうです。
甲第52号証を示す
39
二枚目の(2)地区総計表の真ん中かあたりに従前の土地の面積総計をΣOとして二四九八二・五九、換地または換地後の土地の面積総計をΣSとして二二九五七・〇〇と、さらに右上にΣ0(Oに訂正)を分母にΣSを分子にして100を掛けたものが九一・八パーセントと記載されていますが、この一〇〇パーセントから九一・八パーセントを引いたものが減歩率ではないのですか。
この書面を見る限りではそうです。
甲第80号証を示す
31
この台帳に記載されて原告の参加面積や出来高面積の数字と先程の甲第52号証に記載されている面積の数字がかなり異なっていますが、これはどうしてですか。
甲第52号証の参加面積には、換地の対象にならない道路部分が含まれているからだと思います。また、出来高面積については、以前証言したとおり二メートル未満の畦畔は四坪を一坪と換算する等、換地基準に基づいて出来高を計算していますので、かならずしも面積は一致しないと思います。
32
あなたは、前回の証言で換地は昭和四六年七月二八日に換地委員会が作成した乙第4号証添付の長尾土地改良換地配分図(案)で決まり、さらに、この図面の各区画に記載されている数字は、実際に登記される数字ではないと述べていますが、覚えていますか。
配分する根拠となった数字と登記で出てくる数字とは同一ではありません。
33
あなたは、換地総会以後の土地については,一つ区画を複数の人に分ける時に、境界を数十センチメートル調整する等の修正はしたが、異動はなかったと証言されていますが、間違いありませんか。
間違いありません。
34
そうすると、今の参加面積や出来高面積は、換地後の登記申請書に当然反映されることなるから、甲第78号証及び甲79号証の数字は、登記申請書の数字と一致するはずではありませんか。
分かりません。皆で決めた方法で配分し、皆さんの承諾を受けたつもりです。
甲78号証反び甲第79号鉦を示す
35
従前のあなたの証言で、B紙に書いて説明したと言われた図面というのは、これらの図面のことですか。
そうです。
以上
尋問続行
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