暘州通信

日本の山車

●670 山本正樹証人尋問 6回目調書

2006年04月11日 | Weblog
山本正樹証人尋問 6回目調書

被告代理人(被告弁護士阪下六代)


前回の尋問調書四四項について、私が受け取った金額がどうして二一万円なのかについて「わからない」と述べましたが、二一万円というのは、原告と被告とで話し合って決まった金額が三一万円で、その内、手付金として払われたー〇万円を除いた残りの金額です。その二一万円を組合が預かったのです。

前回の尋問調書五六項及び六一項について、「二メートル未満の畦畔は三坪を一坪に換算して割り当てた」旨の話をしましたが、これは間違いで、正しくは、四坪を一坪に換算して割り当てたのです。

原告
平成一一年六月一七日付け証人調書二一項及び平成一一年一〇月二一日付け証人調書一二項を示す

確定測量図は、昭和四六年七月一七日に出来たのですか。
確定測量図の認識が私と原告とでは違うように思いますが、私は、黒い表紙のついたもので、畦畔が何平米、平地が何平米という記載のあるものを言っているのです。

甲第五四号証を示す

この表紙には、昭和四六年七月とありますが、これのことではありませんか。
そうです。最初に測量して、組合に届いたのがこれです。

被告は答弁書で、被告の換地は甲第五四号証のとおりで、もともと所有していた土地、従前の三筆に対する換地、原告から買い受けた土地を合わせて九一六平方メートルだと主張しています。その中で引用している乙第1号証の七三七・五平方メートルという数字は計算する時点ではまだ無かった数字だと思うのですが、あなたが乙第1号証の案作ったのは、七月一七日だったのですか。
そう発言した覚えはありません。

原告から買い受けた土地について、昭和四六年七月二八日の換地総会で原告に袋地一〇二平方メートルの換地が決まったと証言しています。そうすると、売買が先で換地が後になるのですが、そのとおりで間違いないのですか。
整理しないとはっきりしたことは言えません。

それについての記録はありますか。
記録はありませんが、当時の役員に確かめれば、ある程度はわかるかもしれません

甲第四五号証六の四を示す

ここにあるように、換地配分案は工事着工前に作るものなのです。答弁書第三ー一一1ー④には、昭和四五年一一月一四日工事着工とあるますが、工事の着工はこの日ですか。
はい。

