■山本正樹証人尋問 第二回目調書
被告代理人
1
あなたは、原、被告間で形式的に代金三一万円で本件土地のやり取りがなされたということを知っていますか。
知っています。
2
あなたの陳述書によると、最初、手付金として一〇万円が被告から原告に渡り、その後、小切手で一四万円が原告に渡されたということですね。
はい。小切手は、組合会計の中島不二男(以下「一中島」という)の振出の額面一四万円のもので、これを、昭和四七年二月一〇日に原告に渡したのです。
3
あなたは、小切手を中島が原告に渡すところを見ていたのですか。
小切手は理事会の席上で渡されましたので、私も見ていました。
4
昭和四七年の理事会には、原告は臨席していたのですか。
小切手を渡すために、理事会に寄ってもらったのです。
5
残りの七万円を組合会計に入れることについては、原告は了解をしていましたか。
はい。千島地区担当の中島から原告に連絡を取ってもらったのですが、原告は承諾をしたということでした。
一四万円の小切手を振り出したのは、七万円を組合に繰り入れる了解を得た後のことです。
原告
6
高山市営長尾土地改良事業の長は高山市長ですか。
私だと思っていました。
7
長尾土地改良組合の主たる事務所はどこに置きましたか。
組合長宅です。
8
定款の中では、主たる事務所は高山市、主たる事務所は高山市馬場町二丁目の高山市庁舎内に置くとあるのですが、どうですか。
それならば、市庁舎内か事務所です。
9
その頃の市の土地改良事業担当は、農業土木課だったのではありませんか。
窓口はそうでした。
10
事務を市が担当し、工務を組合が担当したということなのですか。
工事についてはそのとおりですが、事務を市が主となってやったとは一概には言えません。
11
換地にあたり、専権は市から組合に与えられていたということですか。
はい。
12
組合ではなく、換地委員会ではないのですか。
組合だと思います。組合の中で換地委員を選任したのです。
13
昭和四六年七月二八日の換地総会は、高山市長が招集したのですか。
組合長だと思います。
14
この日の総会で、換地委員作成の換地計画書、計画図を議決したのですか。
はい
甲第52号証を示す
15
議決した換地計画書とは、これのことですか。
これは議決していません。これは、昭和四八年の本換地の時に作ったものだと思います。議決したのは、これとは別の書類です。
乙第1号証を示す
16
議決した換地図はこれですか。
はい。
甲第53号鉦を示す
17
この図を議決したのではないのですか。
この図は、昭和四六年の総会には提出していません。
18
あなたは、換地総会で承認されたと述べていますが、承認されたとは、議決したという意味ですか。
議長を立てて行いましたので、議決と考えます。
19
昭和四六年七月二八日の総会後、議事録は作成しましたか。
しました。
20
議事録に、議長、書記の署名捺印はありますか
ありました。
21
昭和四六年七月一七日に出来た測量図というのは、確定測量図なのですか。
そう思います。
乙第4号証を示す
22
組合では、袋地を換地したのですか。
はい。
23
市の農地開発課長は、土地改良事業では、袋地を換地してはいけないということを組合長は知っていたというのですが、どうなのですか。
それは知っていましたが、道路を付ければ問題無いと思っていました。
24
陳述書四項に「関係者を通じて双方の間で話がまとまり」との記載がありますが、これは、袋地を被告が引き取るかどうかの話のことですか。
はい。
25
「双方」とは、小笠原浄吉(以下「小笠原」という)と被告のことですか。
違います、原告と被告です。
26
同項に「両者間の売買」とある両者とは原告と被告のことではありませんか。
そうです。
27
「関係者を通じて」の関係者とは、誰のことですか。
小笠原と中島です。
甲第7号証を示す
28
売買契約日について、念書を書いて換地を約束したのは、これには昭和四六年七月二二日となっていますが、この日なのですか。
その通りです。
29
あなたか念書を書いて、私が換地を承諾したという昭和四六年七月二二日には、原告が被告に土地を売るという話は出なかったのではありませんか。
記憶がありません。
