暘州通信

日本の山車

●669 山本正樹証人尋問 5回目調書

2006年04月11日 | 高山市の不正
山本正樹証人尋問 5回目調書

平成一一年一二月一三日 午後一時三〇分
陳述の要領

原告

本件土地改良事業において換地総会を開催し、組合員を招集したのは誰ですか。
案内状の招集者名は私です。

市長が招集したのではないのですか。
私は当時、法律的なことまでは深く考えていませんでしたが、私の名で招集しました。

あなたは、答弁書の作成に関わりましたか。
作成そのものには関わっていませんが、意見を求められたことはあります。

答弁書第三ー一ー1を示す

①から⑩までの手続名と日程は、被告が述べたものですか。
私が知らせたものです。

①から⑩の内容については、何か記録があるのですか、それとも記憶に基づくものですか。
裁判所に提出している書類を見ながら思い出したものです。

①から⑩の記載の元になった記録があるのですか。
全部が一枚に書かれたというものはありません。色々な書類を見て事柄を拾ったのです,

あなたが送付嘱託に対して提出した書類の中には、①から⑩の記録は無いようですが、あなたが提出していない書類もあったのですか。
突き合わせてみないとわかりません。

測量図はないのですか。
重複しているものは避けて、それ以外は全部提出してあります。

提出された測量図中には、確定測量全図がありませんが、あなたの手元にあるのですか。
出ていると思います。
10
平成九年に、市の土木課の申出で境界確認をした際に持っていた図は、土地改良の図だと言っていたのですが、その図はありますか。
あります。
11
それは、何というものですか。
確定測量図原図です、提出したものの元図です。
12
その中に一筆毎の確定測量図はありますか。
それは綴りになったものですが、裁判所に提出してあります。
13
当時、高山市営長尾土地改良事業区の事務所は農業土木課にあり、そこに会計も置かれていたのではありませんか。
言われている意味がわかりません。
14
事務所には、会計帳簿が備えられ、補助金や融資金、清算金が入金されていたのではありませんか。
見たことはありませんが、そういう会計があったと思います。

甲第52号証及び甲第55号証を示す
15
長尾土地改良事業区の参加者数について、甲第52号証の見出表では二三名、甲第55号証の議事録では二一名となっており、あなたは二〇名と証言しています。それぞれに人数が違うのはなぜですか,
二三という数字には、市と建設省が入った数字です。筋骨、水路の所有者は組合員には取らなかったので、それを引くと二一名になり、その内、墓地を所有していた人が一人いたのですがその人は組合員としては権利主張をしない、会合も出ないという人でしたので、私は二〇という数字を出したのだと思います。

甲第52号証の一四頁を示す
16
この表を見ると、原告が土地改良事業に参加した土地の内、越後町九五〇番、九六四番の土地には換地がありません。この二筆の土地にはなぜ換地がないのですか。
その二筆を含めた三筆の換地が右側に記載のある換地です。
17
九五〇番、九六四番の土地は、土地改良の際に分筆がされていますか。
されていません。

甲第25号証を示す
原、被告間の土地売買について、市長は「土地改良事業の中で行われたが個人間の売買であり、高山市は関与していない」と述べ、あなたは「売買の形を取った換地だった」と述べており、話が食い連っていますが、どちらが間連っているのですか。
私は、当時実際に行った手法を、「売買の形式を取ったが換地」と表現したのです。
19
売買と換地のどちらなのですか。
どちらかと言えば換地を取りたいと思います。
20
本件土地売買について、あなたは「内金の受け取りについて証拠の確認はしなかった、受け取り日は知らない」と述べていますが、受け取った事実についてはどうなのですか。
報告を受けて知っていました,
21
組合への入金の事実は確認しましたか。
内金は、組合の役員が貰ったという事実はないと思います。
22
それは、組合会計を見ても入金の事実は確認できないということですか。
はい。
23
原・被告間の売買代金は、組合に入金するものですか、それとも個人のものですか。
最初のー〇万円は、被告からあなたに渡ったのではありませんか。
24
あなたは、換地会計帳簿を見てそう言われるのですか。
小さい土地改良の中のことですから、組合員や役員からの報告を思い出してそう話したのです。
25
あなたは以前、換地会計簿は無いと言われましたが、帳簿が存在しないということですか。
違います。換地清算金の会計簿は作ったと思います。今は私の手元にないということです。
26
高山市は、会計簿は高山市にあり平成八年頃にあなたに届けたと言うのですが、あなたは市からも受け取っていないと言われるのですか。
そうです。
27
あなたは、原告の換地清算金を中島会計に渡し、中島が換地会計へ入金し、被告へは領収書を渡したと述べましたが 、その通りですか。
金の流れはそうだったと思います。
28
原告は土地を売ったのですから清算金を貰い、被告は清算金を支払うというのが筋ではありませんか。
そのように進めてあると思います。

