UGUG・GGIのかしこばか日記 

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読書週間:ときには自民党憲法改正草案を読んでみるの記

2016-10-15 02:22:24 | 日記

アベ君、今国会で自民党の憲法改正草案について説明するように求められて、ヘリクツをこねて答えることを拒んでいると報じられております。

昨日(10月14日)の朝日新聞、このようなアベ君の態度をやゆするマンガを掲載しておりました。作者は山田紳さんです。今日の写真はこのマンガを撮ったものです。よろしければクリックしてご覧くださいませ

憲法改正草案についての説明を求められたアベ君、「やだ、やだ、答えたくない、答えるギムはないもん」と駄々をこねて、演壇の下にもぐりこんでいます。キャプションには「聞かれてもいないことはペラペラしゃべるのに・・・またボクチャンて言われるよ」とあります。

まったくアベ君の幼稚きわまるわがままぶりにはあきれてしまうのですが、今日は、いったいアベ君、何を説明したくないのかを考えるために、少し退屈かもしれませんが、自民党の改憲草案の原文を少し読んで勉強してみます。もう読んだよという方も少なくないことと思いますが、いろいろ世間では言われているけれど、実は新聞記事などで要点みたいなものは読んだことがあっても原文を読んだことはない、という方もきっとおられることでありませう。

何事もメディアなどを通じての又聞きは誤解のもと。面倒であっても又聞きではなく、できるかぎり直接確かめることが肝要であることは言うまでもありませぬ。サボリのGGIも、ひごろ又聞きばかりで済ませていまして恥ずかしき限りであります。

そこで今日は、問題の憲法第9条につい、自民党の草案を以下に記しますので、みなさんもお読みになって、なぜアベ君が説明したくないか、お考えになってくださいませ

第二章 安全保障
第9条(平和主義)
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

 

 

第9条の2(国防軍)
1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない

現行憲法の第9条第1項(戦争の放棄)にあたる部分(草案、第9条の1、平和主義)の前半は現行憲法とほぼ同じですが、最後の部分「(武力の行使は)国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」が、草案では「永久」を省いて、単に「国際紛争を解決する手段としては・用いない」と何やら軽い、あまりやる気がうかがわれない表現になっています。

しかし、あらたに9条の1に第2が加えられておいます。これは現行憲法にはない規定であり、自衛権の存在が明記されています。すなわち自衛隊の存在が合憲であることを意味しています。

現行憲法第9条の第2項(戦力の不保持:前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない)にあたる部分(第9条の2、国防軍)には国防軍の設置が例のとおり堂々と明記されております。みなさんご存知のように、現行憲法とはガラリと変わっており、海外での武力行使を認めてることを含めて、5つの項目が設けられています。

GGIがこれらの条文を読んでおりました一番ショッキングでありましたのは第9条の2の5番目の項目です。

この項には「国防軍に審判所を置く」とありますね。審判所というのは軍事裁判を行う機関のことです。すなわち、この文言は軍法(軍刑法)を設け、軍法会議(軍事裁判)を行うことを憲法で保障し、制度化することを意味しています。つまり現行の自衛隊は「国防軍」と名前を変えることにより、海外での戦闘行為が許されるようになるだけではなく、司法権をも与えられることを意味しています。

これまでのところ自衛隊は軍ではあるとはされていません。したがった自衛官に対する法的扱いはおそらく一般の公務員に準じたものであり、そのため自衛官にのみに適用されるような刑法は存在していません。

しかし、自衛隊は将来「軍」へと姿を変えることにより、司法権を手に入れ、捜査権や裁判権までもを有することになります。国家の中に、すでに存在している司法機関(警察・検察・裁判所)以外に司法権を有する組織が新たに誕生することになります

このことは「国家内国家」とも言うべき存在が生まれるを意味しています。「被告人が裁判所に上訴する権利は保障されなければならない」とは規定されているもの。国家内国家が誕生することは極めて危険であり、民主主義国家の根幹を揺るがしかねない、というのがGGIの考えであります。

これまでの歴史が証明しいるように、軍法会議(軍事裁判)には、国家の手を離れて独走しがちであることなど、民主主義の理念に反しかねい要因が存在しているため、軍法会議の存在を認めることは、たとえ軍の存在が認められている場合であっても、許されるべきではないとGGIは愚考いたします。

裁判は公開で行われることが原則ですが、軍事裁判となると秘密保持など色々な理由をつけて関係者被害には非公開とされることが懸念されます。

また、軍法会議には、身内のかばいあいや「組織防衛」などが起きやすいこと、下級兵士に厳しく高級将校に寛大である判決がくだされかねないこと、政治的理由などにより恣意的な判決が下されかねないことなどの問題点があるため、ドイツのように「軍刑法」は定めても「軍法会議」自体は廃止している国もある、とされています(以上はウィキペディアさんからの引用です)。

憲法草案を目にして、みなさんもいろいろお感じになったことと思います。ゆっくりお考えになってくださいませ

グッドナイト・グッドラック!