30
昭和四六年九月一六日に小笠原が被告から残代金を集金したということですが、手付金の一〇万円を支払ったときに売買契約の話が出たのではないですか。
話はもっと早くにありました。
31
手付金の支払はいつあったのですか。
やり取りは本人同士がしましたので、日はわかりません。
32
七月二二日から九月一六日の間に売買契約があり、手付けを打ったということですか。
整理しないと前後ははっきり言えません。
33
手付金を原告に渡したということですが、その頃私は高山に常住しておらず、受け取る機会はなかったのです。あなたは支払の報告を鵜呑みにしたのではないですか。
証拠書類の確認はありませんでした。
34
乙第4号証の陳述書四項に「とりあえず両者間の売買という形をとって」とありますが、あなたが原告と被告にそう指示したのですか。
私が直接指示した覚えはありません。理事会でそうした形をとるということになり、中島、小笠原らが両者に伝えたのです。
35
「とりあえず」といいますが、袋地は被告に売ったのですか。
売買できないことになっていますが、坪数が多いので、そういう解釈を入れて換地したのです。集金は、土地改良の清算金を集めるのと同時にしました。組合では清算金のつもりで集めたのです。
36
清算金とは、換地清算金のことですか。
はい。
37
清算金は、知事が認可した後でないと徴収出来ないのですが、昭和四六年に清算金を徴収することは、してはいけないことなのではありませんか。
そこまでの法律の勉強はしていないので、わかりません。
38
乙第2号証は「預り書」となっていますが、組合の判を押した公金領収証を渡すべきではないのですか。
普通、そこまではしていませんでした、領収書は、後に、組合会計が発行しています。
39
領収証の名目は、換地清算金ですか。
そこまでは記憶していません。
乙第2号証を示す
40
組合では清算金のつもりで取りに行ったとしても、被告は清算金とは思っていないのではありませんか。ただし書きにはどう書いてありますか。
長尾土地改良に伴う深沼分の土地代金とあります。
41
集金する人とお金を払う人との認識が異なっており、これは、被告をだましたことにもなるのではありませんか。
換地事業の中で実施するということは話してあります。
42
被告は「清算金」とは書いていないのですが、原告の金を集金して公金に流用したということなのですか。
そうはならないと思います。
43
この預かり金が受理されたのはいつですか。
一一月頃だと思います。
44
預かり金は、組合、換地会計のどちらに入ったのですか。
組合の換地清算会計に入れました。
45
換地清算金は、高山市が管理すべきものですが、高山市には届いていないのですか。
届いていないと思います。
46
お金を領収したとの報告はあったのですか。
そう聞きました。
47
組合の領収証について、被告から「土地代金だと思っていた」というような苦情は出ませんでしたか。
聞いていません。
48
乙第4号証の陳述書五項には、「換地会計に入金」とありますが、組合会計、換地会計のどちらに入金されたのですか。
換地会計です。
49
あなたは、換地会計簿を見て、そう述べたのですか。
換地会計簿というものは無いので、見てはいません。被告から出たお金以外も全てそちらに入れたと認識しています。
50
小笠原集金人が原告の土地代金を集金に行くには、原告の承諾が要ると思いますが、原告から委任状かなにかを取って行ったのですか。
持って行きません。
51
あなたは、原告が被告に土地を売却したのは昭和四六年七月二三日から九月一六日までの間だと述べたり、原告が被告への土地売却を承諾したのは昭和四七年だと述べたりしていますが、どういうことですか。
日にちはわかりません。
52
原告に無断で手付けや残金を集金し、換地会計に入金したのは昭和四六年、原告に土地を売るつもりはないかと承諾を求めたのは昭和四七年だということですが、原告が何もしないうちに土地を売られたことになるのではありませんか。
そんなことはないと思います。
甲第27号証を示す
53