本件土地改良事業は、土地改良法に基づくマニュアルに従って行ったのですか。
そのように指導を受けたと思っています。
10
換地配分案は、工事着工前に作るものと決められていることはわかりますか。
実際には、そういうことは出来なかったと思います。出来上がった現状を見て作ったのです。
11
法律に基づかなかったということですか。
本件のような小さい土地改良では無理だと思います。
12
高山市が取り組んだ事業なのですから、工事着工前に配分案が出来ていたのではありませんか。
そうではありません。
13
換地配分案を作った時期は、これまでに述べたとおりですか。
はい。
14
換地総会で換地されるまでは原告へ換地すべき袋地が存在したという証拠はありますか。B紙に書いて換地委員会に示した案の中にあります。
15
乙第1号証の作成日を証明する書類はありませんか。
時期を証明するものは無いと思います。
16
あなたは、本件の袋地は原告の不換地同意があり、省令書式による不換地申出により売却に同意していた、原告の不換地申出書を原告から受け取ったのは昭和四七年二月一〇日だと証言していますが、その日付は間違いありませんか。
間違いありません。
17
本件の袋地が売られたのは昭和四五年一一月一四日以前で、申出書を受け取った時期より足掛け三年も前のことになるのですが、普通は、同意があってから売買が出来るのではありませんか。
二年、三年という期間は無かったと思います。換地配分を協議した総会で原告の換地の場所を示し、その頃から話し合ってもらうよう話したのです。それは、測量も終わり、各区画の面積が出てからのことです。
18
被告の従前地にあった墓は、土地改良地内に換地されましたか。
されません。土地改良の目的にそぐわないので外へ移しました。
19
墓地を含む土地は無くなったのですか、それとも地区外へ換地されたのですか。
組合からお願いし、本人が買って移ったと思います。
20
その土地についての対価はどうなっていますか。
覚えがありません。
甲第五二号証を示す
21
六枚目の被告の欄を見ると、一六三〇番の欄の右側には記載がなく、同頁右下部分には従前地数二、換地数一となっています。これは墓地を含む一筆は地区外換地となり、換地の対象に入っていないということではありませんか。
記憶が鮮明ではありません。
22
本件の袋地一〇二平方メートルの根拠について尋ねますが、原告が提供した土地というのはあるのですか。
土地改良に参加した土地です。
甲第五二号証を示す
二三
それは、五枚目に記載の六一四平方メートルの土地ですか。
はい。
二四
減歩面積は、どうやって算出するのですか。
参加した従前の土地の面積と出来上がった農地とを対比して、何パーセントあったかで減歩率を決めます。
二五
平成一一年四月二七日の証人調書二五項で、一八・八パーセントと証言されていますが、この数字はどういう数字ですか。
今述べたとおりの計算で出しました。
二六
この数字について記録されたものはありますか。
B紙に書いて示した時に作りました。そのB紙に減歩率も記載してあります。
27
原告が参加した土地が六一四平方メートル、減歩率が一八・八パーセントとして、平成一一年一二月一三日付け証人調書六〇項であなたが証言した計算方法では、袋地についてー〇二平方メートルという数字が出ないのですが、計算式が間連っているのではありませんか。
数字のことはすぐにはわかりませんが、甲第五二号証五枚目の表の内、換地対象土地は九五〇、九五一、九六四の土地のみで、九八三ー二の土地は地区外参加の土地です。また、換地細則で、有効利用面積を計算し、それを仕上がりの面積として一八・八パーセント減歩と出したものですから、各地番の面積には当てはまりません。
28
換地細則に基づいて計算した数字というのは、有効農地を標準化して、論理上計算する事務的なもので、換地面積とは関係ないのではありませんか。換地配分面積はあなた又は換地委員会が計算したもの、甲第五二号証の数値は測量したもので、法面、畦畔、平面を含む平面上の面積です。換地は平面面積でするのですから、配分案で計算した数字を登記には使わないのではありませんか。
登記には使いません。配分するときに使うのです。登記は、測量した面積でします。
29
甲第五二号証の各筆換地等明細書の数値に配分案の数値を使われているところはありますか。
ありません。
30
確定測量は、高山市がしており、組合や個人がしたものではなく、平面的に計算した数字ではありませんか。
そうです。
31
登記につかう数値と、配分案でつかう数値とは関係ないもので、土地として見たときには、換地について法面も入れて広くなった人は、登記上は広くても有効農地としては少ないということにもなり、換地が合意に達したところで確定測量にかかり、換地面積はこの測量によって決まるのではないですか。
一〇二平方メートルという数字は、どうやって出したのですか。
次回までに根拠を調べておきます。
甲第五四号証を示す
32
確定測量各筆面積計算書に書き込まれた数字は、設計会社が書いたものですか。
例えば、甲第五四号証の五枚目の四分の一の計算から下は私たちがやったものです。細則による計算ですから、こちらでないと出来ないことです。
33
事業主発注の公文書に数字が書き込まれているということですか。表題には確定測量面積計算書とありますから、それに数字を書き込んだら誰もが信じてしまうと思いますが、そこに記載してある、例えば、甲第五四号証五枚目に記載の三三九・三六三という数字は有効農地面積であり、この面積計算書には平面面積とは関係のない数字が載っていることになるのではありませんか。
甲第五四号証は、畦畔だけを別に測量して書いてもらったものです。
平地の面積は他のものに載っています。これは、私ども専用に作ったものと理解していたのです。
34
確定測量図は別にあるのですか。
確定測量は、これの他に大きい図面があります。
甲第二〇号証を示す
35
これですか。
そうです。
36
面積計算書は無いのですか。
最初に届いたときには、個人別の面積は届いてなかったと思います。

以上

尋問続行


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