暘州通信

日本の山車

●658 住民監査を行わない監査委員?

2006年04月01日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■地方自治法に定める住民の監査請求を受理せず却下。これは違法ではないか?
■そこで提訴

平成17年8月24日
訴状
岐阜地方裁判所民事部 御 中
平成17年(行ウ)第   号 
高山市住民監査請求事件
作成 平成17年8月24日

高山市越後町987番地
  原 告
  深  沼     勳

高山市花岡町2丁目目18番地 高山市庁舎内
  被 告 高山市監査委員
  川  上  榮  一

高山市花岡町2丁目目18番地 高山市庁舎内
  被 告 高山市監査委員
  倉  坪  和  明

高山市花岡町2丁目目18番地 高山市庁舎内
  被 告 高山市監査委員
  杉  本  健  三

訴訟の価額        円   (算定不能)
貼付印紙         円
予納郵便切手       円

第1 請求の趣旨
1 被告らは原告の別紙監査請求目録記載の高山市住民監査請求4件を監査することなく却 下したのは 違法(地方自自治法第242条)であることを確認する。
2 被告らは地方自治法の本旨に則り、適正な住民監査を行え。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
 との行政裁判【住民訴訟裁判)を求める。
第2 請求の原因と理由
1 原告は、高山市の住民である。
2 被告らはいずれも高山市の行政機関である。
3 原告は、岐阜県職員らの違法行為等について高山市監査委員・被告らに対し
 住民監査請求(高山市職員措置請求)した。
4 被告ら岐阜県監査委員は原告の請求を認めず請求を却下した。
5 原告はすでに住民監査請求を行ったが、高山市監査委員は原告を高山市の住民ではな いとして請求を却下した。原告は岐阜地方裁判所民事部に住民訴訟を提訴したが、同事 件は平成 年 事件、原告を高山市の住民と認めて審判された。
6 前5項関連、同事件判決書には、「原告は高山市の住民と認められ、高山市に対する 監査請求は却下すべきではなかった」との記述がある。
7 原告は前6項の判決書を添付して高山市監査委員に監査請求したところ、またしても 原告は高山市の住民でないといって、住民監査請求を却下したものである。
8 地方自治法第242条は住民の監査請求を認めているが、すでに原告が高山市の住民 であることが確定したあとも被告らが監査これを行わず却下したのは違法である。

第3 添付書類
1 高山市監査委員却下通知
   平成17年7月26日付 17監査第131号(高山市監査受付17監査第104   号の監査結果通知) 写。                      1通
2 高山市監査委員却下通知
   平成17年7月26日付 17監査第132号(高山市監査受付17監査第105   号の監査結果通知) 写。                      1通
2 高山市監査委員却下通知
   平成17年7月26日付 17監査第133号(高山市監査受付17監査第110   号の監査結果通知) 写。                      1通

第4 証拠方法
 証拠書類等は追って提出する。


                                     以上




1 1-1 岐阜間監査請求
  岐阜県公安委員長、岐阜県警察本部長、高山警察署長刑事訴訟法告訴不受理違法確認  請求
2 1-2 岐阜間監査請求
  建築確認済証違法交付取消請求
3 1-3 岐阜間監査請求
  国有地管理義務違反確認請求
4 1-4 岐阜間監査請求
  国有地管理義務違反確認請求
5 2 岐阜間監査請求 4件 (前記1-1ないし1-4の再請求)

                                     以上