この不換地申出書には、土地改良法五三条の二第一項の規定により申し出る旨が記載されていますが、この条項は、特別換地のもので、これは、原告が中島との特別換地に同意したときのものなのです。被告に土地を売ることについて原告が同意したものだというのは間違いではありませんか。
詳しいことはわかりませんが、当時、農地開発課から頂いた書類に署名を頂いたのです。
甲第15、16号証を示す
乙第4号証の陳述書八項には、四万四六四〇円と二万一二一二円を二口に振り込んだとの記載がありますが、甲第15、16号証の通帳の口座番号は同一ではありませんか。
はい。
55
甲第一六号証の通帳は、甲第15証から転記されたもので、口座は一つということにはなりませんか。
はい。
あなたの陳述書には、深沼会計、深沼償還会計の二口に振り込んだ旨の記載がありますが、これらの通帳は、そのどちらにあたるのですか。
深沼会計です。
57
これらの通帳には、四万四六四〇円、二万一二一二円の振込入金はありますか。
これにはありません。
58
償還会計という口座がもう一つあるのですか。
当時は別にもう一口座ありました。いまはありません。
59
陳述書にある二口の口座の通帳を返したという記載は間違いなのですか。
二冊を二口座と間違えたのかも知れません。
60
甲第15号証は、七三年九月六日から始まっていますので、振り込んだという昭和四七年五月二日には、深沼会計の口座は無かったということですね。
はい。
甲第56号証を示す
61
原告が高山に居たのは、被告と取引をした当日だけなのですが、原告に小切手を渡したというのは間違いではありませんか。
いいえ。
62
原告が小切手を受け取った際、領収書は受領しましたか。
貰いません。一〇日の夜、不換地の承諾書と交換で渡したつもりです。
63
不換地申出書は、土地改良法五三条二ー二ー一の方を受け取ったのですか。
その場で書いて判を押してもらったのです。
64
普通換地と特別換地の二部があったことになるのですか。
記憶していません。
甲第27号証を示す
65
一〇日の晩、その場で小切手と引換えにもらったという不換地申出書というのは、これのことですか。
はい。
以上
尋問続行
被告代理人
1
あなたは、原、被告間で形式的に代金三一万円で本件土地のやり取りがなされたということを知っていますか。
知っています。
2
あなたの陳述書によると、最初、手付金として一〇万円が被告から原告に渡り、その後、小切手で一四万円が原告に渡されたということですね。
はい。小切手は、組合会計の中島不二男(以下「一中島」という)の振出の額面一四万円のもので、これを、昭和四七年二月一〇日に原告に渡したのです。
3
あなたは、小切手を中島が原告に渡すところを見ていたのですか。
小切手は理事会の席上で渡されましたので、私も見ていました。
4
昭和四七年の理事会には、原告は臨席していたのですか。
小切手を渡すために、理事会に寄ってもらったのです。
5
残りの七万円を組合会計に入れることについては、原告は了解をしていましたか。
はい。千島地区担当の中島から原告に連絡を取ってもらったのですが、原告は承諾をしたということでした。
一四万円の小切手を振り出したのは、七万円を組合に繰り入れる了解を得た後のことです。
原告
6
高山市営長尾土地改良事業の長は高山市長ですか。
私だと思っていました。
7
長尾土地改良組合の主たる事務所はどこに置きましたか。
組合長宅です。
8
定款の中では、主たる事務所は高山市、主たる事務所は高山市馬場町二丁目の高山市庁舎内に置くとあるのですが、どうですか。
それならば、市庁舎内か事務所です。
9
その頃の市の土地改良事業担当は、農業土木課だったのではありませんか。
窓口はそうでした。
10
事務を市が担当し、工務を組合が担当したということなのですか。
工事についてはそのとおりですが、事務を市が主となってやったとは一概には言えません。
11
換地にあたり、専権は市から組合に与えられていたということですか。
はい。
12
組合ではなく、換地委員会ではないのですか。
組合だと思います。組合の中で換地委員を選任したのです。
13
昭和四六年七月二八日の換地総会は、高山市長が招集したのですか。
組合長だと思います。
14
この日の総会で、換地委員作成の換地計画書、計画図を議決したのですか。
はい
