■山本正樹証人尋問調書第四回目
平成一一年一〇月二一日一三時三〇分
陳述の要領
原告
1
本件土地改良について、事業の各参加者に対し、本換地の前に取り敢えず一定の土地の仮の使用を認めたということはありましたか。
杭打ちの前の換地総会で決まったとおりに登記まで行きました。
2
一時利用地の指定をしなかったとしても、耕作する為の土地を決めることはしませんでしたか。
換地で分けた時に決まりました。
3
換地は、昭和四八年二月二五日ではないのですか。
事業を始めた翌年である昭和四六年七月二八日と考えています。
甲第四五号証及び乙第一号証を示す
4
乙第一号証の図は、甲第四五号証三枚目に記載のある換地計画原案にあたるものですか。
そうだと思います。乙第一号証は、最初に組合員に示した案です。
5
換地配分案は、確定測量より前に作られるものですね。
そう思います。
6
あなたは、本件土地改良において確定測量図・面積計算書が出来たのは、昭和四六年七月一七日、換地配分案を換地総会で議決したのが昭和四六年七月二八日と言われますが、確定測量図作成日より後の二八日に換地配分案を議決するのはおかしいのではありませんか。
そんなことは出来ません。面積が出てからそれぞれの配分面積に応じて土地を割り振ったのです。
裁判官
7
換地総会で決めたのは甲第二〇号証ではないのですか。
B紙に書いたものを総会にかけました。
被告代理人
8
B紙に書いた図は、何らかのプロが作成した測量図をもとに作ったのですね。
はい。
甲第二〇、二一号証を示す
9
もとにした測量図は、これらの図のどれかですか。
はっきりとした記憶がありません。
甲第五四号証を示す
10
何らかのプ口が作った図を渡されるのと同時に甲第五四号証を渡され、それを参考にしたという記憶はありますか。
あります。
11
甲第五四号証は使ったのですか。
はい。甲第二〇、二一号証については、はっきりしません。それ以外の図だったかもしれません。
原告
12
昭和四六年七月一七日の確定測量図をもとに換地配分案を作り、七月二八日の総会で議決したということなのですか。
そうです。
13
換地の流れでは、配分案は確定測量の前に作られるものなのですが、換地総会では、確定測量図に基づいて議決すればよかったのではありませんか。配分案を作る必要はあったのですか。
ありました。
14
本件土地改良において、本換地という言葉はありましたか。
仮換地に対し本換地です。
15
換地総会には、仮換地総会、本換地総会というものがあったのですか。
招集は、換地総会ということでしています。
16
昭和四六年七月二八日の議事録は存在するのですか。
しません。
17
昭和四六年七月二八日の議決の結果を証明できる文書はありますか。
ありません,
18
確定測量が行われた後に、土地の異動はありましたか。
わかりません。
答弁書第三、一、1を示す
19
確定測量図作成日の昭和四六年七月一七日に換地配分案を作ったのは間違いありませんか。
間違いありません。
20
確定測量図や計算書が出来ているのに、配分案を作ったのですか。
私の目にした測量図は各区画の面積を測ったものでした。私は持分に応じて配分図を研究し、B紙に書いたのです。
21
確定測量図は、各筆の権利者が確定したから出来るものなのですが、何故配分案を作成する必要があったのですか。
測量図は、各区画の面積を測ったもので、配分は決めてありませんでした。
裁判官
22
甲第二〇号証、二一号証の図が出来上がったのは、七月二八日より前ですか、後ですか。
後だと思います。
23
甲第五四号証ができあがったのは、甲第二〇号証が出来たのと同じ時期なのですか。
甲第五四号証の方が後だと思いますが、大体同じ時期だったと思います。
24
答弁書第三、一、1には昭和四八年二月二五日に最終的な決定との記載がありますが、これは、
何についての決定をしたのですか。
それぞれの区画を持ち分に応じて杭打ちし、確定測量をしたと思います。
25
測量は何回行ったのですか。
二回だと思います。一回は、一筆づつの測量で、二回目は杭打ちをし、杭に基づいて測量をしたと思っています。
原告
26
土地改良にかかる前にも測量はあったのですか。