甲第52号証を示す
29
一四頁の下部の支払額欄には八万〇六三一円の記載が、二頁下部の徴収額欄には六万五七二〇円の記載がありますが、これらの記載について理解出来ますか。
この計画書の作成には組合として関わっていませんので、数字がどうしてそうなっているかはわかりません。
30
甲第52号証はあなたから出た書類で、あなたの行った換地計画の結果なのですが、これを見ても原告には貰うべきお金があることを理解出来ませんか。
組合から支払いをしています。
31
原告は清算金を貰う立場で、被告は支払う方だったのですね。
そうです。
32
原告の清算金を被告の所へ取りに行ったという話は間違いではありませんか。
そうは思いません
33
被告の清算金は受領したのですか。
そうです。
34
原告の清算金も被告から集金したということですが、領収書は誰に渡したのですか。
会計がやったことですので、そこまではわかりません。
35
組合の会計は中島ということですが、換地会計は誰がしていたのですか。
中島です。
36
あなたまたは組合は、原告の土地代金を被告の所へ集金に行くように指示をしたのですか役員会でそういう話が出たと思います。組合が指示したということになるでしょうか。
甲第28、29号証を示す
37
小笠原浄吉は甲第29号証で、土地代金は預かったが領収書の発行には関与していないと述べているようですが、あなたは、小笠原は原告の土地代金を領収したと思いますか。
小笠原が預かったのは事実ですし、それを私のところに持ってきてもらい、私が会計に渡したのも事実です。
38
原告と被告との間の土地売買については、組合の行為なのですか、それとも私的行為なのですか。
組合の行為だと思います。
39
被告から預かったお金は、個人のお金と公金のどちらだと思いますか。
公金だと思います。
40
このお金の流れについて、組合の会計記録に載っているかどうかを確かめる為に、帳簿を提出することは出来ませんか。
当時記載してあったのは見ていますが、現在、帳簿はありません。
41
お金の流れを証明する会計記録が組合にはないのですか。
ありません,

乙第3証を示す
42
この売買契約について、被告が三一万円の債務を負ったことは認めますか。
はい。
43
この代金は、あなたか受け取ったのですか。
二一万円を受け取りました。
44
どうして二一万円なのですか。
わかりません。
45
売買代金を被告から受け取ったのですか。
先程述べた流れで受け取りました。
46
昭和四七年二月一〇日に三一万円で売買がされたとして、代金支払はそれより後になると思いますが、あなたが二一万円を受け取ったのはいつですか,
登記より前です
47
何年頃かはわかりますか。
期日はわかりませんが、原告に小切手で支払った時期より前です。
48
小切手の受払があったのはいつですか。
小切手帳を見ないとわかりませんが、契約書記載の日以前のことです。
49
売買契約をする前にお金を受け取っていたのですか。
金額は話し合いで契約日以前に出ており、被告は早めに支払ったのです。
50
支払は登記の時という約束なのですが、それより前に受け取っていたのですか。
渡しの他もう一人の記憶も同じなのですが、売買契約の日に一四万円の小切手を渡して契約が結ばれたのですが、手付けはもう少し前だったと記憶しているのです。

甲第64号証を示す
51
これは、一九九六年二月二〇日の一五時から一七時二五分の間、あなたに来てもらって話をしたときのメモなのですが、メモの中に、あなたが「土地代金は受け取ったが直接受け取ったか小笠原を経たかは記憶にない、清算金、調整金は小笠原が集金したかも知れない」と述べた旨の記載があります。このことの記憶はありますか。
記憶はあります。小切手については、受け取ったことがないと言われたので、それならば現金を渡したかも知れないという話をしたのです。

答弁書第二ー三及び甲第52号証を示す
52
答弁書で被告が受けた換地の内訳の中に、被告はもともと一七七・九一平方メートルの土地を持っていたとありますが、土地改良地内にこういう土地があったのですか。
今言われてもわかりません。

甲第32号証及び甲第20号証を示す
53
甲第32号証の青色の土地が甲第52号証二頁の従前地、甲第20号鉦の3の土地が被告が換地を受けた土地なのですが、甲第20号鉦の3の土地は甲第32号証ではどの辺りになりますか。
一六三〇番、一六三八番と九七五番の一部辺りです。
54
あなたか今示した辺りに一七七・九一平方メートルという土地はありますか。
ちょっとわかりませんが、無いと思います。

乙第1号証及び乙第4号証を示す
55
乙第1号証と乙第4号証末尾の図は同じものですか。
同じです。
56
これらの図の一四号地の七三七・五というのは何の数字ですか。
換地計画細則を作る会議で、二メートル未満の畦畔は三坪を一坪に、それ以上のものは買い上げてもらうと決めたのですが、この数字は、それを元に換地出来る有効面積を出したものです。
57
七三七・五という数字は、被告が換地をを受ける土地の面積とは一致するのですか。
一致しません。
58
あなたは、この図を元に換地総会を開き承認を得たと述べましたが、この図は換地計画図ということですか。
換地配分計画図です。
59
被告は答弁書第二ー三で、一四号地の七三七五平方メートルから原告が売却したー〇二平方メートルを控除して六三五・五平方メートルと答弁していますが、実際の面積はもっと有ったということですか。
そうです。
60
一〇二平方メートルという数字の根拠は何ですか。
あなたか提供した面積から減歩面積を引いた数字です。乙第1号証の上部のー〇の土地と一四の土地の一部を合わせると原告の数字から減歩した面積になります。
61
甲第54号証の地番三の土地の面積が九一六平方メードルとなっていますが、答弁書第二三ー4に記載のある地積測量というのは、甲第54号証の確定測量のことですか。
はい。測量は、甲第54号証の図にあるような形でしてもらいました。先ず平地の面積を測量してもらい、次にそれに隣接する二メーとルまでの面積については三坪を一坪とし、その外側の部分は五〇〇円で買い取っていただくという換地細則を作り、それによって処理をしたのです。そのため、測ったトータルの面積と換地の面積とは大きく食い連っているのです。
                                       以上

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