甲第52号証を示す
15
議決した換地計画書とは、これのことですか。
これは議決していません。これは、昭和四八年の本換地の時に作ったものだと思います。議決したのは、これとは別の書類です。
乙第1号証を示す
16
議決した換地図はこれですか。
はい。
甲第53号鉦を示す
17
この図を議決したのではないのですか。
この図は、昭和四六年の総会には提出していません。
18
あなたは、換地総会で承認されたと述べていますが、承認されたとは、議決したという意味ですか。
議長を立てて行いましたので、議決と考えます。
19
昭和四六年七月二八日の総会後、議事録は作成しましたか。
しました。
20
議事録に、議長、書記の署名捺印はありますか
ありました。
21
昭和四六年七月一七日に出来た測量図というのは、確定測量図なのですか。
そう思います。
乙第4号証を示す
22
組合では、袋地を換地したのですか。
はい。
23
市の農地開発課長は、土地改良事業では、袋地を換地してはいけないということを組合長は知っていたというのですが、どうなのですか。
それは知っていましたが、道路を付ければ問題無いと思っていました。
24
陳述書四項に「関係者を通じて双方の間で話がまとまり」との記載がありますが、これは、袋地を被告が引き取るかどうかの話のことですか。
はい。
25
「双方」とは、小笠原浄吉(以下「小笠原」という)と被告のことですか。
違います、原告と被告です。
26
同項に「両者間の売買」とある両者とは原告と被告のことではありませんか。
そうです。
27
「関係者を通じて」の関係者とは、誰のことですか。
小笠原と中島です。
甲第7号証を示す
28
売買契約日について、念書を書いて換地を約束したのは、これには昭和四六年七月二二日となっていますが、この日なのですか。
その通りです。
29
あなたか念書を書いて、私が換地を承諾したという昭和四六年七月二二日には、原告が被告に土地を売るという話は出なかったのではありませんか。
記憶がありません。
30
昭和四六年九月一六日に小笠原が被告から残代金を集金したということですが、手付金の一〇万円を支払ったときに売買契約の話が出たのではないですか。
話はもっと早くにありました。
31
手付金の支払はいつあったのですか。
やり取りは本人同士がしましたので、日はわかりません。
32
七月二二日から九月一六日の間に売買契約があり、手付けを打ったということですか。
整理しないと前後ははっきり言えません。
33
手付金を原告に渡したということですが、その頃私は高山に常住しておらず、受け取る機会はなかったのです。あなたは支払の報告を鵜呑みにしたのではないですか。
証拠書類の確認はありませんでした。
34
乙第4号証の陳述書四項に「とりあえず両者間の売買という形をとって」とありますが、あなたが原告と被告にそう指示したのですか。
私が直接指示した覚えはありません。理事会でそうした形をとるということになり、中島、小笠原らが両者に伝えたのです。
35
「とりあえず」といいますが、袋地は被告に売ったのですか。
売買できないことになっていますが、坪数が多いので、そういう解釈を入れて換地したのです。集金は、土地改良の清算金を集めるのと同時にしました。組合では清算金のつもりで集めたのです。
36
清算金とは、換地清算金のことですか。
はい。
37
清算金は、知事が認可した後でないと徴収出来ないのですが、昭和四六年に清算金を徴収することは、してはいけないことなのではありませんか。
そこまでの法律の勉強はしていないので、わかりません。
38
乙第2号証は「預り書」となっていますが、組合の判を押した公金領収証を渡すべきではないのですか。
普通、そこまではしていませんでした、領収書は、後に、組合会計が発行しています。
39
領収証の名目は、換地清算金ですか。
そこまでは記憶していません。
乙第2号証を示す
40
組合では清算金のつもりで取りに行ったとしても、被告は清算金とは思っていないのではありませんか。ただし書きにはどう書いてありますか。
長尾土地改良に伴う深沼分の土地代金とあります。
41
集金する人とお金を払う人との認識が異なっており、これは、被告をだましたことにもなるのではありませんか。