ありました。完成前の測量を入れると、測量は何度もありました。
27
確定測量の着工日と測量図が出来上がった日についての記録はありますか。
私は、可能な書類は殆ど出していますが、その中に無ければおそらく記録は無いと思います。
被告代理人
甲第五五号証を示す
28
この議事録を作成したのは私です。
29
この中で、三号議案の換地計画変更委任の件を議決したとの記載がありますが、どの様な変更を委任したと記憶していますか。
記憶にありません。
30
あなたの記憶に留まらない程度の些細なことだったのか、重要な事柄だったのかについてはどうですか。
思い出せませんが、大きな問題はなかったと思います。
原告
甲第五五号証を示す
31
この議事録の最後の頁に、原本と相違ない旨の記載がありますが、これはどういう意味ですか。
これは、他の議事録を借りてきてその記載をもとに書いたものなのですが、原本は市に提出し、複写したものを私が持っていたのです。
32
原本は高山市に提出し、あなたの手元には無いということですか。
はい。
裁 判 官
33
甲第五五号証は、原本そのものではないということですか。
よくわかりませんが、これは、カーボンで複写したものです。
原告
34
市の農地開発課長は「昭和四八年二月二五日には原告が出席し、議事に賛同して署名捺印をした」と回答しているのですが、甲第五五号証の出席者一七名中に原告の署名捺印が見当たらないのは、どういうことですか。原告は、委任状出席だったのですか。
原告が出席されなかったことは記憶していますが、委任状についての記憶はありません。
裁 判 官
甲第五二号証を示す
35
五枚目には原告に対する清算金額が八万〇六三一円とあり、六枚目には被告に対する清算金額が六万五七二〇円とあります。土地の売買代金は三一万円と決まったということでしたが、これらの数字の関係は、どうなっているのですか。
それらの数字に関係はありません。登記申請書の数字は、登記事務一切を高山市に委嘱し評価額を出してもらったもので、私どもはそれらの細かい作業はしていないのです。
以上
尋問続行
平成一一年一〇月二一日一三時三〇分
陳述の要領
原告
1
本件土地改良について、事業の各参加者に対し、本換地の前に取り敢えず一定の土地の仮の使用を認めたということはありましたか。
杭打ちの前の換地総会で決まったとおりに登記まで行きました。
2
一時利用地の指定をしなかったとしても、耕作する為の土地を決めることはしませんでしたか。
換地で分けた時に決まりました。
3
換地は、昭和四八年二月二五日ではないのですか。
事業を始めた翌年である昭和四六年七月二八日と考えています。
甲第四五号証及び乙第一号証を示す
4
乙第一号証の図は、甲第四五号証三枚目に記載のある換地計画原案にあたるものですか。
そうだと思います。乙第一号証は、最初に組合員に示した案です。
5
換地配分案は、確定測量より前に作られるものですね。
そう思います。
6
あなたは、本件土地改良において確定測量図・面積計算書が出来たのは、昭和四六年七月一七日、換地配分案を換地総会で議決したのが昭和四六年七月二八日と言われますが、確定測量図作成日より後の二八日に換地配分案を議決するのはおかしいのではありませんか。
そんなことは出来ません。面積が出てからそれぞれの配分面積に応じて土地を割り振ったのです。
裁判官
7
換地総会で決めたのは甲第二〇号証ではないのですか。
B紙に書いたものを総会にかけました。
被告代理人
8
B紙に書いた図は、何らかのプロが作成した測量図をもとに作ったのですね。
はい。
甲第二〇、二一号証を示す
9
もとにした測量図は、これらの図のどれかですか。
はっきりとした記憶がありません。
甲第五四号証を示す
10
何らかのプ口が作った図を渡されるのと同時に甲第五四号証を渡され、それを参考にしたという記憶はありますか。
あります。
11
甲第五四号証は使ったのですか。
はい。甲第二〇、二一号証については、はっきりしません。それ以外の図だったかもしれません。
原告
12
昭和四六年七月一七日の確定測量図をもとに換地配分案を作り、七月二八日の総会で議決したということなのですか。
そうです。
13
