市原市議会議員 小沢美佳です

市政や議会の報告、日々の活動や想いを綴ります。
一番身近な地方政治の面白さが、皆さんに伝わりますように・・・

ご存知ですか?議員の寄附行為について

2014-08-01 | 日々のあれこれ
昨日から、再び例のセクハラ野次発言で自民党の会派を離脱した鈴木都議がやり玉に挙がっていますね。
今度は不自然な資金操作や巨額の使途不明な組織活動費が判明したそうで、最近芋づる式に出てくる地方議員の失態に、恥ずかしいやら情けないやらで顔も上げられないような気持になります。

ところで、今日から8月に入り、お盆も近づいてきました。
夏祭り、盆踊り大会、花火大会と、この時期は何かと地域の集まりや行事が多く行われます。
当然議員もあちらこちらの行事からお誘いを受けることが多くなる訳ですが、そんな時にちょっと気になるのが「寄附金」でしょう(^_^;)。

皆さんは、議員の寄附行為について、どこまで許されているのかご存知でしょうか?
次の中から許されていると思うものを選んでください(笑)。

1.市内のお祭りに、議員本人ではなく妻がお金を渡す
2.町会のイベントで、役員が訪れた議員に対し「会費○○円です」と伝える
3.議員名義ではなく、後援団体の名義でお金を渡す
4.年賀状や暑中見舞いを市内の知人に出す
5.お葬式の花輪を送る
6.スポーツ大会に飲み物を差し入れる
7.議員の知り合いの結婚式に妻が代理で出席し、祝儀を渡す
8.市に対して寄付をする
9.敬老会でお昼のお弁当が出たので、その相当額を渡す
10.知人の入院のお見舞いに花を贈る

答えは、全部×です。

議員(立候補予定者も)は、どのような名義でも、選挙区内の人に対しての寄附は公職選挙法で禁止されています。
もちろん、議員に対する寄附の要求も禁止されています。「寄附」ではなく「会費」なら良いのですが、その場合はあらかじめ案内状に金額を明記しなければなりません。
禁止されているのは現金だけでなく、差し入れ・お祝い・お見舞い・お歳暮などの品物や、季節の挨拶状も含みます。

これらの禁止法は意外と知られていないのですが、互いに気持ちよく付き合うためにも、ぜひ理解していただきたいと思います。

先月、青森県の平川市で現金買収・被買収の疑いで15人もの市議が一挙に逮捕されました。
昔から「津軽選挙」と呼ばれ、おにぎりの中にお札を仕込んで配った、などなど様々な逸話が暴露されていましたが、私が以前聞いた話では、市原市でもかつて同様の事が行われていたそうですから、本当にため息が出ます。

今の時代、真面目に議員活動だけをしていると、手元にお金はほとんど残りません。
では、金品をばらまく議員のそのお金は、いったいどこから出ているのか?
結局、有権者の税金が回りまわって使われているのだとしたら、こんなにバカバカしいことはありませんし、第一こんな方法で当選した議員が、有権者のために誠実に責務を全うするとは到底思えません。


写真は、都内で開かれたセミナーの一コマ。


「これからの社会と社会保障」 城西大学教授・伊関友伸氏


夕張市の医療再生アドバイザーや兵庫県丹波市の「県立柏原病院の小児科を守る会」の活動の支援など、地域医療の分野でとても著名な方です。
私がいつかぜひ講演を聞いてみたいと思っていた先生の一人なのです♪(^.^)

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