最近、凶悪犯罪だと思われているのに、量刑がやたら軽い、と感じている。何故そのように感じてしまうのだろうか。そもそも、刑法が出来たのは100年以上前のことだ。そして、様々な犯罪に対して新しい処罰がなされるようになったが、その基本になっているのは刑法である。基本法である刑法の理念が変わらない限り、新しい凶悪犯罪が出てきてもより重い刑罰を規定するのは難しい。刑法を改正するにはより慎重でなくてはならないが、現在の社会にマッチしていない部分が相当出てきていることも確かだ。
今、世間で騒がれている「煽り運転」などは20年前などは殆んどでてこなかった新しい犯罪だ。この犯罪は一見簡単なようだがその内容は難しい。そもそも、「煽り運転」の定義づけがはっきりしない。従って、重大犯罪なのか軽微な犯罪なのか、はっきりしないのだ。この犯罪によって重大な事故が発生したら重大犯罪に当るかもしれないが、何も発生しなければ軽微な犯罪になってしまう。このような犯罪をどのような法律で取り締まるべきなのか、現在は取り締まるべき法律が存在しないために取り締まることは難しい。
高速道路上に強制的に停車させる行為が危険だ、ということは解っているが、取締りは単なる道路交通法違反である。このような煽り運転による高速道路上の停車を凶悪犯罪に入れることは難しいだろう。それなら、このような行為をさせた運転者には運転免許証の停止をさせることくらいしかないのではないか。今の道路交通法に、高速道路、鉄道線路、飛行場、危険物を搭載した車両などに強制的に停車させた場合の特例を作ることが重要なのではないか。一つづつの犯罪事象を積み上げて刑罰を作っていくしか方法はないのではないか。
上記のような高速道路、鉄道線路、飛行場、危険物を搭載した車両などを強制的に停車させた場合には運転免許証の永久停止或は10年以上の停止という措置を考える必要がある。人権弁護士を名乗る人は必ず免許証を永久停止或は10年以上の停止は生活の手段を奪うので反対している。しかし、重大な犯罪に対しては多数の一般人の命を守るためには犯罪者の生活を犠牲にすることも必要なのではないか。犯罪防止のためには運転免許証の停止という手段は必要不可欠である。
しかし、犯罪と量刑のアンバランスは簡単になくすことはできないかもしれない。何故なら、犯罪の軽重は時代によって異なるからである。殺人、強盗殺人、強姦殺人という犯罪は昔から重罪になることは解っているが、新しいものが出現してきたら、それにどのように対応すべきかは難しい問題があると思う。単純に「これだ」ということができない。犯罪と量刑は情によって左右されてはならない、という基本がある。それこそ凶悪犯罪の定義も中々難しい。刑法の基本に立ち返ってみることも必要である。
今、世間で騒がれている「煽り運転」などは20年前などは殆んどでてこなかった新しい犯罪だ。この犯罪は一見簡単なようだがその内容は難しい。そもそも、「煽り運転」の定義づけがはっきりしない。従って、重大犯罪なのか軽微な犯罪なのか、はっきりしないのだ。この犯罪によって重大な事故が発生したら重大犯罪に当るかもしれないが、何も発生しなければ軽微な犯罪になってしまう。このような犯罪をどのような法律で取り締まるべきなのか、現在は取り締まるべき法律が存在しないために取り締まることは難しい。
高速道路上に強制的に停車させる行為が危険だ、ということは解っているが、取締りは単なる道路交通法違反である。このような煽り運転による高速道路上の停車を凶悪犯罪に入れることは難しいだろう。それなら、このような行為をさせた運転者には運転免許証の停止をさせることくらいしかないのではないか。今の道路交通法に、高速道路、鉄道線路、飛行場、危険物を搭載した車両などに強制的に停車させた場合の特例を作ることが重要なのではないか。一つづつの犯罪事象を積み上げて刑罰を作っていくしか方法はないのではないか。
上記のような高速道路、鉄道線路、飛行場、危険物を搭載した車両などを強制的に停車させた場合には運転免許証の永久停止或は10年以上の停止という措置を考える必要がある。人権弁護士を名乗る人は必ず免許証を永久停止或は10年以上の停止は生活の手段を奪うので反対している。しかし、重大な犯罪に対しては多数の一般人の命を守るためには犯罪者の生活を犠牲にすることも必要なのではないか。犯罪防止のためには運転免許証の停止という手段は必要不可欠である。
しかし、犯罪と量刑のアンバランスは簡単になくすことはできないかもしれない。何故なら、犯罪の軽重は時代によって異なるからである。殺人、強盗殺人、強姦殺人という犯罪は昔から重罪になることは解っているが、新しいものが出現してきたら、それにどのように対応すべきかは難しい問題があると思う。単純に「これだ」ということができない。犯罪と量刑は情によって左右されてはならない、という基本がある。それこそ凶悪犯罪の定義も中々難しい。刑法の基本に立ち返ってみることも必要である。