今夜の日記は昨日の続きです
今日、ラグビーでは日本がニュージーランドのオールブラックスに大敗しましたが、政治の世界ではジャパン・オールブラックスは元気いっぱいというか勝手放題であります
昨日の日記で、情報公開市民センターというNPOが今国会に上程されている特定秘密保護法案の素案の情報公開を求めたところ真っ黒けのけ、オールブラックスであったと記しました
このNPO、秘密保護法違反事件が起きた場合に裁判に際して容疑の対象となった秘密をどの程度どのようにして保護するのか(あるいはしないのか)、その法的制度について諸外国の法制度に関する情報も公開するよう求めましたが、これまた徹底的なオールブラックスでありました
その証拠が今夜の写真です、お手数ですが写真をクリックしてご覧くださいませ、昨夜と同じく見事過ぎるほどのオールブラックスです
裁判沙汰になった場合のフランスの法制度については100%ブラック、米国に関しては3分の2以上がブラック、それにこの写真には写っていませんが英国とドイツの法制度の場合は半分あるいは半分以上がブラックです
法制度というものは常に公にされているのがあたりまえのことであり、万国共通でありますから、外国の法制度といえども秘密にしなければならない理由などミジンもあるはずがありません
それなのに政府は、「相手国担当者との信頼関係のもとに入手した情報であり、公にすることを前提にしたものではない、内容を公開したら我が国が秘密保持に関する信頼を失う」と言って公開しないのだそうであります
ほんとにバカも休み休み言いなさいというものです、こんな情報、自国の法律制度の内容なんか独裁国家でもないかぎり秘密でも何でもありませんから、各国の司法当局に問い合わせるか、その国の適当なサイトにでもアクセスすれば合法的に入手できるはずです
ところで日本は特定秘密保護法を作った場合、裁判沙汰になった場合の法制度を整備するつもりはあるのでしょうか?GGIは特定秘密保護法案の全文をザザザッと目を通したと言うか表題だけを眺めたのですが、GGIの理解によればその気配はないようであります
日本政府は従来の刑事訴訟法で何とかなるさ、ナントカしてくれと考えているのでせうか、GGIにはよく分からないのですが、そんなことで大丈夫なのか、なんだか疑問を感じたりいたします。写真に写っている右側のページのブラックでない部分を見ますと、米国では1980年に「秘密指定情報訴訟手続き法」なる法律が作られているのだそうであります
今夜はなんだかまとまらないタイクツな話になってしまいました、ゴメンナサイ
グッドナイト・グッドラック!