換地の流れでは、配分案は確定測量の前に作られるものなのですが、換地総会では、確定測量図に基づいて議決すればよかったのではありませんか。配分案を作る必要はあったのですか。
ありました。
14
本件土地改良において、本換地という言葉はありましたか。
仮換地に対し本換地です。
15
換地総会には、仮換地総会、本換地総会というものがあったのですか。
招集は、換地総会ということでしています。
16
昭和四六年七月二八日の議事録は存在するのですか。
しません。
17
昭和四六年七月二八日の議決の結果を証明できる文書はありますか。
ありません,
18
確定測量が行われた後に、土地の異動はありましたか。
わかりません。
答弁書第三、一、1を示す
19
確定測量図作成日の昭和四六年七月一七日に換地配分案を作ったのは間違いありませんか。
間違いありません。
20
確定測量図や計算書が出来ているのに、配分案を作ったのですか。
私の目にした測量図は各区画の面積を測ったものでした。私は持分に応じて配分図を研究し、B紙に書いたのです。
21
確定測量図は、各筆の権利者が確定したから出来るものなのですが、何故配分案を作成する必要があったのですか。
測量図は、各区画の面積を測ったもので、配分は決めてありませんでした。
裁判官
22
甲第二〇号証、二一号証の図が出来上がったのは、七月二八日より前ですか、後ですか。
後だと思います。
23
甲第五四号証ができあがったのは、甲第二〇号証が出来たのと同じ時期なのですか。
甲第五四号証の方が後だと思いますが、大体同じ時期だったと思います。
24
答弁書第三、一、1には昭和四八年二月二五日に最終的な決定との記載がありますが、これは、
何についての決定をしたのですか。
それぞれの区画を持ち分に応じて杭打ちし、確定測量をしたと思います。
25
測量は何回行ったのですか。
二回だと思います。一回は、一筆づつの測量で、二回目は杭打ちをし、杭に基づいて測量をしたと思っています。
原告
26
土地改良にかかる前にも測量はあったのですか。
ありました。完成前の測量を入れると、測量は何度もありました。
27
確定測量の着工日と測量図が出来上がった日についての記録はありますか。
私は、可能な書類は殆ど出していますが、その中に無ければおそらく記録は無いと思います。
被告代理人
甲第五五号証を示す
28
この議事録を作成したのは私です。
29
この中で、三号議案の換地計画変更委任の件を議決したとの記載がありますが、どの様な変更を委任したと記憶していますか。
記憶にありません。
30
あなたの記憶に留まらない程度の些細なことだったのか、重要な事柄だったのかについてはどうですか。
思い出せませんが、大きな問題はなかったと思います。
原告
甲第五五号証を示す
31
この議事録の最後の頁に、原本と相違ない旨の記載がありますが、これはどういう意味ですか。
これは、他の議事録を借りてきてその記載をもとに書いたものなのですが、原本は市に提出し、複写したものを私が持っていたのです。
32
原本は高山市に提出し、あなたの手元には無いということですか。
はい。
裁 判 官
33
甲第五五号証は、原本そのものではないということですか。
よくわかりませんが、これは、カーボンで複写したものです。
原告
34
市の農地開発課長は「昭和四八年二月二五日には原告が出席し、議事に賛同して署名捺印をした」と回答しているのですが、甲第五五号証の出席者一七名中に原告の署名捺印が見当たらないのは、どういうことですか。原告は、委任状出席だったのですか。
原告が出席されなかったことは記憶していますが、委任状についての記憶はありません。
裁 判 官
甲第五二号証を示す
35
五枚目には原告に対する清算金額が八万〇六三一円とあり、六枚目には被告に対する清算金額が六万五七二〇円とあります。土地の売買代金は三一万円と決まったということでしたが、これらの数字の関係は、どうなっているのですか。
それらの数字に関係はありません。登記申請書の数字は、登記事務一切を高山市に委嘱し評価額を出してもらったもので、私どもはそれらの細かい作業はしていないのです。
以上
尋問続行
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