換地事業の中で実施するということは話してあります。
42
被告は「清算金」とは書いていないのですが、原告の金を集金して公金に流用したということなのですか。
そうはならないと思います。
43
この預かり金が受理されたのはいつですか。
一一月頃だと思います。
44
預かり金は、組合、換地会計のどちらに入ったのですか。
組合の換地清算会計に入れました。
45
換地清算金は、高山市が管理すべきものですが、高山市には届いていないのですか。
届いていないと思います。
46
お金を領収したとの報告はあったのですか。
そう聞きました。
47
組合の領収証について、被告から「土地代金だと思っていた」というような苦情は出ませんでしたか。
聞いていません。
48
乙第4号証の陳述書五項には、「換地会計に入金」とありますが、組合会計、換地会計のどちらに入金されたのですか。
換地会計です。
49
あなたは、換地会計簿を見て、そう述べたのですか。
換地会計簿というものは無いので、見てはいません。被告から出たお金以外も全てそちらに入れたと認識しています。
50
小笠原集金人が原告の土地代金を集金に行くには、原告の承諾が要ると思いますが、原告から委任状かなにかを取って行ったのですか。
持って行きません。
51
あなたは、原告が被告に土地を売却したのは昭和四六年七月二三日から九月一六日までの間だと述べたり、原告が被告への土地売却を承諾したのは昭和四七年だと述べたりしていますが、どういうことですか。
日にちはわかりません。
52
原告に無断で手付けや残金を集金し、換地会計に入金したのは昭和四六年、原告に土地を売るつもりはないかと承諾を求めたのは昭和四七年だということですが、原告が何もしないうちに土地を売られたことになるのではありませんか。
そんなことはないと思います。
甲第27号証を示す
53
この不換地申出書には、土地改良法五三条の二第一項の規定により申し出る旨が記載されていますが、この条項は、特別換地のもので、これは、原告が中島との特別換地に同意したときのものなのです。被告に土地を売ることについて原告が同意したものだというのは間違いではありませんか。
詳しいことはわかりませんが、当時、農地開発課から頂いた書類に署名を頂いたのです。
甲第15、16号証を示す
乙第4号証の陳述書八項には、四万四六四〇円と二万一二一二円を二口に振り込んだとの記載がありますが、甲第15、16号証の通帳の口座番号は同一ではありませんか。
はい。
55
甲第一六号証の通帳は、甲第15証から転記されたもので、口座は一つということにはなりませんか。
はい。
あなたの陳述書には、深沼会計、深沼償還会計の二口に振り込んだ旨の記載がありますが、これらの通帳は、そのどちらにあたるのですか。
深沼会計です。
57
これらの通帳には、四万四六四〇円、二万一二一二円の振込入金はありますか。
これにはありません。
58
償還会計という口座がもう一つあるのですか。
当時は別にもう一口座ありました。いまはありません。
59
陳述書にある二口の口座の通帳を返したという記載は間違いなのですか。
二冊を二口座と間違えたのかも知れません。
60
甲第15号証は、七三年九月六日から始まっていますので、振り込んだという昭和四七年五月二日には、深沼会計の口座は無かったということですね。
はい。
甲第56号証を示す
61
原告が高山に居たのは、被告と取引をした当日だけなのですが、原告に小切手を渡したというのは間違いではありませんか。
いいえ。
62
原告が小切手を受け取った際、領収書は受領しましたか。
貰いません。一〇日の夜、不換地の承諾書と交換で渡したつもりです。
63
不換地申出書は、土地改良法五三条二ー二ー一の方を受け取ったのですか。
その場で書いて判を押してもらったのです。
64
普通換地と特別換地の二部があったことになるのですか。
記憶していません。
甲第27号証を示す
65
一〇日の晩、その場で小切手と引換えにもらったという不換地申出書というのは、これのことですか。
はい。
以上
尋問続行
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