法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
「05:申請書等一覧」「06:自筆証書遺言書の様式について」が新たに公開された等の更新がされたようである。
自筆証書によってした遺言に係る遺言書は,実体法的には,民法第968条が定める要件を満たせば外形的にはOKであるが,この保管制度を利用するには,当該要件を満たす(法第1条)のみならず,「法務省令で定める様式」(省令第9条)に従って作成された「無封」のものでなければならない(法第4条第2項)点は,留意すべきである。
省令第9条で定める遺言書の様式(別記第1号様式)の備考欄各号は,次のとおりである。
(備考)
1 用紙は,文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列四番の紙とする。
2 縦置き又は横置きかを問わず,縦書き又は横書きかを問わない。
3 各ページにページ番号を記載すること。
4 片面のみに記載すること。
5 数枚にわたるときであっても,とじ合わせないこと。
6 様式中の破線は,必要な余白を示すものであり,記載することを要しない。
なお,新制度における申請書等については,司法書士法第3条第1項第2号に基づき,司法書士が作成することができる。
申請書等の様式(06~09)の記載例では,備考欄の注記として,
「なお,資格者が本請求書を作成した場合は,本欄又は欄外の適宜の場所に以下の例により記名し,職印を押印してください。」
(記入例)
○○県○○市○○町○丁目○番○号
司法書士○○ ○○(職印)
とあるので留意すべきである。
本制度は,令和2年7月10日(金)からスタートする。